いまきたみらい
2026年5月13日·衆議院·委員会·財務金融委員会

【全文】衆議院 財務金融委員会 質疑/国対委員長・峰島侑也(2026年5月13日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 峰島侑也
    チームみらい、峰島でございます。本日も質問のお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 本日は外為法の改正ということですが、私の基本的なスタンスとしましては、国内の投資を加速させていく上で、海外からの投資を呼び込んでいく、また、その上で、安全保障上のバランスを取っていく、このスタンスに非常に賛同しております。 私の一般的なスタンスとしましても、なるべく市場の自由な競争を促しながら、たとえば、先ほど牧野(俊一)委員からあったような、インフラであったりとか、あと、安全保障上の理由、そういったところで制限を加えていくということが健全だと考えておりますし、本改正案のなかでも、の審査プロセスの柔軟化をさせることによって投資促進を図るという点と、一方で、届出をより厳格化することによって安全保障を確保していくということのバランスが、非常に、どちらも目指されているということが本改正の内容からも見える部分がございまして、そういった部分を大変評価をしております。 一方で、ほかの委員の方々のを聞いていても、同じように皆さん感じられていると思ったんですが、そういった全体のコンセプトについて賛同するものの、一方で、これをしっかりと実効性を持たせて実現をしていくという今後のプロセスに対して、非常に多くの乗り越えていかなければならないハードルがあるだろうと考えておりますし、それを乗り越えていくことこそが、この法改正のコンセプトを実現していく上で肝要であると理解をしておりますので、私、その実効性について主にご質問をさせていただければと思っております。 まず一つ目のご質問が、海外企業に今回届出を出させるという実効性をどのように担保するのかという点になっております。 今回、間接的な投資の捕捉ということで、の日本企業を、を行った上で直接保有している外国投資家、その外国投資家を別の外国投資家が買収した場合、直接保有法人によるを求めるという変更が予定されていると理解をしております。ただ、海外にある企業が届出を出すということについて、そこの実効性については多くの委員がハードルを感じられているところだと考えております。 海外企業に届出を求めるほかの制度といたしましては、たとえば、等がございます。ただ、の場合ですと、比較的大企業が対象になりやすいということですとか、あとは、市場調査などにより、第三者による調査が比較的容易であるということがあると思います。 一方で、今回のケース、保有企業が替わるということで当事者の届出が仮にない場合、直接保有企業が上場等していて情報が公開されていない限り、捕捉することというのはかなり難しいんじゃないかと考えております。特に、こういったケースはあまりないとは思いつつ、悪意を持って間接取得者が日本の安全保障上重要な技術の買収を意図する場合、いよいよ届出を期待することが難しい、そういった場合にどう捕捉するかが大きなテーマになってくるのかなと考えております。 まず、その点、実効性をどう担保することをお考えなのかという点をお伺いしたいと思います。
  • 緒方健太郎 財務省 国際局長
    お答えいたします。委員ご指摘のとおり、海外の企業をはじめとする外国投資家が必要なを提出するということが、の適切な執行の確保の観点から極めて重要な点となってございます。 このため、まず、届出に当たっては、国内に代理人を置くこととするとともに、を営む日本企業や外国投資家に係る等を活用した無届け事案の検知に努めるなど、実効性の確保に取り組んできているところでございます。また、今回の改正におきましては、ご指摘のように、に関する規制を導入するなど、の実効性確保はいっそう重要になってくると考えてございます。 引き続き、外国投資家に対して丁寧に改正内容等の説明を行うといった努力を行うほか、をはじめとする地方支分部局を活用して、投資先の日本企業への訪問を行うこと等を通じて、制度の周知や無届けの検知に努めてまいりたいと考えてございます。
  • 峰島侑也
