いまきたみらい
2026年5月29日·衆議院·委員会·国土交通委員会

【全文】衆議院 国土交通委員会 質疑/国対委員長代理・須田英太郎(2026年5月29日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 須田英太郎
    チームみらいの須田英太郎です。順番を変えてお聞きいたします。 本日は、まず、日本の貿易を支える事業者の皆さまのご負担を減らし、我が国の港湾の国際競争力を高めていく上でも欠かせないの電子化についてお伺いいたします。 先ほど西園委員から、コンテナ物流の海外港へのシフトを踏まえて、我が国の港湾政策が極めて重要な時期にある、そういったご指摘がございました。政府として、今、港湾ロジスティクスを成長の一つに位置づけておりますし、先ほど佐々木副大臣からも、の官民投資の策定や港湾手続きのデジタル化、荷役機械の自動化など、普及・改善に全力で取り組むとのごがございました。 我が国の国際貨物の99%以上を担うこの海上輸送において、これらの取り組みは極めて重要でございます。しかし、その効果を十分に発揮する上では、海運取引の根幹となる書類である、いわゆるの電子化が欠かせません。 は、貨物を船で運ぶ際に船会社が発行する書類です。船会社にとっては貨物を確かに預かりましたよという証明の書類になりますし、輸入する側にとってはこの書類と引換えに目的地で貨物を受け取りますよという書類になります。これは、たとえるならホテルのクロークの預かり札ですね、これが各国をまたいで国際郵便でやり取りされている、そのような状況でございます。この書類のやり取りや決済の効率化は、釜山やシンガポールといったアジアの主要港との競争における日本の港湾の国際競争力の維持強化にも直接つながるものでございます。 国際的にはすでに電子の利用が広がっておりまして、英国やシンガポール等では国内法上の整備が進められています。我が国においても、法務省での電子化を可能とする商法等の改正に向けた検討が進められておると承知しております。しかしながら、まだ法案の国会への提出には至っておりません。貿易の現場では、この紙のによる事務負担や決済の遅れが今でも続いている、こういった状況でございます。 そこで、法務省にお伺いいたします。 の電子化について、の推進、物流の効率化、国際競争力の強化に資する重要な取り組みであるとのご認識、および商法等の改正法案の早期国会提出に向けた検討のご状況について政府の見解をお聞かせください。
  • 竹林俊憲 法務省 大臣官房審議官
    お答え申し上げます。国際貿易における競争力を維持向上させるため、を推進して貿易手続きの迅速化、効率化を図ることは重要な課題でございます。貿易書類の一つでございますのデジタル化を実現できていないことは阻害の一因であるとも指摘されてございます。また、国連において等のデジタル化を実現するためのが制定され、以後、諸外国におきましてもこのに準拠した立法がされるなど、国際的にものデジタル化に向けた動きが続いてございます。 このような状況を踏まえまして、法務省といたしましては、を推進し国際貿易における我が国の競争力を維持向上させるためにも、のデジタル化を実現するための法案をできる限り早期に国会に提出したいと考えております。
  • 須田英太郎
    ありがとうございます。おっしゃっていただいたとおり、このの推進、競争力向上のためにをデジタル化していくことは非常に重要だと考えておりますので、ぜひ、国会への提出に向けて迅速に進めていただけますと幸いです。 こちら、担当は法務省さんですけれども、が進めるとも連動する重要な取り組みです。関係省庁が連携しつつ、早期のに向けてご尽力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 次に、の許可における都道府県警察ごとの運用のばらつきについてお伺いいたします。 政府は、2030年度までにのサービス車両1万台の稼働を目標に掲げております。を全国で活用していくためには、事業者は複数の都道府県をまたいで運行することが前提となってきます。このの許可、これは道路交通法に基づいて各都道府県の公安委員会が出すこととなっておりまして、警察庁は、全国で統一した基準で運用されるように県警を指導しているとお伺いしております。また、申請書等の記載要領も公開しております。 一方で、事業者からは、現場の審査において県警ごとに対応がばらつきがあるよというような声も繰り返し伺っております。これは、の許可制度が本格的に運用される前の実証実験のときから県警ごとの対応の違いは長く指摘されてきた問題でございます。 その要因の一つには、過去にほかの県警がどういう審査を行ったのか、つまり、どんな申請があって、それに対してどのような修正を求めて、どのような判断で許可を出してきたのか、こういった新たな審査を行う県警においても、そういった情報が十分に参照可能となっていないために、また事業者にとっても見えにくい点がある、こういったことが問題になっていると考えております。各県警が過去の事例を踏まえずに一から審査を行うことになって、結果として、審査の手続きの際に現場の警察と申請者の双方が混乱するということが生じており、の普及を遅らせる要因になっております。 そこで、警察庁にお伺いいたします。 申請書等の記載要領の公開にとどまらず、過去の許可審査の具体的な事例、つまり、どういう内容の申請に対してどういう修正を求めて、どのような判断で許可を出してきたのか、そういった情報を集約、整理をして、事業者や各都道府県警と共有するような仕組みの整備を検討するべきと考えますが、政府の方針をお聞かせください。
  • 阿部竜矢 警察庁 長官官房審議官
    お答えいたします。の許可制度につきましては、各都道府県警察におきまして適切な運用が図られるように、警察庁として、都道府県警察に対し、許可に当たっての審査の具体的な基準を示すとともに、過去の審査事例を踏まえた必要な指示も行うことにより、許可事務の斉一的な運用の確保に努めているところでございます。 また、警察庁では、の開発事業者等向けに、ただいま委員からもご指摘がございました、許可に係る申請書等の記載要領を公表し、許可申請の参考となるよう、許可審査における着眼点、審査に当たっての各要件について、過去に許可したものの事例などを記載しているところでございます。 さらに、および経済産業省と連携して策定し公表しておりますにおいて、の許可を取得した自治体の例などを掲載しているところでございます。 引き続き、の許可制度につきまして適切な運用が行われますよう、都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
