いまきたみらい
2026年5月14日·衆議院·委員会·地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

【全文】衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 質疑/組織活動本部長・武藤かず子(2026年5月14日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 武藤かず子
    チームみらいの武藤かず子です。本日は、の皆さま、いろいろなご知見をお聞かせいただきまして、誠にありがとうございます。 私どもチームみらいとしては、データ利活用を前提とするサービス提供を萎縮させずに、同時に個人情報が適切に、適正に取り扱われるよう、丁寧な検討のためにご質問をさせていただきたいと考えております。 まず、村上に2点お伺いさせてください。 まず1点目です。本改正案においては、AI開発などのためのデータについて、本人同意を不要とするが新設されます。村上は、の改正論議の中で、利活用を起点とした再設計を提唱されておられました。本特例は、その方向性に沿うものと評価されていらっしゃいますでしょうか。また、特例の運用に当たって、AIモデルの評価や安全性の検証など、を整える側として、が果たすべき役割をどうお考えか、お伺いしたいと思います。 2点目に関してです。シンガポールでは、今日のご説明のなかでもご紹介がありました:プライバシーを保護したままデータを処理する技術の総称)、この(通常のシステムから隔離された仮想環境)や)などを事業者が安心して実装できる支援ツールが政府主導で整備されております。 村上は、AIの安全性と企業データ活用の双方を実務として担われていらっしゃいますが、やAIの評価ツールを、を含む事業会社、事業者が実装を支える上でどの程度有効か。また、日本としてどのような制度的後押しがあると安心して事業者が実装に進めることができるかというところ、2点、ご見解をお伺いしたいと思います。
  • 村上明子 参考人(独立行政法人情報処理推進機構AIセーフティ・インスティテュート所長)
    ご質問ありがとうございます。お答えいたします。 まず1点目でございますけれども、この改正案でございます本人同意不要のデータの供出につきましては大変評価をしております。 先ほども述べさせていただきましたけれども、利活用を前提にして、データを、今まで個人情報の本人の同意を個別に取らなくてはいけなかったということは、他国と比べましても劣後しているということは否めないところでございましたが、今回の法改正によりまして、そこの部分が、利活用が加速するということを促進するものではないかというふうに思っております。 一方で、やはりそれに伴うリスクというものをしっかり考えなくてはいけないと思っております。私は、企業でをしておりますけれども、企業の中でのというのは苦労しているのですけれども、日本の企業の中では特にの苦労というのは多くあるように思っております。 これの特性の一つといたしましては、日本人同士というのは、今まで、どこに何があるということをお互い理解しながら、あうんの呼吸で仕事を進めていたという背景があると思っております。一方で、欧米では、すべてドキュメント文化でございますので、どこに何があるのか、あるいは何をどういうふうに使うのかということをドキュメントにしています。 これは、人材流動性が高いということも背景にはあるのですけれども、利活用をしていくためには、リスクを減らすためにも、しっかりとこのようなというものが企業あるいは国の中で浸透していくということが、データの利活用を安全に進めるということの必須条件ではないかというふうに思っております。 そういった点でも、私どもAIセーフティ・インスティテュートでは、に対するデータ品質のガイドラインというもの、あるいはガイドブックというものを出させていただいておりまして、このような活動の後押しというのをしていく所存でございます。 2点目でございます。先ほどシンガポールのの例を出していただきましたけれども、やはり事業者が、個別に、自分たちだけでこのような評価を行っていくということはかなり厳しい、特に、中小のサイズの企業体では、そのようなところを、その部分に投資をするということはかなり難しいということは認識をしております。 やはり、その部分をどこまで国としてサポートしていくのかというのは、議論のあるところではないかというふうに思います。特に、AIの評価というのは、先んじてAIの評価に関しては、評価観点ツールというものはでAIセーフティ・インスティテュートのほうから出させていただいておりますけれども、こういったところを、国がを用意して企業が使えるようにするのかというのは非常にいい問題だというふうに考えております。 そういった議論もしっかりして、皆さま、事業者の方々のの後押しというのをしていければというふうに思っております。私からは以上でございます。
  • 武藤かず子
