いまきたみらい
2026年5月27日·衆議院·委員会·厚生労働委員会

【全文】衆議院 厚生労働委員会 質疑/政調会長・古川あおい(2026年5月27日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 古川あおい
    チームみらいの古川あおいです。本日、通告の順番を変えまして、3番としていた厚労省の業務効率化からお伺いしたいと思います。 本日、一般ということでさまざまな議題が出ておりましたけれども、厚生労働行政においてはさまざまな重要な課題があるということをあらためて認識をいたしました。たとえば、早稲田議員の質問にもありましたけれども、中東情勢を受けての医療物資の不足というのは依然として続いております。 また、医療のについて、私が先日の委員会でも指摘をさせていただきましたが、こちらについて、のような高度なAIモデルの登場を踏まえて、医療機関の対策についても厚労省のほうで動いていただき、5月18日には注意喚起をし、22日には医療機関等と厚労省で意見交換を行ったと承知をしております。 また、など感染症の対策も急務であると承知しております。 このように、さまざまな重要な行政課題を抱える厚生労働省において、国民生活を支える厚生労働行政をより安心できるものにするためには、そもそも厚生労働省の体制の強化というものが必要であると私は考えております。ただ、もちろん、人を増やしたり人員配置を見直したりということは簡単にできるものではございません。 しかし、私自身、以前、厚生労働省で働いておりまして、中でどんなことが起きているかということについて多少、解像度高く知っているかと思いますけれども、そういった新たな予算を確保しなくてもできる取り組みというものもまだまだあるんじゃないかと思っております。 そうした、厚生労働省の仕事の質というものを全般的に上げていくために、厚生労働省の業務改革・業務効率化という点から質問させていただきます。 前置きが長くなりましたが、まず、への資料配付についてお伺いいたします。 先週の報道で、防衛省が、小泉防衛大臣の指示で、長年行っていたへの紙の資料配付を原則として取りやめるという報道がございました。防衛省ではこれまで、複数の若手職員が、資料の印刷、封筒への封入というのを手作業で行って、市ケ谷にある防衛省から永田町のまで往復して、紙の資料の配付というのを行っていましたけれども、この資料の配付というものを原則として取りやめるということです。 私は、こちらは非常によい取り組みだと思いました。私も厚生労働省の職員として働いていた際に、こうした仕事、資料を印刷して封筒に入れて持っていくという仕事をしておりました。これは、印刷する時間ですとか、紙やインクというのも加えて、霞が関との間で電車に乗ったりしていて交通費もかかるし、時間もコストもかかるものでございます。 こういった、紙で資料をお届けするというのは、メールで資料を送るとかホームページをご覧くださいということが一般的でなかった時代の名残なのかなと思っております。その時代は合理的だったかもしれませんが、今の、令和の業務のやり方というものを考えてみると、また厚生労働省でさまざま、業務は増えていっていると思いますが、その優先順位を考えてみれば、こういった、紙で資料をお届けする、しかも頼まれていないようなことについて紙の資料をお届けするというものについては、廃止したほうがよいのではないかと私は考えております。 そこで、厚生労働省にお伺いいたしますが、防衛省が今回の報道で取りやめたと言われているような、依頼に基づかない紙資料のへの配付については、厚労省ではまだ実施されているのでしょうか。防衛省のように、より厚生労働省の職員が政策立案にリソースを割けるように廃止するべきではないでしょうか。お答えください。
  • 宮崎敦文 厚生労働省 大臣官房長
    お答え申し上げます。今ご紹介のございました、防衛省に関する報道等、私ども承知をしております。 防衛省におきましては、これまでホームページやSNSなどで公表した資料などを別途、に紙で広く配付をしてきたという中で、今回、この資料配付を原則取りやめることにしたというふうに伺っております。 この点、厚生労働省に置き換えますと、徐々にではありますけれども、公表資料を一律にに紙で配付するといった対応は縮小をしてきておりまして、必要度あるいはその優先度に応じて配付をするような形で対応が今進んできているというところでございます。 実際に、資料配付につきましては、への公表資料の配付に限らずさまざまな場面でございまして、いろいろな形で紙を印刷してお届けをするということをしておりますけれども、最近では、紙媒体ではなくて、委員ご指摘のように電子媒体での送付を、求める側のほうからお願いされるというケースも増えてきておりますので、そういう意味では徐々に業務の効率化というのは進んできていると思いますし、今後も進めていく必要があるというふうに思っております。 厚生労働省といたしましては、ホームページやSNSでの発信を含めまして、国会議員の方々や国民の皆さまへの丁寧な説明を大事にするということが大前提になりますけれども、ご指摘のような点も含めまして業務の効率化に取り組んで、体制の強化、あるいは質を上げていくという取り組みを不断に見直しながら取り組んでいく必要があると考えております。
  • 古川あおい
