いまきたみらい
2026年7月10日·衆議院·委員会·議院運営委員会

【全文】衆議院 議院運営委員会 質疑・発言/幹事長・高山聡史(2026年7月10日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 高山聡史
    チームみらいの高山聡史です。 まず、本法案の基礎となるに労を取られました森議長、石井副議長を始めとする衆参両院ののご尽力に御礼申し上げるとともに、関係者の皆さまのご努力に心から敬意を表します。 今回の改正案は、令和3年のの報告を受けて、まずは、の問題と切り離して、を図ることが喫緊の課題であると幅広く共有されてきた認識の下、具体的な方策として検討を積み重ねてきたものでございます。 チームみらいとしても、という課題に対しては、皇室の歴史との整合性を保ちながら、現実に取り得る方策を着実に積み上げていくべきだという立場で議論に加わってまいりました。本日も、そうした立場から、法案の基本的な考え方について、順を追って確認をしてまいります。よろしくお願いいたします。 まず、本法案の立法目的について、木原に伺います。 平成29年6月、は、を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、先延ばしすることができない重要な課題であるとして、政府に検討を求めました。皇室のご活動を支えていただく数の減少が年々進んできたこと、また、婚姻によるも生じ得るということは9年前から認識されてきたわけで、まさに喫緊の課題として取り組む必要がございます。 そこで、に伺います。はもはや先送りすることができない喫緊の課題である、この政府の基本認識と、その認識の下で、本法案の立法目的をあらためてお示しいただけますでしょうか。
  • 木原官房長官
    数が減少している現状を鑑みまして、天皇のご活動を支えるというのは、委員のご指摘のとおり喫緊の課題であると認識をしています。 この法案ですが、の総意である衆参による議論の、これに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によりまして、という喫緊の課題に対応できるもの、そのように考えております。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。あらためて本法案の目的はであることを確認をさせていただきました。 次に、のご意思の確認の手続きについて宮内庁に伺います。 本法案のでは、の際にであられるは、婚姻の際、その意思により、を離れることができるとされております。これは、新しい制度の下で最初にご婚姻を迎えられる方から直ちに現実的な対応を要するものでございます。 そこで、伺います。このご意思の確認は、いつ、どのような手続きで行うことを想定しているのでしょうか。お考えの確認というのは大変繊細な問題でございますから、ご本人の負担とならない運用をどのように考えておられるのか、ご見解を伺います。
  • 緒方政府参考人
    お答えいたします。この法律のの際における内親王、女王が天皇および以外の男子と婚姻する場合において、を離れるか否かのご意思を確認するための手続きについて、今回の改正法案に特に定めはないものと承知しております。 宮内庁としては、婚姻までのしかるべき適切なタイミングにおいて、適切な方法により、そのご意思を確認することになるものと考えております。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。ご本人のご意思が確実に固められる時点まで、皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にも等しく尊重される、そういった運用をご検討、そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います。 関連しまして、のご意思の決定を取り巻く環境について、引き続き宮内庁に伺います。 ただいま確認をいたしましたは、ご婚姻の際のご意思の表明という極めて注目度の高い局面を新たに制度としてつくり出すものでもございます。今後、のご交際やご婚姻が報じられるたびに、皇室に残られるのか、離れられるのか、そのご判断そのものに過熱した報道とSNS上の膨大な投稿が向けられるということは容易に想像がつくものでございます。誰しも過熱した報道やSNS上の誹謗中傷を受け止めることは容易ではなく、これへの対処はことさら丁寧に向き合っていくべき課題であると考えます。 もとより、報道の自由、表現の自由は最大限尊重されるべきであります。他方で、の方々は、名誉毀損の訴えを提起するといった、一般の国民であれば取り得る私人としての手段を事実上取り難いお立場にもございます。だからこそ、制度の側で備えが問われるのではないかと考えるわけです。 皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にも、事実上の圧力がかかることのないよう、ご本人の自由な意思決定の環境をどのように守っていくのか、誹謗中傷への対応を含め、宮内庁の考えを伺います。
  • 緒方政府参考人
    お答えいたします。この法律のの際における内親王、女王が天皇および以外の男子と婚姻する場合、第2条において、「その意思により、を離れることができる。」とされておりますところ、婚姻に際してを離れるか否かは、当該内親王、女王がさまざまな要素を考慮した上で、自由なご意思に基づいて判断されるべきものと考えます。 これまでにも、余りにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上におけるの発信、拡散等があった場合には、必要に応じて、正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携するなど、適切に対応してきたところであります。 内親王、女王の婚姻に際しては静かに見守っていただくことが重要であり、宮内庁としても、各方面にその旨働きかけていく必要があるものと考えております。