    ありがとうございます。次に、森にお伺いをいたします。今回の改正で導入されるについてでございます。 EUの)では、全世界売上高の最大4%、米国カリフォルニア州の)では、違反1件当たり最大750ドルの消費者への損害賠償が認められております。 日本の今回の、また1,000人を超える大規模な事案が対象であるなど、これらが今回の制度の中身となっておりますけれども、諸外国と比較をして、どのように評価されておられますでしょうか。また、抑制力として実効的に機能させるために最低限必要な要件は何か、ご見解をお聞かせください。
  • 森亮二 参考人(弁護士法人英知法律事務所弁護士)
    ご質問ありがとうございます。諸外国との比較ということですけれども、諸外国の制裁金と比較した場合に、額が低いということは極めて明白ではないかと思っておりまして、そういう意味では、効力についても当然弱いということになろうと思いますし、効力をしっかりしたものにしていただく、抑止力を持たせて権利利益の侵害を防ぐ、違法行為を防ぐということについては、これはまさに立法的課題としてご確認をいただきたいところかと思います。 すみません。もう一つは何でしたっけ。
  • 武藤かず子
    抑止力を実効的に機能させるためには……。
  • 森亮二 参考人(弁護士法人英知法律事務所弁護士)
    なるほど、どんなものであるべきかですよね。 もちろん、これは、どんなものであるべきかということですけれども、今、違法行為をやったらそれで得られた額を返すということですと、それは非常に抑止力が低い。それは、ちょっと試しにやってみるかという話になりますので、非常に抑止力が低いわけでございます。 やはり、得られた額を超える部分を取られちゃうんじゃないか、つまり、この違法行為を私がやることによってもしかしたら大損するんじゃないかというふうに、違法行為を、違法かもしれない行為を考えている事業者に思っていただくということが抑止力の出発点と言えるのではないかと思います。以上です。
  • 武藤かず子
    ありがとうございます。最後になりますが、森田に2点お伺いをいたします。 森田は、かねてより、からという考え方、つまり、データ取得のときの同意の原則を見直して、アクセス管理によって個人を守るという仕組みへの転換を提唱されておられたと認識をしております。 今回の改正についてはその方向性への第一歩というふうに言えるとも考えておりますが、この転換をより実効的なものにするために、制度として最優先に整備すべき条件は何とお考えでしょうか。 2点目に関しまして、EUのでございますが、を中心に据えた設計になっていると認識をしております。今回のについては、これらの原則とどのように整合しているとお考えでしょうか。 また、と調和を図りながら、日本として、より日本社会に適した制度を設計していく上で、本法案の中で特に重要なことはどのような点だとお考えか、お聞かせください。
  • 森田朗 参考人(東京大学名誉教授・一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事)
    お答えいたします。からといいますのは、医療関係の情報で私が主張しているところでございますけれども、一般的な問題といたしまして、今回のデータの利用について、のほうになりますけれども、少なくとも、AIにせよ、そのほかの目的にせよ、なるべくサンプルが、十分なサンプルで、バイアスのないような形でたくさんのサンプルが使えるようにする、それがデータの持っている価値を引き出す最大の要因ではないかと思っております。 それが、入口でもってデータを出す、出さないとやりますと、そもそもデータが集まりませんので、それは、ある意味で保護になるのかもしれませんけれども、我々の社会が持っている大きな資源というものの、ある意味でいいますと使い方としていかがなものかということになっております。ただし、これはケース・バイ・ケースといいますか、いろいろな分野によって情報の在り方、管理の仕方というのが違っているものですから、そこをよく踏まえた上で制度化を進めていくというのが必要ではないかと思います。 今回のもそうですけれども、あくまでも一般法です。の統計の話にもなりますけれども、少なくとも同意なしでも使えるような可能性をベースとして置いたということで、やはりここはどうしても同意が必要だという分野があれば、それについては、そうした形での規制といいましょうか制限を、これは、国民の権利義務に関わることですから、できればきちっとした法律の形で制定していくことが重要ではないかと思っておりますし、私の最初の図でお示ししましたように、ヨーロッパの場合には、ああいう基本的な横串法といいましょうか、分野横断的な法制度をきちっとつくった上で、個別分野について特徴あるそれぞれの法律を作っております。 一例を紹介いたしますと、医療情報といいますのはやはりかなり特殊なものだと思います。多くの情報もそうですけれども、医療の場合には、我々は、受診したときに感じることでお分かりになると思いますけれども、たくさん自分自身の体の状態についてのデータがあればあるほどいい治療が受けられるということになります。 我が国の場合には、それが機微性の高いであるので、なるべく使わせないように、見せないように、そういうのが保護、それが権利というふうに考えられていますけれども、ヨーロッパの)を読んだ場合には、むしろ、それよりも、よりよい治療を受けるために自分のデータを使わせる権利、あるいは自分でそのデータを確認する権利、そういうある意味で真逆の方向の位置づけになっているかと思っております。 