    はい、ありがとうございます。今お話の中で、質という話がありましたけれども、そこがポイントだろうなと思います。 もちろん、厚生労働省のリソースが無限にあるというのであれば、念のため念のため、丁寧に丁寧にということでお届けするだったりとか、印刷をしてお渡しするということもその選択肢として挙がってくるのかなと思いますけれども、実際に限られたリソースだったりとかというのを考えたときに、果たしてそれが厚生労働省としてそこにリソースを割くということが国民のためになるのだろうかという観点から見直しをしていただきたいなと思います。 今日、厚生労働委員の議員の方も来ていただいているわけですけれども、国会議員の方々においても、そういったことを念頭に置いていただいて、紙の資料が手元に届いたときには、それを印刷して封筒に入れている職員がいるんだなということを考えていただいて、もし、いや、紙じゃなくていいんだよということであれば、そういったことを国会議員の先生のほうからも一声かけていただけると、たぶん、厚労省としてもそういった改革が進みやすくなるだろうなと思っております。 次の質問に移ります。続いて、厚労省を含む各省庁の業務効率化という観点から、法制局におけるを取り上げたいと思います。 法制局における、各府省庁で法律案であるとかの案を作成した際に、に中身が正確なものかどうかというのをチェックしてもらうというものがございます。 このとき、私がそれこそ厚労省で働いていた頃は、資料を紙で印刷して、法制局にお届けして、チェックしていただいて、審査が終わったらまた、終わったよと言われて、法制局に行って、赤が入ったものを渡されて、こういうふうに直しなさいと言われて、ははあと言って戻ってくるということをやっておりました。 今は、メールで送ればいいよという運用も進んできているというふうに伺っておりますが、ただ、まだ、場合によっては紙で資料を法制局に持っていっていることがあると聞いております。 ここで法制局にお伺いいたしますが、紙で印刷した資料を各府省から持ち込むという慣行についてはいまだ継続されているのでしょうか。また、そうした、どういった場合に紙で資料を持ち込むよう依頼しているのでしょうか。
  • 山影雅良 内閣法制局 第四部長
    お答えいたします。におきましては、法令案の審査に当たりまして、その正確性の担保に万全を期すため、立案省庁が作成した条文案その他の関係資料を基に、書面による審査を行っております。 これらの資料につきまして、立案省庁において印刷をしていただき、当該省庁の職員が資料を持ち込むケースが存在しております。他方で、これらの資料の電子データを立案省庁から当局にメール等で送信してもらい、当局にてそれらの資料を印刷するケースも存在しております。 どのような場合に印刷物を持ち込んでもらうかにつきましては、当局として、時間的制約の下、複数の省庁の複数の法令案の審査を同時並行的に行わなければならない中で、審査資料の分量ですとか、審査資料の正確性の担保、それから当局における印刷機器・人員等の制約、さらには、個々の法令案の審査の緊急性等、こういったものを、事情を勘案いたしまして、その都度、立案省庁にご相談の上、合理的な方法を取っているところでございます。
  • 古川あおい
    詳細なお答えありがとうございます。ただ、今のお話を聞いてもなかなか納得するのは難しいなと思っていまして、いろいろな省庁のを何件も審査しなくてはいけないというところで、その審査を紙で行うこと自体は私も理解はいたします。法律の条文と参照条文とと、いろいろ違う書類を置いて並べて見たいということはあると思うので、審査自体を紙で行っていますということについてとやかく言うものではございません。 各省庁から依頼がいっぱい立て込んだときに、厚労省の資料を印刷して、文科省の資料を印刷して、農水省の資料を印刷してというのは、法制局としては多少大変になるかなとは思いますが、ただ、やることというのは資料を印刷するということだと思います。それを各府省で行った場合、資料を印刷してそれを持ち込む、しかも、もしそこで持ち込んだ資料に間違いなどがあったら、また戻って、また印刷し直して、また持っていくということをしなくてはいけない。 一方で、法制局のほうで印刷をするのであれば、印刷にかかる時間はそんなにそう変わらないと思います。職員が法制局との間を往復するという時間が省略できる分だけ、トータルで見たら公務員の労働量というのは減っていると思います。 それでも合理的というところは納得がいかないんですけれども、運搬コストのことを考えると、法制局で印刷したほうが、それは、1省庁、2省庁、3省庁と印刷するということで多少時間はかかるかもしれないですけれども、厚労省から法制局に行くのも、歩いたら15分ほどかかりますので、そういったことを考えると、総合的には法制局でやったほうがいいのではないか。 また、法制局は役所の中でも一番紙を取り扱う部署なのかなと思いまして、やはり審査というのは原則紙でやられていると思いますので、先ほどのお話の中で印刷機の話みたいなのもありましたけれども、もし、法制局の印刷機が性能があまりよくなくて大量に印刷できないよということであれば、それは印刷機にお金をかけるべきだと思います。 そういった点も含めて、法制局として、こういった今のやり方というのは合理的だとお考えなのでしょうか。
  • 山影雅良 内閣法制局 第四部長