  • 須田英太郎
    ありがとうございます。今、整備状況をご共有いただきましたけれども、このの全国展開に向けては、ある県警で行われた審査の知見がほかの県警でも参照できるようになっていくこと、これは非常に重要だと考えております。 すでに要領の整備を進めていただいておりますけれども、内容を拝見しましたけれども、もう少し踏み込んだ内容を、どういった申請があって、それに対して何を修正を求めたのか、そういった内容も含めて共有していくこと、県警への共有のみならず、事業者への共有も含めてしていくことが重要だと考えておりますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。 そして、次に、同じくに関連して、の事故時のデータの取り扱いについてお伺いいたします。 車のが進む中で、事故が発生した際の原因の究明、こちらは安全確保の根幹でございます。事故時のデータを事故調査機関等が独自に解析できる体制を整えることが重要だと考えております。 データを取得する権限が制度上あったとしても、メーカーごとに記録項目や記録の方式が異なるために、現状では、メーカーの協力に過度に依存せずに十分な解析ができない懸念がございます。記録の項目や記録の方式が標準化されれば、事故調査機関等が独自に事故原因を解析でき、再発の防止と車の安全性向上の双方に資するものとなってまいります。 まず、本件について警察庁にお伺いいたします。 第一に、車の事故時のデータ取得の枠組みについてお伺いします。事故が発生した際に、車両側に記録されているデータを警察が取得することが想定されますけれども、道路交通法や刑事訴訟法などの既存の法体系の下でどのような枠組みで取得することを想定しておられるのか、お聞かせください。
  • 阿部竜矢 警察庁 長官官房審議官
    お答えいたします。道路交通法上、を備えている自動車の使用者は、の機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置でありますにより記録された記録を保存しなければならないこととされております。 交通事故が発生した場合などにおきまして、は、の内容について、道路交通法上の許可を受けた者に対し、許可の効力の停止をはじめとしたの要否およびその内容を検討するため報告もしくは資料の提出を求め、または警察職員に等を実施させることができることとなっております。 また、交通事故の捜査をするに当たって、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用するという捜査の目的を実現するために、に保存された記録が必要な場合には、捜索、差押えをはじめ、刑事手続きにのっとって証拠化されることとなっております。 以上でございます。
  • 須田英太郎
    ありがとうございます。 つまり、道路交通法に基づく行政の手続きと捜査に関する刑事手続き、この2つの経路が警察としてのデータ取得の権限としてあると理解をいたしました。 それに関して、データ取得の権限があるものの、メーカーの協力に過度に依存せずに事故調査機関等が事故原因を独自に解析できるように、事故時のデータの記録項目や記録方式の標準化を進める必要性についての見解をお聞かせいただければと思います。警察庁さん、お願いいたします。
  • 阿部竜矢 警察庁 長官官房審議官
    お答えいたします。の機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置であります、に関しましては、記録するデータの要素、形式、保存・取得などに係る技術基準は、の細目を定めるにおいて規定されているものと承知しております。 現在、国際連合の欧州経済委員会、とも称しておりますが、こちらにおけるシステムに係るの検討におきまして、作動状態の記録に係る技術基準についても取り扱われているというふうに承知しておりまして、この検討結果を踏まえて、などにどのように盛り込むか、において検討がなされていくものと認識しております。 許可制度の運用や交通事故捜査を行う立場にある警察としましては、このような動向をしっかりと注視しながら、と必要な情報交換などを行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
  • 須田英太郎
    ありがとうございます。国連のでの検討状況も踏まえてというようなごをいただきました。同じ内容をにもお伺いいたします。ご回答をお願いいたします。
  • 石原大 国土交通省 物流・自動車局長
    お答え申し上げます。ただいま委員からご指摘ありましたとおり、事故時のデータの解析は、事故の再発防止や車の安全性向上のために重要であると考えております。 このため、および関係規定におきまして、の作動状態の情報を記録する装置の装備を義務づけるとともに、記録項目、記録方式の規定、これもすでにしているところでございます。 そのうち、記録方式につきましては、円滑なデータ解析ができるよう、データは市販されている手段または電子通信インターフェースにより取得できなければならない、こういう要件を定めているところです。 としましては、のさらなる普及や技術進展、国連における国際議論等を踏まえ、継続して基準の見直しを行ってまいる予定ですので、データの記録方式等についても、関係省庁とも連携しつつ、必要に応じて検討してまいります。
  • 須田英太郎
    ありがとうございます。今ごいただいた内容、非常に重要だと考えております。市販されている手段やツールで読み取ることも要件として位置づける検討を進めていただいているとのこと、非常に重要だと考えております。これは、事故調査機関等がメーカーの個別協力に過度に依存せずに解析を進めるためには極めて重要な措置でございます。ぜひ、前向きにご検討いただきますようよろしくお願いいたします。 最後にもう一点お聞きしたかったんですけれども、時間が参っておりますので、一言だけ申し添えさせていただきます。 事故やの情報に関して、事業者間でより共有が進むような取り組みについても非常に重要だと考えております。こちらの件についても、また別の機会でお聞きさせていただければと考えております。 私の質問、以上となります。ありがとうございました。