改正個人情報保護法に設けられた特例規定。病歴やゲノム情報などの要配慮個人情報を含むデータを、本人の同意なくAI開発等の統計作成目的でAI開発事業者に提供できるようにする制度。データ提供には委員会規則に基づく安全管理措置の履行が条件となる。
安野貴博議員が参議院のデジタル・AI特別委員会で個人情報保護法改正における要配慮情報のAI活用と第180条の罰則規定について質疑をしました。