いまきたみらい
2026年5月12日·衆議院·委員会·地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

【全文】衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 質疑/幹事長・高山聡史(2026年5月12日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 高山聡史
    チームみらいの高山聡史です。本日は、の改正案、そしてデジタル行政推進に関わる論点について政府の見解を伺ってまいります。 今回の法改正は、AI時代に対応したデータ利活用と権利保護のバランスを問うもので、チームみらいとしては、データ利活用を前提とするサービスの提供を萎縮させず、同時に、個人情報が適正に取り扱われるよう、丁寧な検討を求めたいと思います。 まず、今回の改正案では、AI開発などのためのデータについて、本人の同意を不要とする新しい特例が設けられる予定です。この意義は大変理解できる一方で、特例を利用すると事業者には相応の実務負担も見込まれると思います。 特例を実効的に運用するためには、規律の遵守と利活用促進の両立に資するような、たとえば、いわゆる、プライバシーを保護したままデータを処理する技術の総称 )の活用が有効ではないかと考えます。の活用など、ちょっと言葉だけでもややこしい感じがしますが、こういった新しい技術、個人を特定しにくくしたままデータ分析を可能にする一連の技術が近年急速に発展しており、たとえばシンガポールでは、政府主導でこの技術、(通常のシステムから隔離された仮想環境)が整備をされ、企業、事業者が試行できる環境が整ってきております。 そこで、として、こういったなどの有用性をどのように評価をし、その周知普及をどのように進めていくお考えか、まず伺いたいと思います。
  • 佐脇紀代志 個人情報保護委員会 事務局長
    お答え申し上げます。、いわゆるにつきましては、この法律案検討の過程におきましても、ヒアリング、パブコメ、その他もろもろの機会を通じまして、さまざまご意見をいただいてきたところでございますし、昨今、私ども、プライバシー関係の海外当局との議論の場でも必ず出てくるテーマでございまして、注目しているところでございます。 本法案のにおきまして、安全管理等のための必要かつ適切な措置を講ずることを求めていくことにしてございますが、そのために使う一つの類型としまして、というのは有望な技術かと思います。 そういったものが、私ども委員会といたしましても、各技術の有効性でありますとか技術を導入する際に必要となる運用体制などについての調査を行いたいと思ってございますし、それを通じまして、普及啓発、さらには、その導入による効果、それが先ほど言いました安全管理措置の遵守に当たってどういった意味合いがあるのかということを丁寧に説明しながら、におかれましても、特例を適正に活用いただけるような環境を整備していきたいというふうに思います。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。こういったのような技術進展の早いテーマに関しては、事業者の方もどう取り組んでいいか分からないみたいな、そういった声もあります。こういった分野では、信頼できるをいかにつくるかということが重要になってくると思いますので、のほうでも、解説の素材のリンクみたいなものも拝見しましたが、そういった一般的な周知にとどまらず、さまざまな形で具体的な周知、案内ということをさらに進めていただきたいと思います。 次に、こどもの個人情報の取り扱いに関する規律について伺います。 今回のの改正案では、こどもの個人情報を取り扱う際に、保護者などの同意、通知を義務づけることが明文化される、これ自体は大変重要な改正だと考えます。ただ、実際の運用を考えますと、利用者がそもそもこどもに該当するかを判定するのところがきちんと機能しなければ、せっかくの規律強化も形骸化しかねないというところです。 確認の方法、これ自体は、サービスの内容、リスクに応じて幅があってもよいのではないかということは、私もそのように考えますが、この上で、の実効性を担保するため、どういう種類のサービスについてどの程度のを求めるのか、ガイドラインの策定等、具体的な措置をどう考えておられるのか、の見解を伺います。
  • 佐脇紀代志 個人情報保護委員会 事務局長
    お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、こどもが扱う可能性のあるデジタルサービスは、デジタルに限りませんけれども、サービスは非常に多様でございますので、一律の方法を義務づけることは実態に即さないわけでございまして、個別に具体的な事情に応じて適切な方法を求めていくということになるわけでございますが、その際に考慮すべき要素というものを具体的に示していくことによって、皆さま方が守っていただけるようなガイドラインを作っていきたいと思います。 たとえば、機微な内容の場合にはより丁寧な方法が求められるでありますとか、重大な影響が及ぶ場合にはより丁寧な方法が求められるでありますとか、取り扱いの態様、影響の程度の予測のしやすさなどなど、具体的にどういった要素を勘案しながら、どの程度の、その他の方法を導入しないといけないのかということを事業者が適切に判断できるようなガイドラインをしっかり整備したいと思います。 あと、につきましては、これも私どものプライバシーの関係の国際的な話題の、一つの中心的な話題でございまして、そこでは)の手法などについてもいろいろな意見交換ができますので、そういうことも、、その他の形で提供することによって適正な遵守を求めていきたいというふうに思います。
  • 高山聡史
    をどこまで厳密にやるのかは、たとえば、私もこどもがおりますが、アプリで掛け算の結果を入れさせたりみたいな、そういったかわいらしいものもあれば、しっかりの厳格なものをやる、であったりとか書類であったり、そういったものもあると思います。 こういった具体のガイドライン、固まるのが遅くなると、事業者側の対応ということも遅れかねませんし、また、保護者の安心、そういったものもなかなか理解も得づらくなってしまうというところがありますので、なるべく具体的で分かりやすいものを早期に策定いただきますようお願いいたします。 次に、の取り扱いに関する規律について伺います。 今回、について本人の関与を強める方向で規律が強化をされます。一方で、というのは、たとえば商業施設での混雑状況の把握であったりとか、あるいは公共の場での人流の可視化であったりとか、そういった文脈での実証など、特定の個人を見分けることを目的としないデータの取り扱いがすでに広く存在すると思います。 ここで1点確認をさせていただきたいのですが、今回の改正によって特定個人の識別を目的としない正当な利用が新たに規制をされるわけではなく、現行法どおり、本人を識別しないものであれば問題ないという整理でよろしいでしょうか。あわせて、と顔を含む画像データそのもので取り扱いが異なるのかということについてもあらためて整理を示していただきたいと思います。