    お答えさせていただきます。委員ご指摘のとおり、各立案省庁から、現在も審査資料の持ち込みのみが行われているケースというのはあります。 これは、先ほど申し上げたとおり、いろいろな事情があるからではございますけれども、そのときにやはり基本に考えておりますのは、当該法令案の審査を最も効率的に進める、これは時間的な制約がある中で進めていくというときに、まさにメールで送っていただいて印刷するのがいいのか、そういったところも含めて、当該省庁の方々と、最も合理的な方法をどうしましょうかというのを日々個々のケースで相談しながら進めていただいているというのが現状でございまして、そういう個々の事情を勘案した上で、必要に応じて持ち込みが行われているとお考えいただければと思います。 いずれにしましても、当局といたしましては、法令案の審査を円滑に進めること、これが第一であるという考えの下で、立案省庁との間で相互に過度な負担にならないような方法を相談しながら審査を進めてまいりたいと考えてございます。
  • 古川あおい
    はい、ありがとうございます。法制局の立場で考えてみると、それは各省庁に持ってきてもらったほうが効率的・合理的にはなると思います。 ということで、ちょっと、厚労省、厚労大臣にも、上野大臣にもお伺いしたいと思うんですけれども、今、法制局の立場で考えたら、それは厚労省が印刷して持ってきてくれるほうがいいだろうなということになると思うんですけれども、先ほどから話している流れの中ですけれども、やはり、厚労省の業務とか、また、一歩引いて国家公務員の業務の在り方全体として見たときに考えると、こうした紙の資料を持ち込むだけの業務が発生しているというのは、なかなか、働き方改革をしましょうとかを進めていきましょうと言っている省庁としてもちょっと顔向けができないんじゃないかなと思っておりますが、厚生労働省としては、このような、資料を印刷して法制局に届けるだけの業務というものについてどのようにお考えでしょうか。 こうした業務について、先ほど、関係省庁とも話しながら効率的な方法を探していますという話がありましたけれども、厚労省として、この業務が問題だなと思うのであれば、ぜひとも、法制局と話をして、もうちょっといいやり方はありませんかねというふうに相談をしていただければと思いますが、いかがでしょうか。上野大臣は元々公務員として働かれていたと思いますので。
  • 上野賢一郎 厚生労働大臣
    はい。、私も何度も経験をしておりますが、現在、基本的にはメールで資料送付等を行った上で、オンライン審査などももう行われているというふうに聞いております。 その上でですが、先ほどもごありましたが、誤りなく円滑に審査が進むように、必要に応じて当省の方から紙媒体で持ち込む場合もあるというふうに認識をしております。 いずれにいたしましても、職員の負担であったり効率性の観点、これは厚労省もそうですし、審査をしていただく法制局側のリソースの問題もありますので、そうした点もよく踏まえた上で、関係省庁あるいはとの間でしっかり議論をさせていただく中で、少しでも効率的な業務遂行ができる形が取れればいいなというふうに思っております。そうした観点でよく相談をしていきたいと考えています。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。今大臣、相談していきますということだったので、ぜひお願いいたします。 公務員試験が今行われて、今週の金曜日がの合格発表でございます。もしかしたら、厚労省に行きたいな、国家公務員になりたいなと思って考量をつけている方もいらっしゃるかもしれません。その学生たちが見たときに、紙の資料を印刷して持ち込むだけの仕事というのがあるんだと思ったときにどう受け取られるのかということも意識しながら、今後の厚労省の働き方を考えていただければと思います。 次の質問に移ります。)についてお伺いをいたします。 に関する議論は先月の厚労委員会でさせていただきましたけれども、その中で、のような大きな制度変更による国民への影響について、すべての点について十分にデータを活用して分析ができているわけではないとごがございました。この点、非常に重要だと思っておりまして、厚労省が持っているデータとか、使えるデータというものがもっと充実していたら、誰にどれぐらい影響があるのかという点についてより精緻な分析ができたのではないかと思っております。 こちら、厚労省はとかそういったデータベースを持っているわけですけれども、ここでお伺いしたいのが、の話も含めてですけれども、制度変更における国民への影響といったものを考えたときに、がどのようなデータを持っていれば、どのような形でデータを持っていれば十分なデータが活用できたのかというところについて、厚労省の考えをお聞かせください。
  • 間隆一郎 厚生労働省 保険局長