    ありがとうございます。今おっしゃっていただいたような、代理人を国内に配置することであったりとか、を活用していくこと、何か、そういったことは非常に重要な取り組みだと考えておりますし、あと、先ほど牧野委員からもございましたとおり、実際、罰則をどういうふうに科していくのか、それがどの程度であるのかという点も、非常に重要なことであると考えております。 非常にこれは重要なポイントだと思いますので、今後、この法改正が可決された場合に実行していく際、ぜひ意識をしていただけると、私としてもうれしいなと考えております。 また、二つ目のご質問としまして、の実効性についても、お伺いをしたいと考えております。 これまで、外為法上、国の安全保障上の懸念を取り除くために自主的に届出書にを記載していたところを、今回の法改正で届出事項に追加する、法律に基づく運用に移行していくということについて、非常に方向性としては私も賛同する部分でございます。 このの中には、具体的には、たとえば、の事業に関わる秘密情報にはアクセスしませんとか、あとは、外国政府等の影響を受けて投資対象事業の遂行に関与しないですとか、そういった記載が具体的にされていくのかなと想像はしているんですが、一方で、このようなを実際に遵守しているかということをしていくコストは、今後より上がっていくと考えております。特に、これまでの運用は自主的な運用としてされていた中で、今後、届出事項となっていったときに、これまで以上に執行状況の確認を確実に行っていくということが重要になってくると理解をしております。 これまでは任意ヒアリング等で対応されてきたというお話を事前のチャーで伺いましたが、任意ヒアリングだけではやはり不十分な可能性があるとも考えておりまして、たとえばであるとか、一定の強制力を持つような調査も必要になってくるのではないかなと想像しておりますが、この点に対する政府のご見解もお伺いしたいと考えております。
  • 緒方健太郎 財務省 国際局長
    お答えいたします。まず、現行制度におきましても、書においてが付されているものについては、財務省やにおきまして、当該措置の遵守状況に係るを実施してございます。 具体的に、議員もご紹介ありましたが、届出を行った外国投資家への質問状の送付や、外国投資家や投資先企業に対する現地ヒアリングなどを通じて、として記載された内容が確実に実行されているかを確認しているところでございます。 また、今回の改正法案におきまして、外国投資家がを変更しようとする場合には、事前に変更の届出を提出することを義務づけておりますので、こうした改正も、の遵守状況のに資するものと考えてございます。 あと、最後にご指摘のあった、現在任意の協力の下で行っているというのはご指摘のとおりでございまして、任意協力の形で行っておりまして、外為法68条に基づくに至る事案は生じてきてございませんけれども、逆に申し上げますと、任意の範囲内でそれなりのができてきておると考えてございまして、なるべくその形で継続的なの実施に努めたいと考えてございます。
  • 峰島侑也
    ありがとうございます。すでに現行の法制度の中でも、がかなり今実効的にもできているというごだったかと理解しておりまして、大変状況としてはすばらしいと思いますし、今後、ほかの委員の方もご指摘のように、この法改正が通過した場合、よりそこの業務負荷は、職員の方々が増えていくと理解をしておりますので、そういったについても、ぜひ効率的に進められるような仕組みを構築していただければなと期待をしております。 次の点につきましては、への対内直接投資という点についてお伺いをしたいと思います。 これまで、の対象でないについては、10%以上の取得比率となる場合に、投資実行後の報告を義務づけていたところが、今回の法改正によって、であっても国の安全を損なうおそれが大きいと判断された場合、報告を求めることができると理解をしておりますし、さらに、それが国の安全を損なうおそれが多い外国投資家に対しては、株式の処分を命じることが最終的にはできると理解をしております。一方で、こういった措置が外国投資家による正当な活動を過度に萎縮させることにならないかというところは、懸念をしております。 特に、10%という閾値ですと、通常の健全なファンドの活動のなかでも十分にあり得る投資基準だとも考えておりますし、特に日本の場合は、アメリカと異なって、たとえば投資ファンドのアジア担当ヘッドクォーター(本社・本部)みたいなものがシンガポールとか香港とかそういった場所にあるということも十分にある。そういった健全な投資家の活動まで萎縮させる意図はないと考えたときに、それをどのように萎縮させないように投資家に対してコミュニケーションしていくかという点は非常に大切だと考えておりますが、その点について、現状を政府がどのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。
  • 緒方健太郎 財務省 国際局長
    お答えいたします。への投資のリスクへの対応につきましては、におきまして、その対象を外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家に限定することとしてございまして、一般的には、健全なのような投資家については、基本的に影響は及ばないものと考えてございます。 ただ、その上で、どのような場合に国の安全を損なう事態を生じるおそれが大きい投資として報告を求める対象になり得るかといった点につきまして、具体的類型や事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めて、制度の透明性の確保に向けた取り組みを検討してまいりたいと考えてございます。
