いまきたみらい
2026年5月22日·衆議院·委員会·厚生労働委員会

【全文】衆議院 厚生労働委員会 質疑/政調会長・古川あおい(2026年5月22日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 古川あおい
    チームみらいの古川あおいです。質問の機会をいただき、ありがとうございます。本日は、頼れる身寄りがいない高齢者に対する支援についてお伺いしたいと思います。今回の法改正に伴い、頼れる身寄りがいない高齢者に対する相談のサービスというものがとして新設されるということになっておりますが、ここで言う、頼れる身寄りがいない高齢者の対象範囲についてお伺いしたいと思います。 ここで言う、頼れる身寄りがいないというのは、戸籍上の親族が存在しないような場合に限られるのでしょうか。それとも、戸籍上は親族が存在しているけれども、虐待であったりとか、DVであったりとか、あるいは、長期にわたって関係が実質的に途絶えているというようなことにより、実質的に親族の支援を受けるようなことが困難な場合も含まれるのでしょうか。簡潔にお答えいただければと思います。
  • 鹿沼均 厚生労働省 社会・援護局長
    この事業の対象者につきましては、あまり形式でばしっと決めるのではなくて、むしろ、本当に誰が困っているのか、そういった視点から物事を考える必要があると思っております。 身寄りがあっても、家族、親族との関係はさまざまでございますので、一律に戸籍上の親族が一生、対象が続くことは考えてはおりません。また、高齢者だけでなく障害者なども含め、頼れる身寄りがいないことに起因して、本事業で行うような支援を必要とする方、そういった方については対象になり得るというふうに考えております。 いずれにいたしましても、具体的な対象の範囲については、今後、調査研究事業等を活用して検討を深め、整理していきたいと思っております。
  • 古川あおい
    具体的な詳細は今後検討とのことですけれども、戸籍上の親族がいるかいないかといった形式なところにはとらわれずに、実質的な内容を見ていくというところで、非常に心強く思います。 関連してなんですけれども、ちょっとご紹介したいのが、こうした、そもそもの問題の背景としては、やはり身寄りのいない高齢者の方が介護施設であったりとか病院だったりとかに入ろうとしたときに、がいないことによって入居拒否みたいなことが起きてしまうというものが元々の問題の根底にあったと思います。 この件に関しては、平成30年の8月に厚労省のから、市町村やにおけるに関する相談への対応についてという形で通知が発出されております。 この通知では、施設に関する法令上、を求める規定はないため、がいないということだけを理由に入居を拒否するような、サービスの提供を拒否するようなことはないようにというようなことを指導するものでございました。 これに関連してちょっとご紹介したいのが、今現在テレビで放送中の「銀河の一票」という、東京都知事選をテーマにしたドラマがございます。私も実はチームみらいの前に東京都知事選にちょっと関わったこともあって、都知事選のドラマだと思って見始めたんですけれども、実はこのドラマの第3話に、身寄りのいない高齢者の入居問題というのがまさに出てきました。 この物語の中で出てくる、身寄りのない高齢者の方がいて、その方をお世話している、親族ではないんだけれども、実質的に手伝っているという方がいる。この方が実は、身寄りのない高齢者の方が入っている、今は老人ホームに入っているんだけれども、がいないので、代を民間の事業者にお願いして払っているんですと話をしたときに、ちょっと制度に詳しい別の人物が現れて、いやいや、厚労省が通知を出しているんですよ、要らないんですと切り込むというシーンがございました。 それで、そうなのかというところで、介護施設に行って、実際に施設長と話をしてみるんだけれども、もちろんその通知は存じ上げています、だけれども、それでは入居は拒否できませんと言われても、実際に、そういった実質的にの方であるとか親族の方であるとかに判断を仰がなくてはいけないような場面が多々あるんですと。もっと人がいれば、もっと体制が整っていれば、誰でも来てくださいと言えるかもしれないけれども、実質的にはそういった体制を整えるのは難しいんですという話がございました。 これはもちろんドラマの中の話ではあるんですけれども、ただ、似たような状況、身寄りがいないことを理由に入居を拒否するなということ、もちろん、その理念・趣旨は理解するけれども、実質的に、じゃ、どうしたらいいんだろう、介護施設としてはどうしたらいいんだろうと思ってしまうということがあると思います。 これを背景にお伺いしたいんですけれども、こうした、通知で、拒否してはいけないといっても、実質的に介護施設としては困ってしまうという問題を解消するためには、その介護施設の方たちに対しても、こういうところに相談してください、こういう対応をするといいですよということを厚労省からも伝える必要があると思います。 このように、どうすれば実際に介護施設ががいない高齢者の方も安心して受け入れられるようになるかという観点から、実務上の課題に対して、そういった方から相談があったときの介護施設の相談先や具体的な対応の指針について分かりやすく示していただければと思います。いかがでしょうか。