といいますのは、医療の場合には、自分の治療に使うと、研究とか開発とか創薬に使います二次利用とございますけれども、というのは完全にのデータになります。匿名とかしたのでは困るので。私の健康状態、医療、病歴については、過去のものも含めてですけれども、全部私につながってこないと、ほかの方のデータが入っても困りますし、欠落してもいい治療を受けられないわけです。そういう意味では、の、ある意味ですと非常に危ないデータを扱うのが医療の世界ということになります。 しかし、それをすることによっていい診療を受けることができますし、あるお薬が効いているかとか、この病気にはどういう治療法がいいのか、その知識自体はそういう患者さんの情報を大量に集めて分析することによって情報が得られるということになります。 そこでは誰かということは必要ではないんですけれども、ある人についての健康情報が全部きちっと集められないとその成果は得られないということになります。そういう意味でいいますと、医療分野に関して言いますと、ちょっと長くなりましたけれども、違う原則というものを当てはめていかないと、多分、あるいはそのままではなかなか難しいだろうと思います。 そして、当然のことですけれども、のデータをそのまま二次利用に使えますし、二次利用で発見された結果を、たとえば、あるお薬を使っている人は非常にリスクがあるとか、ある治療法が効果があるというときに、その特定された方にその治療法を紹介するとか知らせるというのも、ある意味でいいますとご本人の医療の質を高めることになる。 その意味でいいますと、、二次利用、データと、ある意味で選別不可能にしたデータというものの常にやり取りというものをしなければいけない。それを外に漏れないような形でどうやっていくのか。そこでヨーロッパはそれなりに工夫をしているところだと思いますし、我が国におきましても、長くなりましたけれども、基本的にはそうした形でのデータが利用できる、今まではでできなかったのができるようになったというところが今回の制度改正、法改正で、私は評価できるところだと思っております。 2番目のご質問に関しましてもかなり答えてしまったのかなという気もいたしますけれども、よろしいでしょうか。具体的にもう少し……。
  • 委員長
    お話しいただいて大丈夫だそうです。
  • 森田朗 参考人(東京大学名誉教授・一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事)
    すみません、2番目の質問をちょっと失念してしまいまして。
  • 武藤かず子
    2点目の質問でございます。 EUのは性質が少し異なるのかなというふうに理解をしております。と申しますのも、目的限定の原則とデータ最小限の原則というところを中心に据えた設計になっていると認識をしております。 今回のについては、これらの原則とどのように整合しているのか、もしお考えがあればお聞かせいただきたいと思っております。また、との調和を図りながら、今後日本社会により適した制度設計をしていく上で、今回の法案の中で特に重要な点というのは何か、ぜひ見解をお聞かせいただければと思います。
  • 森田朗 参考人(東京大学名誉教授・一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事)
    失礼いたしました。ご質問の趣旨は分かりましたが、実は、私自身はのほうで関わっておりまして、それについて今日も意見を申し上げたので、について、細かい点につきましてはちょっと私自身答えかねるところがございます。の原則とどう違うのかということについて、ちょっと責任ある形でお答えをしかねますので、申し訳ございません。 ただ、日本のと別な意味で共通のところはもちろんかなりございますし、違うところも、たとえば医療分野なんかでも、先ほど出ましたけれども、生命、財産、公衆衛生、例外の場合の同意は不要というところでも、同意を取ることが困難な場合というのが、たとえば医療になりますけれども、医療の場では非常に大きな問題になっておりました。そこはもう取らなくていいというふうにしたほうが患者さんのためになるのではないか、そういう考え方もあり得るところだと思いますし、どういう情報をどれぐらい取るかということについては、まさにこれはと共通しているところだと思いますけれども、でやるだろう。ただ、何が最小化というのはなかなか難しいところかなというふうに思っております。 いずれにいたしましても、にしましても、一般原則を定めているので、それをそのまま適用していくということについては十分に注意をして、できることならば、先ほど申し上げましたように、領域ごとに応じた形での制度の在り方というものを考えていくのが、我が国の将来にとってデータを利活用していく上で重要ではないかと思っております。 お答えにならなかったかもしれません。
  • 武藤かず子
    ありがとうございます。以上で私の質問とさせていただきます。 今回の法改正、守るために止めるというわけではなく、信頼して使える制度に機能させていきたいというふうに思っています。本日いただきましたご知見を今後の検討にしっかり生かしていきたいと思っております。 本日はご機会をいただき、ありがとうございました。