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。正確な情報を能動的に発信いただくこと、また、事実に反する情報に関しては迅速に対応をいただくこと、この二つが大変重要であると思います。平時から、お人柄の発信であったりとか、あるいはの方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますようあらためてお願い申し上げます。 続いて、婚姻後も皇室に残られるのご家族の扱いについてに2点確認をいたします。 第一に、の適用についてです。 本法案では、天皇および以外の男子と婚姻したにはが適用されることとされております。これは、婚姻後のが一般国民である配偶者そしてお子さまとともに家庭を営まれるというご家族の生活の実態を踏まえ、行政上の事務が適切に行われるようにするための行政実務上の措置である。まず、このような理解でよいか、確認をさせてください。 また、第二に、配偶者およびお子さまの身分についてです。 配偶者およびお子さまをとしないという整理は、当でも申し上げました、一般国民のままとすることを基本とすべきという考えとも方向を同じくするものでございます。その上で、確認をいたします。 本法案がこの点についてあえて新たな規定を置いていないということは、の範囲を定める典範第5条、の取得を定める第6条、そして以外の者がとなる場合を限定する第15条を始めとする現行法の解釈上、配偶者およびお子さまがとならないことが明らかであり、その解釈を変更することなく、そのまま維持したものである。すなわち、この整理は、将来のの在り方に関する議論について、いずれの方向にも予断を与えず、先取りしないという考え方に基づくものである、こういった理解でよろしいでしょうか。
  • 木原官房長官
    まず、前段のの適用に関してでありますが、に登録されたである内親王、女王と、戸籍に記載されたでない配偶者およびそのお子さまが一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子さまが居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。 このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王にを適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参による議論のにおいて記載がございません。の範囲を定めるの規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行のの規定に基づき、とならないこととなります。 なお、これによりまして、における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知をしております。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。の配偶者およびお子さまの身分について、現行法の解釈をそのまま維持したものであるということを確認させていただきました。また、将来のの在り方に関する議論について先取りしないということもあらためて確認をいただいたというふうに理解をしております。 住民票の扱いというところに関しては、先ほどの質問でもございました。たとえば、の方であったりとか、あるいはそのご家族が、ご留学をされるであったりとか海外に居住されるといった際にでも、その取り扱いということはきちんと整理される必要があるものというふうに認識をしております。 そういったさまざまな生活上の必要にきちんと応えるような整備は政府にもお願いを申し上げたいというふうに思います。 次に、養子となられた方の子孫に係る規定について伺います。 本法案は、を養子として皇室に迎える制度を設けるに当たりまして、養子となった男子ご本人は資格を持たないこととする一方、その男子の子孫につきましては、の順位を定める典範第2条の適用を、、すなわちご実家の系統によるものとする旨を規定しております。 の総意と本改正案とがどのような関係にあるのか明らかにするためにも、この規定の法的な性格については正確に理解する必要があるものというふうに考えます。 そこで、に確認をいたします。本規定は、に属する男系の男子が皇位を継承するという典範第1条および第2条の解釈から導き出し得る帰結を、解釈が揺れることのないよう、法文上明確化した確認的な規定である、すなわち、の総意にない新たな政策判断を創設したものではなく、したがって、この規定をもっての在り方に関する議論をいずれの方向にも予断するものではない、先取りするものでもない、こういった理解でよろしいでしょうか。のごをいただきたいと思います。
  • 木原官房長官
    養子の子孫についてでありますが、議論のに記述がないことから、現行のに基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらのでございますので、現行の第1条および第2条に基づいて資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の順位について、第38条第6項で、の系統によるとの解釈について規定をしているところです。 これは、たとえば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、委員のご指摘のように、これは創設的な規定ではありません。これによりまして、の在り方に関するにおける将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨でもございません。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。この38条6項が創設的な規定でないということは大変重要なごであるというふうに私も考えます。 現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって何か将来のの在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも、先取りして結論を得るものではないというふうに受け止めました。 