  • 峰島侑也
    ありがとうございます。まさしく通告でも次の質問で書かせていただいたところで、への記載方針についてお伺いできればと思っております。 事前にも、の方で、特にリスクの高い投資家に限りますとお伺いをしておりまして、やはり、投資家のを考える上で、の記載というのは非常に重要だと考えております。 一方で、リスクが高いというのをどのように上、文書に落とし込むかは、余り私の方でもイメージがついていないところではございますが、ちょっと今おっしゃれる範囲で、どのような表現を予定されているかをお伺いできればと考えております。
  • 緒方健太郎 財務省 国際局長
    お答えいたします。への投資のリスクへの対応について、国際情勢の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家のや投資財産の法的安定性を確保する観点から、におきまして、類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の10%以上の取得にその対象を限定することと考えてございます。 この類型的に特にリスクの高い投資家として、現行制度においての免除制度を活用することができない外国投資家を規定することを予定してございます。これは、具体的には、過去に外為法に違反して処分された者、それから外国政府、外国の国営企業等、それから外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非等が該当することになります。
  • 峰島侑也
    ありがとうございます。大変よく理解できました。 実際、でカバーできないところにもリスクの高い投資家というのが存在するんだろうと想像はしているんですけれども、そういったところの対応方針も含め、今後もぜひご議論させていただければと思っております。 この海外投資家のというところは、ほかの委員ご指摘のとおり、非常に大切な点だなと考えておりまして。先ほど他の企業の言及もありましたけれども、たとえば、昨年オファーが撤回されましたカナダののセブン&アイの買収交渉においても、各種報道が出ておりまして、何が真実かというところもあるんですけれども、一部では、買収提案がされた後に、セブン&アイの方からへということがあって、その後、実際にに指定されたという出来事もあった中で、やはり、海外の報道を見ていたときに、かなり日本の政府としての対応が、どのようにされているのかが十分に海外に伝わっていない可能性もあるなと感じておりますので、そういったところも含めて、海外の投資家の方もしっかりと透明性を持って投資判断ができる体制になればいいなと私自身も期待をしておりますし、また、米国の)のほうでも、より同盟国向け、事前の届出をしている投資家向けに(審査プロセスを迅速化する手続き)の制度があったりですとか、あと税関の中でもがあったりとか、コンセプトとしては非常に近いものだとは思ってはいますので、そのような投資促進を促すような制度というのも、今後も、ぜひご検討いただければなと考えております。 最後に、人員体制のところ、これは最後、大臣にお伺いしようと思っていましたが、かなり類似の質問が出てはいるので、もしコメントがあればというところでお願いしたいですが。 これまでお伺いしてきたとおり、たとえば、海外企業の実効性、直接保有会社を間接的に保有する企業をどう捕捉するか、そこも、をたどっていく、もしくは商用データベース等も使っていくかもしれないといったことがあったり、につきましても、これまで以上によりしっかりとをしていく必要があるといったところで、本改正の中でも、かなり職員の方々の負担が増えるような変更が数々盛り込まれているということで、先ほどの中でも、審査の効率化であったりとか、組織をしっかり拡充していくこともありましたが。 たとえばテクノロジーの活用、こちらもごいただいたところでもありますが、オーストラリア等でもすでに対内投資の申請手続きを単一のポータルの中で完結できるとなっていて、今、日本政府も2028年を目指して、そういった体制を目指していると理解はしておりますが、ぜひこういったところについても引き続きご注力いただければなと思っています。 コメントをもしいただければ幸いです。
  • 片山さつき 財務大臣
    時間が来ておりますが。 届出書等のオンライン提出促進においては、現在も財務省で取り組みを進めております。これは当然そういう方向だと思っておりますし、データ分析ですとか、あるいはAIの活用も含めた投資審査においてデジタル技術がどこまで使えるかというのは、これは非常に有望な路線なのでしっかりと検討して、もちろん人員体制も強化したいと思っておりますし、実効性の確保をやりたいと思っております。
  • 峰島侑也
    ありがとうございます。そうしましたら、私からのは以上になります。ありがとうございました。