  • 黒田秀郎 厚生労働省 老健局長
    身寄りのない方を含む高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるように、介護・医療サービスへのアクセスが確保されるということが大変重要です。 ご指摘の介護施設への高齢者の受入れに当たって、実務上ハードルがある点につきましては、先ほどご紹介いただいた通知に加えまして、介護分野につきましては、令和6年度に、介護施設等やその従事者に求められる役割、活用可能な支援リソース等をまとめた「「身寄りのない高齢者」を介護施設等で受け入れるときの主なポイント」という啓発資材を作りまして、ホームページ、それから自治体・関係団体等を通じて周知を行っております。 このポイントの中では、たとえば、委員ご指摘があった相談先の話、それから、具体的な、必要な場面、たとえば通院の場面ですとか、それから判断能力が不十分な方の手続きに関する場面ですとか、そういった場合に活用可能なリソースとしてどういうものが考えられるのかといったもののご紹介などを入れまして、介護施設と地域の関係者が連携して受入れを図っていく、施設のご負担も少し下げながらということをお示しをしております。医療分野についても、同様の取り組み事例集の発出等々が行われております。 今やっておりますということはこういうことなんですけれども、これでもまだまだなかなかという話もあろうかと思いますし、今回の法改正のテーマがまさにそうしたさまざまな支えが必要な方々からの新たなニーズということかと存じますので、この法改正の議論の中で明らかになった課題等々もしっかりお伺いをしながら、現場のお話も聞いて、さらなる充実についても検討してまいります。
  • 古川あおい
    実は、あの通知は、私が厚生労働省ので働いていたときのものでして、私もその背景となるいろいろ調査事業ですとかに関わっていたものもあって思い入れもございますので、これからもぜひこの問題を追いかけていきたいと思います。 こうした身寄りのない高齢者の問題ですけれども、その多くは、やはり自分がどんな支援サービスが利用できるのかということについて情報が得づらい状況にあると思います。また、そういった問題に対して対応するの方もずっと勉強し続けなくてはいけないですし、包括の方もいろいろ新しい制度ができていろいろ大変だと思います。特に、やはり声を上げることが難しい当事者の方が制度の存在を知らないまま利用できずにいる、取り残されるということはあってはならないと思います。 こういった点について、先ほどのお話にもありましたけれども、行政によってホームページに載せていますとか自治体に周知していますということがあるということは認識しておりますけれども、広範で一般的な周知だけだと、やはり高齢者の方に対する直接のアプローチとしては不十分なのではないかなと思うところもございます。 やはり、行政や関係事業者の方から対象となるような方に対して積極的にアプローチするような仕組みが必要なのではないかと考えますが、政府として、こうした実際に今回の事業が必要になるような高齢者の方に支援を届けるため、どのような仕組みを構築していくのか、厚生労働大臣からお答えいただければと思います。
  • 上野賢一郎 厚生労働大臣
    大切なご指摘だと考えます。制度があっても、それをご存じないことによって必要なサービスが受けられない、そうしたことは極力防がなければいけないと考えています。 そうした観点から、一般的な広報はもちろん重要なんですが、それと同時に、やはりそれぞれの方にしっかり情報なりを届ける、あるいは情報を入手する、そういったことが必要かと考えております。 地域において、日頃からご本人に関わる支援者などから直接情報を届けることが重要ではないかと考えているところでありますので、たとえば、本人の支援に当たるなどの一次相談機関が、アウトリーチ(積極的支援)により潜在化をしている支援ニーズ等を把握をした上で、利用できるサービスなどの情報をお届けをして、支援につなげる、こうしたことは大事かと考えておりますし、また、ご本人に身近なや当事者団体との連携を通じて、市町村が支援ニーズの発掘や情報提供を日頃から行うことも必要かと考えております。 また、こうした地域の取り組みを後押しをする、そうした観点からも、地域の支援関係者、さまざまな方がいらっしゃいますが、制度に関する情報もしっかり届けることが必要ですので、先ほど申し上げましたような、一般的な方法になりますけれども、チラシの作成であったり、ポータルサイトでの積極的な広報、そうしたことも進めていきたいと思いますし、また、広報媒体を活用したそれぞれの団体、全国的な団体、あるいはさまざまな団体、そうしたところへの周知もしっかりやることによって、それが直接的にもまたいろいろな方につながるようにしていくことが必要かと考えております。 いずれにいたしましても、こうしたさまざまな取り組みを進めることによりまして、必要なサービスを受けられるようにしっかり情報提供をすることが必要かと考えています。
  • 古川あおい
