犯罪の成立に必要な「行為」に関する法的要件。改正個人情報保護法第180条では「人を欺く」などの不正な取得行為が行為要件として定められ、目的要件と組み合わさることで罰則の対象範囲を限定する仕組みになっている。
安野貴博議員が参議院のデジタル・AI特別委員会で個人情報保護法改正における要配慮情報のAI活用と第180条の罰則規定について質疑をしました。