続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方についてに伺います。 にありますとおり、天皇の地位は、主権の存する日本に基づくものでございます。 この趣旨から、皇室に関する立法は、平成29年の特例法の際も、すべての党派、が参加する枠組みでの議論を経て、幅広い合意の下で進められてまいりました。今回もまた、衆参のの下、の議論を経て、としての総意がられました。 他方で、その、そしてその後の法案化の過程に対しましては、ある意味での唐突感であったりとか、さまざまなご意見が示されているということも事実かと存じます。 そこで、本法案の成否にかかわらず、今後に向けて確認をさせてください。 の在り方を含め、今後も、の改正に関わる論点を扱う際には、政府として、における合意形成の枠組みを尊重するとともに、検討材料の十分かつ能動的な提供、時間的な余裕の確保、そして、議論の過程が国民に開かれ、伝わりやすい形で進められるための環境の整備に責任を持って努めていく、こういった理解でよろしいでしょうか。
  • 木原官房長官
    につきましては、令和4年に政府が国会に対し報告について報告をさせていただいて以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参の下で、各党各においてさまざまな観点から検討、議論を行っていただきました。計10回のを経まして、衆参による議論のがまとめられたものと承知をしております。 政府としましては、このに書かれているとおり、法律案の骨子ができ上がった段階で衆参にご了承をいただいた上で、6月25日ので法律案の要綱をご説明をし、衆参により、に沿ったものであるとのご判断をいただいたところでございます。 今回の改正案は衆参による議論のに沿って立案しているものであることなどを踏まえ、今後見直しが行われるとすれば、政府としては、今回と同様に、の意思を尊重し、対応してまいりたいと存じます。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。政府としても、の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました。 その際、本日も度々論点になっております養子の子孫に係る規定を始め、いくつかの論点の扱い、たとえば15歳という年齢の扱いのところもそうでございます、唐突さを覚えた国民もおられるかと思います。本日、それぞれ法的性格を確認をさせていただいておりますが、確認に関しても丁寧に行うということをぜひお願いしたいと思います。 また、過程に関しても、議事録の公開など、透明性への努力、これまでも払っていただいておると思いますが、それでも、国民に対して経緯より結論のほうが先行する形で届くということであっては、なかなか総意を育むということが難しくなってまいります。 開かれた議論の過程、それを丁寧に国民にも伝える、分かりやすく伝えていくということを、これは、政府としても、そしてとしても取り組んでいく必要があるものであるというふうに考えます。 そして、最後に、に関する今後の検討の在り方についてに伺います。 先ほど来、からは、の適用も養子の子孫に係る規定も、いずれも将来のの在り方に関する議論を予断するものではない、検討の結論を先取りするものではないといった趣旨のごをいただきました。本法案は、あくまで策、これを旨として検討されてきたものでございまして、特例法のが求めたを確保するための諸課題への回答そのものではないものであると承知をしております。 そこで、2点確認をさせてください。 第一に、の在り方を含むの議論は、本改正の後も、何ら閉ざされることなく開かれている、こういった理解でよろしいでしょうか。 そして第二に、こちらも本日ので複数質問が出ているところでございますが、の見直し規定です。 には、の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとするとの規定が置かれております。30年ごとに見直しの機会が法文上確保されること、それ自体はこの規定の趣旨として受け止められます。 その上で確認をしたいのは、この規定の射程でございます。すなわち、この見直し規定は、30年を経なければ検討も措置もできないという趣旨ではなく、におけるご意思確認の運用の状況、の成立の状況、数の推移といったの状況は、30年を待つことなくとも、政府において継続的に把握をされ、検証されるべきものであり、その検証の中で、必要が生じた場合には、30年ごとの見直しの機会を待たずに所要の検討を行い、必要な措置を講ずることは、この規定によって何ら妨げられない、こういった理解でよろしいでしょうか。
  • 木原官房長官
    令和3年の政府のの報告において、については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、このの流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえってを不安定化させるとも考えられる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下のご年齢やご結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないかとされております。 したがって、政府はこれを尊重しているところであります。 また、後段の見直しの期間についてですが、第6条第2項は、30年間は改正できないという趣旨ではなく、必要があれば30年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。 他方で、第6条第1項では、改正後の法律の規定については、の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしており、このに基づきどのように検討や見直しを行っていくかについては、政府としては、の意思を尊重しながら対応してまいりたいと考えています。