    大臣としても多くの方に情報を届けることが重要だと認識しているというお答え、ありがとうございました。 一つ、通告していないんですけれども、ちょっと確認としてお伺いさせていただければと思います。 前の方々のもお伺いしていて思ったのが、やはり、今回のサービスに期待している方、今回の新制度に期待している高齢者の方だったりとかは多いと思います。ただ、実はこの制度というのは、私が法律を読んだ限りだと2年以内の間に施行するということになっているので、今回、この法律が、じゃ、仮に通過しましたとなったとして、すぐに使えるわけではないという認識でよろしいでしょうか。 今回の新制度に期待していて、これができるんだったら自分は使おうかなとか、近所のあの人は使えるんじゃないかなと思っている方たちに対して、この制度がいつから使えるようになるのかですとか、先ほども、対象は、こういう方針はあるけれども、具体的にはこれから決めますという話がありましたけれども、いつ頃、どのように決まるのかについて、今お答えできる範囲についてご説明いただければと思います。
  • 鹿沼均 厚生労働省 社会・援護局長
    まさに今先生おっしゃったように、施行についてはそういった時期でございますけれども、今もという形で行っているところでございます。そののやっているところを参考にしながら、ガイドライン等々いろいろなことを作っていかなきゃいけないと思っています。 この委員会のを通じまして、先生方から、この事業はいいんだけれども、いろいろやはりこういうことを気をつけなきゃいけない、ああいうことを気をつけなきゃいけない、いろいろなご指摘もいただいております。 そういったことをしっかり議論することも必要だと思っておりますし、一方で、そのニーズに対して早くお応えするということも大切だと思っておりますので、我々としては、そういったいろいろなの例なども踏まえながら作業を進めていき、できるだけ速やかに施行できるように努力していきたい、このように思っております。
  • 古川あおい
    ありがとうございました。 制度の詳細についてはこれから詰めていく、その際には、今回ののときに出てきた委員の方のご意見であったりとか、参考の方のご意見であったりとか、そういったものを取り入れていくということですので、ぜひ、そうしたの中で出てきたさまざまな指摘に応えるような形で制度をつくっていただければと思います。 次の質問に行きたいと思います。次に、についてお伺いします。 この事業は、複雑化・複合化した地域住民の課題に対応するために、属性を問わない形で相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援などを一体的に行うものだと理解をしております。 今回の法改正で、この事業の計画に当たって、事業の目標や評価に関する事項を定めて、定期的に計画を見直しする体制を整備するというふうになっていると思います。こうした評価指標を定めて、振り返って評価して見直すというようなサイクルを回すことということは、一般的に非常に重要なことだと理解をしております。 しかしながら、特に、こうした福祉の色の入ってきたようなサービスになってくると、評価をするというのは簡単なことではなくて、支援プランの作成件数ですとか、そういった数値化しやすい実績だけを見るのでは不十分ではないかと考えます。実際には、アウトリーチの取り組みであったりとか、関係機関との連携や住民理解の促進度合い、地域づくりなど、数値で測りにくい取り組みこそが、実は地域において、利用者の方にとって重要な役割を果たしているような場合があるからです。 今回、目標や評価ということが新たに加わるということですけれども、こうした数値で測ることが難しい取り組みについてはどのように評価していくつもりなのか、厚生労働省のお考えをお願いします。
  • 鹿沼均 厚生労働省 社会・援護局長
    、こののなかでも何度か出てきているものでございます。このにつきましては、まず、私どもとして、大変大切な事業、地域の包括的な支援体制をつくるに当たって大切な事業だというふうに思っておりますし、質・量両面にわたって推進をしていくということが必要だというふうに思っております。 その上で、このの評価につきましては、昨年度の調査研究事業において、質的な面も含め、どのような活動、体制整備が望ましい効果が発現するかを整理した、こういったものを作成したところでございます。 においては、包括的な支援体制の整備に必要な活動、働きかけ等を例示した上で、こうした活動を実施することにより、たとえば、自ら相談に来ないが支援を要する対象者を把握するですとか、関係機関が連携し、ケースを適切な支援につなぐとか、また、地域との関係性を構築する、こういった、数値目標とはちょっと違う観点ではありますけれども、こういったことができるようになったかを自治体が自ら確認できる自己点検ツールというふうにしております。 このについて、今年度、複数の自治体において実施を行った上で、自治体の負担にも考慮しつつ、さらに使いやすいツール等の開発を行うことを検討したいと考えております。 こうした取り組みにより、を実施する場合を含め、包括的な支援体制の整備がどの程度進んでいるか、質的な面についても自治体が自ら確認・評価できる、こういった環境の整備を進めていきたいと考えております。
  • 古川あおい
    ちょっと重なる部分もあるかもしれないんですけれども、関連してお伺いいたします。 やはり、評価指標などというのが件数などの分かりやすい、測りやすいものに偏ってしまうと、自治体の取り組み内容が硬直化してしまったりとか、地域の実情に応じた柔軟な取り組みというものが損なわれるおそれがあるかと思います。 こうした自治体における柔軟性を確保するために、評価の設計においてはどのような配慮を行うつもりでしょうか。