    お答えいたします。今後のの見直しをする場合など、制度改革におけるデータの活用という観点から申し上げますと、たとえば、現行のデータに紐付けられている収入情報は、の情報でございまして、たとえば年収370万から770万の区分に属しているものになります。これが、今回、所得の細分化をさせていただきたいということでお諮りをしたわけですけれども、これを行いますとさらに細かく分かってくるというような前進する部分があるというふうに思っています。 他方で、これは逆に言うと、今のの話は全制度、も共通で分かるというよさがあります。じゃ、たとえばはどうだろうかということになると、これはのみで、では別の所得金額になりますので、そこまではには搭載されていない、の請求上は必要がないということだと思いますが、そういうような一定の限界があるということでございます。 あともう一つ、で、活用していろいろな分析をしていったときに、匿名であるということの性格上、の課題がございます。たとえば、の見直しの影響を長期的に追跡するなど患者の状況をきめ細かく把握するには、データの性質上、そこに限界があるということでございます。 ですから、そういういろいろなのデータの活用を考えながらも、それだけじゃなくて、たとえば、今回も一部活用してございますけれども、総務省のを始めとした以外の統計調査、あるいはなどが保有するデータの活用も含めて、他制度の事例なども参考にしながら、どういった方法が可能かというのをしっかり研究していきたい、このように思っております。
  • 古川あおい
    はい、ありがとうございます。ちょっと時間がないので、簡潔に次の質問を2つまとめてお伺いしたいと思うんですけれども、このように、私は、とか厚労省が持っているデータベースをもっと充実させて、(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)に生かしていくべきだと思っておりますが、この点について厚生労働大臣のお考えを伺いたいのと、このデータの活用、の活用というものは、今、申請して認められた場合にできるというところで、いろいろな条件があると思うんですけれども、たとえば、国会議員であるとか、そういうがこののデータを活用することは可能なのかという点についてお答えをお願いします。
  • 上野賢一郎 厚生労働大臣
    はい。1点目について簡潔に申し上げたいと思います。 よりよい政策立案に資するように、格納するデータの種類や内容・精度などについて不断の見直しを行っていくことは重要でありますので、たとえばに収載する情報についてどのような内容をどのような区分で収載するか等についてさまざまなこれまで議論をしながら拡大をしてきた経緯もございます。 引き続き、を推進をし、よりよい政策を立案をする観点からも、のデータの利活用を進めるように議論していきたいと考えています。
  • 間隆一郎 厚生労働省 保険局長
    お答えいたします。現在、に格納されているデータについては、その利用者及び目的とする業務が法定化されております。現時点において法律には規定されておりませんけれども、現行法の下でも、研究機関等と協力するといった形でご利用になるということはあり得ると考えておりますし、また、利活用の一環として、一定の、ある程度、定型的な形でオープンデータを提供してございます。こういったものもご活用いただけるんじゃないか、このように考えているところでございます。
  • 古川あおい
    はい、ありがとうございます。次の質問に移りたいと思います。続いて、についてお伺いします。 先日、京都府八幡市の市長が産休の取得を発表したりとか、千葉県印西市の野崎副市長が育休を取得されたりとか、そういった特別職公務員のが話題になっております。 この点、には、実は、国会議員もですけれども、というものも含まれます。ただ、こうしたについてというものは、これまであまり話題になってこなかったかと思いますけれども、この点について2つまとめてお伺いいたします。 についても産前産後休暇や育児休業を取得することは可能でしょうか。また、の対象になるのか、労働時間や休日・有給休暇・等の各制度についてはどのような取り扱いになるのかについて、お答えお願いします。
  • 田中佐智子 厚生労働省 雇用環境・均等局長
    では、私から二つまとめてご説明させていただきます。 まず、産前産後休業、に基づくものですけれども、これについては国会議員のにも適用となります。具体的には、産前については、使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない、それから産後については、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない、このように規定をされております。 また、育児休業制度でございますが、国会議員のに適用されるこの関係の法律については存在しないものと承知をしております。 続きまして、労働時間等々についてのご質問でございます。 国会議員のは、におけるに該当いたしまして、とは異なり、同法によってが適用除外とされておりません。また、ほかに適用除外を定める法律もございませんので、ご指摘の労働時間等の規定を含めまして、が全面的に適用されることになります。 ただし、の職務が国会議員との活動と一体不可分であって、厳格な労務管理になじまず、第41条第2号に定める機密の事務を取り扱う者に該当する場合には、における労働時間、休憩及び休日の規定は適用されませんが、この場合であっても年次有給休暇の規定は適用されることになります。 それから、でございますけれども、国会議員のに適用されるに係る法律、これについては存在しないものと承知をしております。
  • 古川あおい
    はい、ありがとうございます。こちら、その制度がまだまだ世の中に知れ渡っていないところがあると思いますので、これを機に議論を進めていければなと思います。 ありがとうございました。