いまきたみらい
2026年5月12日·衆議院·委員会·総務委員会

【全文】衆議院 総務委員会 質疑/組織活動本部長・武藤かず子(2026年5月12日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 武藤かず子
    チームみらいの武藤かず子です。本日のの審議のため質問の機会をいただき、ありがとうございます。今回も、我々チームみらいが行っております、でいただきました国民の皆さまの声を基に質問をさせていただきます。 まず、の厳格化、標準化についてです。本改正案は携帯電話不正利用を防ぐためにを強化するものですが、法律の条文が実効性を持つためには、事業者が何をどのように実施すればよいかを明確にする実装水準の提示が必要不可欠でございます。 そこで、お伺いをいたします。改正法の施行に当たり、総務省として、事業者が最低限満たすべき実装水準や留意事項について、業務連絡・Q&A・ガイドライン等の形でどのように示す予定でしょうか。また、現時点で想定している周知の手段、たとえばホームページの掲載や事業者への説明会の開催など、具体的な手段と実施時期について、併せてお聞かせください。
  • 湯本博信 総合通信基盤局長
    お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、本法案をお認めいただいた後、具体的な義務の水準などにつきましては、きちんと定めていく必要があると考えているところでございます。 具体的には、施行規則におきまして、方法や書類などのルールを遵守する上で必要となる事項を整備していく予定であり、さらに、必要に応じてQ&Aを示したりガイドブックを作成するなど、事業者に分かりやすいように、施行後速やかにしっかりと準備、周知というものを行ってまいりたいと考えているところでございます。
  • 武藤かず子
    ありがとうございます。等々は、発出することが目的ではなく、現場の事業者の皆さまが迷わず動けるようにすることが目的だと考えております。ぜひ、適切なタイミングで適切なご対応をお願いいたしたく存じます。 続きまして、各の対応が法の趣旨に沿ったものになっているかどうかを行政として継続的に確認する仕組みも重要であると考えております。各間で実装水準に差異が生じた場合でございますが、その是正の在り方についても明確にしておく必要があるかと存じます。そこで、2点お伺いさせてください。 1点目は、各間での実装水準に差異が確認された場合、総務省として、またなどを、どのような判断基準でその手段を選択されるか、見解をお示しください。 2点目に関しましては、法令に定める手続きが形式的な運用にとどまっていないか、すなわち、が実質を伴っているかどうかについて各に対して確認を行う予定があるかどうか、お答えください。
  • 湯本博信 総合通信基盤局長
    お答え申し上げます。現行法におきまして、携帯音声等は、及びその施行規則におきまして定められた方法にのっとりを実施する義務があり、この義務に違反するとの対象となります。 総務省におきましては、必要な限度において、携帯音声に対してを求めるほか、必要に応じてを実施することができます。 総務省といたしましては、現行法におきましても、明らかな法違反が認められる場合にはを実施しているほか、特に悪質な場合にはを講じることで、携帯等において適切なが行われるよう確保しており、改正法が認められた場合にも同様の対応を求めてまいりたいと考えているところでございます。 なお、携帯等において適切なが行われているかについては、総務省としても携帯等に対して、必要に応じて適宜適切に確認してまいりたいと考えているところでございます。
  • 武藤かず子
    ありがとうございます。ぜひが形式なものになっていないかどうか、行政の役割として監視、監督をお願いいたしたく存じます。 続きまして、利用への影響について伺ってまいります。 本改正案が対象とするの強化は、主に音声通話やを通じたへの対策として立案されたものであると理解しております。 一方で、農業センサーや見守り端末、インフラ監視機器など、も音声機能も持たないデータ通信専用のについても同一の規制が及ぶこととなれば、これらの機器を大量に導入し、サービス提供をするために利用している農業者、また介護事業者、設備管理事業者などにとって、相当な手続きの負担が生じることとなります。 そこでお伺いをいたします。機能のないについて、音声・対応と同一の規制を適用することの合理性を不正利用のリスクの実態の観点からどのように評価されているか、総務省の見解をお示しください。
  • 湯本博信 総合通信基盤局長
