いまきたみらい
2026年5月21日·参議院·委員会·総務委員会

【全文】参議院 総務委員会 質疑/党首・安野貴博(2026年5月21日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 安野貴博
    チームみらいの安野貴博でございます。我々チームみらい、というウェブのを運営しておりまして、国民の皆さまにいろいろな議案を分かりやすく伝える、あるいは当事者、有識者の皆さまの声をという形で聞くという、そういったになっております。 今回の携帯電話不正(利用)防止法の改正案につきまして、有識者、当事者の皆さまの声を264件、合計約47時間のインタビューを通じて集めております。本日は、ここでいただいた意見、そしてヒアリングをさせていただいた事業者の皆さまの声を基に質問をさせていただきます。 まず、規制対象の範囲についてお伺いいたします。 5月12日の衆議院において、チームみらいの武藤委員の質問に対して、機能のないデータ専用は規制の対象外とするという旨のごがございました。農業用途やといった正当な利用が過度に制限されるべきでないという趣旨には私も賛同するところでございます。 一方で、通信技術や利用シーンは急速に進化をしております。現時点においても、機能を有するデータ専用用途で使われることもございます。これ調べてみると、たとえば、離れて暮らす高齢者やこどもの見守り端末、あるいはコインランドリーや自動販売機、宅配ロッカーなどの無人の設備、工場や建設現場の機械の遠隔監視といった身近な場面でございます。機能のありなしをもって機械的に線を引いてしまうと、こうした正当なの利用まで意図せずに規制されてしまう恐れがございます。そこで、総務大臣にお伺いいたします。 機能の付いたデータ専用用途に利用される場合、これも本法の規制対象となるのでしょうか、見解をお聞かせください。
  • 林芳正 総務大臣
    この法案の等の対象とするの種類については、において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態や、それらへの対応に係る実効性の確保、また利便性への影響なども総合的に勘案して決定するべきと考えております。 向けのについては、その用途に応じて機能、利用方法が制限されておりまして不正利用のおそれが低いこと、さまざまな商品、サービスに附帯して提供されているため、規制対象とした場合の社会経済活動への影響が大きいことなどから、機能の有無にかかわらず、等の対象とすることは現時点において想定しておりません。 対象外とする向けのについては、その機能や利用方法の制限内容などさまざまな場合があり得ることから、今後、携帯などから技術動向ですとかサービス提供の実態等を把握した上で検討してまいりたいと考えております。
  • 安野貴博
    いただきまして、誠にありがとうございます。用途につきましては規制の対象外とする旨を明言いただいたと思います。を取り巻く、日々増え続けております。を阻害することのないような仕組み、これぜひ整えていただきたいと思っております。 次に、2番目の質問に移ります。手法の運用についてでございます。 今般の改正では、非対面では)を軸に、対面ではICチップ読み取りを原則化する方向で整理されていると承知しております。 他方で、現行の制度を見てみますと、ほかの事業者が実施済みの結果に依拠できる規定、これは施行規則には存在をしております。しかし、にはございません。つまり、ほかの事業者が等によって実施した結果を横断的に依拠、再利用するための明示的な制度というものはまだ十分に整備されていないと、こういうふうに理解をしております。 冒頭申し上げたにおきましても、事業者からは次のような声が寄せられました。「銀行などのほかのサービスにおいて利用者がすでにを済ませているにもかかわらず、を契約する際にはまた同じを行わざるを得ない。利用者の立場からすれば、同じ手続きを繰り返し求められることになり、大変不便だ」ということでございます。また、分野横断で事業を展開するが、)、、これらをすべてばらばらに対応をしなければならないとなりますと、対応コスト、非常に大きくなり、スピード感も失われてしまう可能性もございます。 そこで、お伺いいたします。 金融サービス等における結果の再利用について、政府としてどのようにお考えでしょうか、ご見解をお聞かせください。
  • 向山淳 総務省 総務大臣政務官
    お答え申し上げます。公的認証サービス、いわゆるを用いたは、自治体でを行った等の活用により、事業者における都度の審査等の負担を軽減するものでございます。 携帯電話の音声通信契約に関しては、現行法においての利用可能でございまして、本改正案においても、新たに規制対象とされるにおいても同様にの利用可能とすることを想定をしております。 他方、金融サービスなどに提供するときにおいて、を利用せずに行ったの結果について携帯等が依拠をするという方法につきましては、と異なりまして、現行制度上認められておりません。これに関しましては、総務省の等における議論を踏まえまして、依拠の対象となるほか事業者のサービスにおける結果の信頼性や最新性を確保した上で、依拠をする際のなりすましを防止するためのルールの整備も含めまして検討をする必要があるというふうに考えております。 今後、関係者の意見を丁寧にお伺いをしながら、必要に応じて制度整備などについて検討をしてまいります。
  • 安野貴博
    ありがとうございます。依拠の検討を今後されていくというところですが、そこに関連して、もう1点だけお伺いしたいと思います。 恐らく、今般、制度改正の施行後には、重複するにより事業者のコスト負担が実際にどの程度生じているのか、これを把握したほうがよいんじゃないかと思います。この検討を進めていかれる際に、こうした実態を把握して、その情報を用いて生かしていくという、こうしたお考えはございますでしょうか。
  • 湯本博信 総務省 総合通信基盤局長
    お答え申し上げます。 検討に当たりましては、依拠時のなりすましの防止などの不正利用対策のほか、を実際に実施いただく携帯の負担の観点からも検討することとなると考えているところでございます。 依拠を実現することにより、どの程度事業者側のコストを削減できるか、現時点では具体的に把握はしておりませんが、事業者側のコストの把握にも努めた上で、不正利用対策の実効性と携帯の負担の観点についてどのように両立を図ることができるのか、携帯や有識者の意見を伺いながら、今後丁寧に議論してまいります。
  • 安野貴博
    ありがとうございます。事業者の負担については現場から切実な声をいただいているところでございますので、ぜひ実態把握をしていただいた上で、前向きに検討いただきたいと思っております。 次に、3番目の質問に移ります。 今般の改正により、既存契約者についてもあらためてを行うことが求められます。これ、ヒアリングさせていただいた事業者によると、「既存契約者全員に対してこれを行うには1年では全然時間が足りない」というようなご指摘がございました。業務フローの再設計、システム開発、利用者への周知などに相当の時間とコストがかかるためでございます。特に、契約時の住所と住民票上の登録住所が一致しない、こういった場合に、事業者の努力のみではなかなか解決し得ない要素もあると認識をしております。 そこで、お伺いいたします。 既存契約者に対するの実施に関して、、そして猶予期間の設計について、現時点でどのような整理を行っておられますでしょうか。
  • 湯本博信 総務省 総合通信基盤局長
    お答え申し上げます。本改正案におきましては、として、施行日時点での契約中ののうち、が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内にを行うことなどを携帯に義務付けることとしております。委員ご指摘のとおり、この措置については、携帯などに一定のご負担をお願いするものであることから、その対象を、本法の水準を満たすが行われていないものなど、真に必要な範囲にまず限定しております。 また、具体的な期日でございますが、携帯が時間的に余裕を持ってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう、携帯のご意見を丁寧に伺った上で、十分な準備期間を確保することを想定しております。
  • 安野貴博
    ありがとうございました。本改正案の対策として重要な意義を持つものだと、私、捉えております。 一方で、事業者の実務、国民の通信サービスの利用に大きな影響を及ぼすものでもございますので、ぜひ現場の声を丁寧に拾い上げていただきたいと、そのことを強く要請いたしまして、私の質問を終わります。