  • 鹿沼均 厚生労働省 社会・援護局長
    重複している点については簡単にご説明をさせていただきますが、議員ご指摘のの評価に当たっては、報告書におきましても、評価は、支援実績件数のみでなく、総合的に行うことを念頭に今後検討することが重要である、また、事業の評価方法等の検討に当たっては、市町村の取り組み状況も多様であることを踏まえることが必要である、こういったことがされたところでございます。 こうしたことを踏まえ、先ほど申し上げましたような、こういったものを開発し、また今後、評価に生かしていこうというふうに思っております。 いずれにしましても、今年度複数の自治体において実証を行った上で、詳細は検討していくこととしており、今先生からもご指摘いただいた点、こういった点にも十分留意しながら対応していきたい、このように思っております。
  • 古川あおい
    評価をしていくという試み自体はいいと思うんですけれども、評価、あまり細かく計測しようとし過ぎると、計測疲れ、測り疲れみたいなものも言われておりますので、現場の方たちが伸び伸び働けるように、自由な発想で、よい取り組みを続けていけるような形で制度をつくっていただくことが重要だと思います。 また、今回の制度がそもそもできた趣旨として、元々のが、大規模な自治体ではいいんだけれども、なかなか小規模のところで広まらないというところでできた新しい制度だと思います。 こうした、元々の、うまくいっていないときにちょっと別のことを考えようというのは必要なことだとは思うんですけれども、新しい制度がどんどんできたりとか、今ある制度がどんどんどんどんすごい勢いで、慣れる前に変わってしまうとかとなって、結構、現場の方だったりとか自治体の方というのが振り回されているような声というのも聞いておりますので、そういった現場の方たちに負担が過度に寄らないような形で制度を見直していくことであるとか、シンプルな制度、分かりやすい制度、使いやすい制度というものを制度改正の際には志向していただくことが必要かなと思っております。 では、次の質問に参ります。の法制化についてお伺いします。 の制度化に当たっては、登録制度が今回設けられるわけですけれども、こうした整備だけでは十分ではないかなと思っております。実際の災害対応においては、発災直後から正式な体制が整うまでの間の初動支援というものも必要となりますし、復旧復興期への引継ぎ、さらに、派遣元施設に対する人員面、財政面での配慮まで、一体的に設計する必要があります。 この点、国は、今回の制度改正により、どのような制度設計を行うのでしょうか。 また、災害時には、国や都道府県・指定都市・関係団体など複数のルートから派遣要請が行われる場合があります。その結果として、被災地の現場や派遣元施設に複数のルートから連絡が来ることによって混乱が生じるということは避けなければなりません。 この点、の派遣要請ルートや調整体制についてどのように整理するのか、お伺いします。
  • 鹿沼均 厚生労働省 社会・援護局長
    被災者への福祉的支援に当たっては、やはり時間の経過ですとか被災者の避難生活場所の移動等により、その置かれている状況というもの、環境というものが非常に変化すると思っております。こうした中で、それぞれの状況に応じて、切れ目のない支援、こういったものをどうしていくかということが大切かと思っております。 このため、発災直後の応急期の活動が想定されると、復旧復興期の被災者見守りですとか相談支援等の事業を行う関係機関が連携して、切れ目のない支援に取り組む観点から、支援内容の情報共有などについて、個人情報の取り扱いも含め、地方自治体に対して通知を行っているところでございます。 また、人員面、財政面での配慮でございますが、の派遣元の施設に対しましては、ガイドラインにおきまして、派遣元施設等の負担も考慮し、平時から、派遣期間を短期間に区切ってローテーションで派遣できる体制を定めておくよう、都道府県のへ依頼しているとともに、災害発生時には、等の取り扱いとして、被災地に職員を派遣したことにより一時的に職員が不足しても、人員基準を満たすことができなくなった場合についても柔軟な取り扱いを可能とする、こういったようなことをお示ししているところでございます。 また、派遣要請の要請ルートの整理でございますが、能登の地震におきましても、社会福祉施設等に対して多方面から要請が寄せられて混乱が生じたということで、派遣要請の流れについて整理を行い、や介護職員の応援派遣については、各都道府県の、これが調整することを原則といたしました。 引き続き、被災地に職員を派遣いただく施設等の関係者のご意見を丁寧にお伺いしながら、被災地への派遣が円滑に行われるよう努めていきたいと思っております。
  • 古川あおい
    時間が来たので終わりたいと思いますけれども、最後の話として用意しておいたことではあるんですけれども、防災・災害の対策というときには、ではなくて、本当にさまざまな省庁であったりとか施設、自治体等々が関係してきますので、ぜひともその垣根を越えて、連携した支援、切れ目のない支援というものをお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。