2026年10月29日·衆議院·委員会·憲法審査会
【全文】衆議院 憲法審査会 発言/幹事長・古川あおい(2026年10月29日)の要約
古川あおい幹事長が衆議院憲法審査会で国民投票広報協議会の関係規程のイメージ案について意見を述べました。
憲法改正の国民投票で、国民に情報を伝える「国民投票広報協議会」。そのルールづくりをめぐり、チームみらいの古川あおい幹事長が衆議院憲法審査会で3つの点を指摘しました。
どんな話?
- 国民投票広報協議会は、憲法改正案が発議(国会が国民に提案すること)された後に、国民へ情報を伝える役割を持つ組織です。
- 具体的には、各世帯に配られる国民投票公報の原案や、投票所に掲示される改正案の要旨をつくります。
- 2007年に国民投票法ができてから、運営の細かいルールである規程はまだ定められていません。
- 古川幹事長は、今回その整備を議論すること自体に意義があると述べました。党としての考えは今後さらに深めるそうです。
論点1:会議は公開すべき?
- 示されたイメージ案では、会議は原則非公開で、協議会が決めれば公開できるとされています。
- 古川幹事長は、公報の文言がどんな議論で決まったのか見えないと、国民に「中立につくられた」と信頼してもらうのは難しいと指摘しました。
- そこで、会議は原則公開とし、会議録も国民が読めるようにすることを検討すべきだと述べました。
論点2:委員の割当てで公平は守れる?
- 委員は衆参各10名で、会派の議員数に応じて割り当てられます。
- 憲法改正の発議には各議院で3分の2以上の賛成が必要です。そのため委員の大半は賛成した会派から選ばれ、賛成側だけで協議会の議決に必要な3分の2に届き得ます。
- 反対した会派への配慮は「できる限り」の努力義務にとどまり、会派に属さない議員は対象にもなりません。
- 賛成と反対を公正・平等に扱うため、規程で次のような工夫が必要だと述べました。
- 幹事を選ぶ際に、反対した会派の委員を含める
- 公報に載せる反対意見について、反対した会派の意見を聞く手続きを設ける
- 議席の少ない会派にも、放送や新聞広告の最低限の枠を保証する
論点3:ネット広報と偽情報にどう向き合う?
- イメージ案では、紙の公報や放送、新聞広告に加えて、協議会のウェブサイトでの広報や偽情報への対応も検討事項に挙がっています。
- 古川幹事長は、偽情報対策では表現の自由を大前提にすべきだと述べました。国の機関が「何が真実か」を認定して一律に規制する発想には慎重であるべきだという考えです。
- 委員の大半が賛成した会派から選ばれる協議会が言論の真偽を判定すると、中立性が疑われかねないとも指摘しました。
- 協議会が担うべきなのは、次の2点だとしています。
- 正確な一次情報を確実に国民へ届ける
- 協議会の発信が成り済ましではない本物だと、誰でも確かめられるようにする
- 総務省が公表した選挙の偽情報対策の指針案には、信頼できる情報源の情報をプラットフォーム上の見やすい位置に表示する取り組みがあります。国民投票でも同じ考え方で、プラットフォーム事業者との連携を具体化したいと述べました。
- 先週報告したスイスの例も挙げました。政府が賛否の立場を明らかにしたうえで、解説書を全有権者に届ける仕組みです。信頼できる情報が一人ひとりに届くことが、偽情報への何よりの備えになるとしています。
これからどうなる?
- 賛成の人にも反対の人にも「この協議会の情報なら信頼できる」と思ってもらえるかどうかは、これから定める規程の中身にかかっていると述べました。
- 広告放送とインターネット有料広告の制限など、令和3年の法改正で残った検討事項も合わせて、丁寧に議論すべきだとしています。
- チームみらいは、技術的な観点も含めて具体的な議論に貢献していく考えです。