  • 佐脇紀代志 個人情報保護委員会 事務局長
    お答え申し上げます。今回規制を強化いたします対象であるは、委員ご指摘されたとおりでございますけれども、目・鼻・口などの位置および形状等から抽出した特徴情報を、本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を識別することができるようにしたものでございまして、単なる顔写真が典型でございますけれども、そういったものは、本人が識別できないものについては該当しないということでございます。 したがいまして、そういったものにつきましては、現行法に基づく基本的な個人情報の規律に服するということでございまして、利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内で利用するでございますとか、利用目的を本人に通知する、あるいは公表するでございますとか、偽りその他不正の手段により取得しないといったことの一般的な規律に服するということになります。 につきましては、これに加えまして、その取り扱いに関する、より分かりやすい、より具体的なを何のために使うかということの周知を義務づけるとともに、違法行為の有無を問うことなくを特別に可能とする、それから、に関する一般的な特例でございます(個人情報の利用などを企業などに対して許諾しない意思を示すこと)の利用を認めないという取り扱いになってございまして、差異があるということになります。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。ここ、は規制が強まるらしいというような曖昧な認識が広がってしまうと、問題ないサービスに関しても萎縮が起きてしまうということがあってはいけませんし、一方で、今回の規律の強化という観点を考えますと、しっかり必要な規制に関してはその内容が周知されるということも重要であると考えますので、ぜひさらなる周知をお願いいたします。 一つ飛ばしまして、続いて、行政機関が保有するデータの活用について伺いたいと思います。 今回、ということの創設があるわけですが、行政機関が保有するデータを特定の個人を識別できないよう匿名加工したうえで民間に提供する制度としては、というものもあるかと思います。この制度の提案件数の推移とこれまでの成果に対する評価について、政府のご認識を伺います。
  • 佐脇紀代志 個人情報保護委員会 事務局長
    お答え申し上げます。ご存じのとおり、このでございますけれども、毎年度1回以上、行政機関と匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案というものを募集しているわけでございますが、私どもが行っておりますというものがございまして、直近のものは令和5年度実績でございますけれども、民間事業者から行政機関等に対し13件の提案がございまして、そのうち審査に適合、決定したものが6件、令和6年度は30件の提案がありまして審査に適合したものが10件というふうに承知してございます。 具体的な事例でございますけれども、介護分野におけるシステムの開発や医療データに基づく関連サービスの企画などに活用される目的で、行政機関等から医療・介護分野の情報が提供されているという事例があるものと承知してございます。 令和7年度につきましても、当該制度に係る事務の実態を把握するために、より使っていただけるようになるように当委員会として調査を実施いたしまして、さまざまな、実際に匿名加工情報の募集などをするに当たってのよりよい事例でありますとか、困った問題点を解決する事例などもありましたものですから、それを周知することによって、さらに一層使われるように努力している最中でございます。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。これも意義のある取り組みだとは思うのですが、件数としてはまだ多くないというところもあるのかなと思います。 そこで、松本大臣に伺いたいと思います。今回、の創設、これによってデータ利活用をさらに進めていくということかと思いますが、行政データの民間利活用を進める上での課題とそれを踏まえた今後の取り組み方針について、大臣のご見解を伺えますでしょうか。
  • 松本尚 デジタル大臣
    課題といえば、今日たくさんご質問いただきました、いろいろな懸念点もたくさんあるのは課題といえば課題なんだろうと思いますけれども。 まず、適正な安全管理の在り方というようなものとか、あるいは民間業者が行政機関にデータを求めるための枠組みだとか、そういった特定分野じゃなくて、一般的なルールとしての在り方というのは、これからちゃんと、もう少し固めていかなきゃいけない点もあると思います。 それから、というのがございますけれども、この指針をきちんとデータの標準化とか安全管理について方向性を示していくということも課題だと思います。 あとは、適切性がどうなのかということも、これは個情委()と一緒になって相談をしていかなきゃいけません。法令上の適切性がどうなのかというようなことも課題だというふうに思います。 いずれにしても、今委員がおっしゃったような課題をきちんとクリアして、適切に利活用ができるように進めていかなければ法律を改正する意味はありませんから、この法律が成立した直後からその作業に取りかからなきゃいけないと思っています。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。今日の委員会のでも、さまざま、懸念であるとか課題に対する指摘があったかと思いますが、技術の進展に伴って、データを利活用することによって得られるベネフィットも、そして、であるとか悪用によって起こるリスク、それぞれ高まっている中で、今後のデータ利活用の在り方について、国民全体のコンセンサスを丁寧に取っていくということかなと考えております。 行政が持っているデータというのは、本来、国民が適切に使えるべき公共財としての役割もあるかと思いますので、今後、適切な利用が進むことを期待しまして、私の今日の質問を終わります。ありがとうございました。