    お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、の種類につきましては、さまざまな用途また種類があると認識しております。 そのため、義務等の対象とするの種類につきましては、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性等を勘案して決定される必要があると考えております。総務省で開催されましたにおきましても、において不正利用が確認されたの多くは、メッセージアプリのアカウント作成等に利用される機能つきのものである一方、などに多く使われる機能なしのものにつきましては同様の犯罪実態は認められませんでした。 そのため、機能なしのにつきましては、機能つきのものと比較して、現時点では悪用のリスクが低いと考えておるところでございます。
  • 武藤かず子
    ありがとうございます。の中では、そういったリスクの低いものについては、によって適用外とするような形を取るということをお聞きをしております。ぜひこのの内容についてもこの国会審議の場でしっかりお示しいただきたいなと思っておりまして、大臣にお伺いをさせてください。 機能のないについて、によって義務の対象外とする方向で検討していると理解してよろしいでしょうか。
  • 林芳正 総務大臣
    などの対象といたしますの種類については、において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態やそれらへの対応に係る実効性の確保、また利便性への影響なども総合的に勘案して決定するべきだと考えております。 先ほども事務方からいたしましたが、が昨年の12月にました報告書においても、対象や利用用途等に関して、利便性へのバランスの観点から利用実態や実効性に配慮した規定とするべき、こういうご提言をいただいております。 現時点において、のうち、機能がないものや向けのものについては、不正利用のリスクが低いと考えられることから、等の対象とすることは想定をしておりません。 引き続き、警察庁との連携の下で不正利用の実態に関する的確な把握に努めつつ、有識者や事業者等の意見を丁寧に伺いながら、今後の内容について適切に検討してまいります。
  • 武藤かず子
    ありがとうございます。まさに、この観点が、我々、を行っていた中で多く寄せられた意見でございましたので、大臣からごいただけまして、法人、への影響が未然に防げるということをお聞きできて安心をいたしました。ありがとうございます。 続きまして、個人事業主に対する複数回線契約についてお伺いをさせてください。 個人事業主に関しても、今回の回線数、上限を設けず、法人と同様に扱う方針が示されているというふうに理解をしており、この方針については評価をしております。 一方で、この実効性についてお伺いをしたいと思っております。この方針を各が徹底するためには、どのような周知・指導の仕組みを設けておられるか、また、回線数や業態を理由とした恣意的な契約拒否や手続き遅延が生じた場合のについても併せてお答えください。 また、次に、登録された名義・資格情報の不正転用リスクに対して、審査基準の設定、登録後の定期的な見直し、異常利用の検知を含む体制をどのように整備されるか、お伺いをさせてください。
  • 湯本博信 総合通信基盤局長
    お答え申し上げます。個人事業主が携帯通信サービスを契約する場合には、登記の有無等によりまして、法人または個人とするかの契約形態は変わってくるものと考えております。 そのうち、本改正案では、個人として契約する個人事業主の回線につきましては、一定の回線数を超える契約についてはその拒否ができるようにするものですが、一方で、正当な理由がある場合には、不当な拒否、そういったことが生じないようにきちんと規定をしていくとともに、必要に応じてQ&Aやガイドブックなどを通じて明確化をしてまいりたいと考えてございます。 また、制度の運用に当たりまして、その趣旨に反する恣意的な契約拒否や不当な手続きの遅延等が認められる場合には、個別事案に即しまして、総務省として適切な対応を行ってまいります。 また、登録された契約者の情報につきましては、関係法令の下で、携帯において、適切な取り扱いが現行の法令上でも求められているところでございます。総務省におきましても、必要に応じて適切な対応を取ってまいります。
  • 武藤かず子
    ありがとうございます。事後のまで含めた継続的なサイクルが機能するよう、私自身も引き続き注視してまいりたいと思います。 続きまして、制度の実効性検証に関しましてご質問をさせてください。不正に取得・転用された携帯電話や自体がの犯罪ツールとして使われている実態がありますため、が実際に機能しているかどうかを検証する仕組みが必要かと考えております。 そこで、お伺いをいたします。金融業界においては、のように、の実効性を定期的に自己テストをして、その結果を踏まえて改善サイクルを回す仕組みを、業界の自主基準または総務省からのという形で導入することについて、総務省としてどのようにお考えか、お聞かせください。
  • 向山淳 総務大臣政務官
