個人の氏名・住所・連絡先などをまとめた名簿を収集・販売・仲介することを業とする事業者。不正に取得した個人情報を名簿事業者に転売する行為は、改正個人情報保護法第180条の罰則対象として例示されている。
安野貴博議員が参議院のデジタル・AI特別委員会で個人情報保護法改正における要配慮情報のAI活用と第180条の罰則規定について質疑をしました。