    お答えいたします。 携帯電話のについては、販売代理店、オンラインなどさまざまなチャネルで実施をされていることが想定をされまして、その実効性、この確保が重要であるということはご指摘のとおりと認識しております。 におきましては、携帯等に対して、の義務や販売代理店等への監督義務、これを課しておりまして、これに基づいて、各事業者は、販売代理店等に対する研修や監査、これを行っているところであります。 このほか、一部の事業者におきましては不正契約の定期点検を行っているなど、さまざまなチャネルにおいての実効性を確保するための取り組みが実施されているものと承知をしております。 総務省といたしましては、ご指摘の金融業界の対応というところも参考にいたしまして、優れた事業者の取り組みがほかの事業者に展開をされることなどによりまして、業界全体において一層の実効性が確保されるよう取り組みの後押しを行ってまいります。
  • 武藤かず子
    ありがとうございます。ご検討いただけるとのこと、ありがとうございます。重要なのは、その検証をした結果を誰がどう使うかという仕組みも重要かと思いますので、ぜひ、金融庁が行われております評価の結果を活用されている枠組みもぜひ参考にしつつ、総務省におかれましても、制度設計を期待しております。 続きまして、少し質問をスキップさせていただきまして、近年のにおいては、海外に拠点を置く犯罪グループが多くございます。今日のこの質問の場でもその声が多く上がっておりますけれども、私が問題視をしておりますのが、国内の名義人を介して取得した不正を使ったり、あるいは国際電話の着信を偽装したりする形で被害者にアクセスするケースが報告されていると認識をしております。 そこで、今回、の強化の射程について確認をさせてください。本法案の措置は、国内で正規にを経てを取得しながら、その後、実質的な使用を海外の犯罪グループに委ねるケース、いわゆる型の不正利用に対しても抑止効果があると評価されているのかお聞かせください。
  • 湯本博信 総合通信基盤局長
    お答え申し上げます。本改正案は、国内事業者が提供するを規制対象に加えるものであるところでございまして、国際電話の不正利用に対する抑止効果を直接の目的としたものではございませんが、海外拠点において、ケースによりましては、国内事業者のを不正利用する場合もあると思います。 そのようなケースに関しましては、一定の抑止効果があると見込まれると考えているところでございます。
  • 武藤かず子
    本法案の前進は評価をいたしますとともに、本日確認できましたとおり、取得後の不正転用と海外発の偽装着信という二つの経路がどうしても残っていると思います。ぜひ、の対応も含め、この両面の継続的な手当てを強く求めます。 続きまして、警察庁にお伺いをさせてください。詐欺グループの拠点が海外にある場合でございますが、国内の通信規制だけではどうしても完結できない部分がございます。その意味で、国際的な法執行協力の枠組みが極めて重要です。 まず、現在のの実態について、海外拠点のグループの検挙に向けて、どのような2国間また多国間の連携が機能しているか、現状をご説明いただきたいと思います。特に、被害の多い国・地域との協力関係の整備状況について、具体的にお伺いしたいと思います。 また、犯罪手口の進化に対する情報共有の仕組みについても確認させてください。不正利用など、手口は目まぐるしく変化しています。許斐委員からも日進月歩という話がございました。警察庁はこうした犯罪手口の最新動向をどのように把握し、総務省をはじめとする関係省庁と共有しているのか、そして、その情報が実際に通信制度の見直しに生かされる流れ、いわば被害情報から制度改革へのサイクルがどのように機能しているのかお聞かせください。
  • 遠藤剛 警察庁 長官官房審議官
    お答えいたします。 海外に拠点を置くグループへの対策といたしましては、警察では、関係国との二国間協議の実施等を通じまして、現地の捜査当局との情報交換や連携を強化して捜査を推進しているところでございます。 先ほども申し上げましたけれども、昨年、東南アジアの四か国と協力して、これらの国からを行っていた被疑者を検挙した例もございます。 それから、犯罪手口に関しまして、警察庁といたしましては、都道府県警察から、被害者等からの被害申告情報の集約を行ったり、あるいは金融機関や各業界団体からの情報提供を受けることによって、その把握に努めておりまして、そういった情報を、総務省を始めとする関係機関と、必要に応じて共有を図っているところでございます。
  • 武藤かず子
    ありがとうございます。実際に犯罪があってからのアクションになると理解をしております。 そうせざるを得ない事情も重々に理解しつつではございますが、ぜひ、先手先手で、海外などからも情報を収集をしつつ、最新動向というのを取り入れて、警察庁と総務省、を強化の上で、注意喚起のみならず、必要に応じて制度設計を含む適切な処置を速やかに講じていただけるような枠組みをつくっていただけたらと思っております。 以上、私からの質問と要望といたしまして、質問を終わらせていただきます。お時間いただき、ありがとうございました。