いまきたみらい
2026年6月12日·衆議院·委員会·厚生労働委員会

【全文】衆議院 厚生労働委員会 質疑/政調会長・古川あおい(2026年6月12日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 古川あおい
    チームみらいの古川あおいです。本日は、技術を用いて遺伝情報を改変されたヒト受精卵)等の取扱いの規制に関する法律案について質問させていただきます。 本日は、この法案について、主に研究開発への影響、見直しの仕組み、そしてに伴う行政の体制という3つの観点からお伺いしてまいります。 まず、1点目、研究開発への影響についてお伺いいたします。 こちらはほかの委員の方からもご指摘ありましたので、簡潔にお伺いできればと思いますけれども、技術というのは、の治療法などの研究開発に大きく資することも期待されている技術でございます。それだけに、今回の法案による規制というのが我が国の研究開発を遅らせることにならないかという懸念もございます。 そこで、まず、副大臣にお伺いいたします。 今回の法案は、などは厳格に禁止をしつつも、や難病等の研究に資するような、そういった研究開発については必ずしもこれを妨げるものではないというふうに理解しておりますが、その認識でよろしいでしょうか。 現場の研究者などに、事務手続きの負担も含めて、過度な規制、過度な負担を負うものではないのかという点について、まず、副大臣からお答えいただければと思います。
  • 仁木博文 厚生労働副大臣
    お答えします。基礎研究においては、まず、に対しまして、ではなく、届出をいただいた上で、指針に基づく研究を可能とする規制の枠組みとしているところでございます。また、動物へのにつきましても、等を動物の胎内に移植する場合で、その胎内において胎盤の形成を開始する可能性のないものについては容認しているところでございます。 こうしたことから、本法案によって規制を定めたとしても、研究開発が適切に行われるものというふうに理解しております。 また、本法案をお認めいただいた後には、指定の策定に当たって、等の合同会議においてご議論いただくとともに、指針の策定後は、その内容をさらに細かく指定した実務に当たってガイダンス文書の作成、公表、そしてまた関連する学会や大学等の研究機関に対する説明会等の実施を想定しております。 このように、本法案の運用においては、委員ご指摘のとおり、研究現場にとって、予見性、透明性のある制度設計を行ってまいりたいというふうに考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。今後、指針が作られる、そしてその指針に関して説明会なども開かれるということで、ぜひそういった、透明性の観点から進めていただければと思います。 関連して、元々1問目としてまとめて伺うと言っていたところなんですけれども、先ほど副大臣からもご回答ありましたけれども、実際、最終的な、何が規制の対象となるのかというところについては、であったり指針であったりで決まっていくということになると思います。 これから、こちらはもちろん法案が通ってから決めていくということになるとは思うんですけれども、こういう研究開発においては、年単位で準備であったりとか予算の確保であったりとか、そういった形で動いている研究者の方もいらっしゃると思います。その立場からいたしますと、何がどこまで認められるのかというところですとか、そういった方向性というのがいつ定まるのかというところについては、早く知っておきたい、なるべくはっきり知っておきたいというニーズがあるものと承知をしております。 こちら、厚労省のの方からでいいんですけれども、こうした、副大臣からのお答えと重なる部分もあるかもしれませんけれども、指針の内容ですとかの内容ですとかといったものが、いつ頃どのように公表されるのかという点ですとか、また、現行も、基礎研究の話もありましたが、今も一定こうした研究については、指針であったりとかガイドラインであったりがあって、既存のものに従わなくてはいけないと思いますけれども、今回この法律ができて、新しいルールであったり指針であったりができることによって、研究者の方たちは新しく追加的に何か従っていかなくてはいけないのか、それとも、その分、既存の指針を見直したりとかして、こっちの負担は減るといったような形で取り組まれるのか、そういった点について、厚労省のお考えをお聞かせ願います。
  • 佐々木昌弘 大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
    お答えいたします。まず考え方、鍵になるところでございますが、この法律によって罰則がかかることになります。となると、きっちり理解してもらい、ご指摘いただいたような、予見できるような、つまり準備をより早いうちに進められるようにする、この考え方でこの後取り組んでまいります。 具体的には、この関連分野につきましてはすでに関連する指針がございますので、まず、それの中のどこがどうなったのか、また、先ほどのご指摘にもありましたけれども、ちょっとそれがいっぱいあって分からないということがないように、きっちり整理した上での指針の定め方にしたいと考えております。 その上で、実際に、その届出の様式だとかも、これはきっとたくさんまだ改善できる余地はあるかと思いますので、その辺りも含めて、この法後1年以内ですので、できるだけ早め早めに周知が図れるように、しかも、これは研究者のみならず国民の皆さまにもという考え方で進めてまいりたいと考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。くれぐれも現場の研究者の方であるとか、研究の妨げとならないように、しっかりと、事務負担という点も含めて、必要な手続き等については定めていただければと思います。 続いて、見直しの規定についてお伺いをいたします。 本法案のにおいては、後5年以内に見直しをすることが定められております。しかし、をめぐる技術の進歩というものは極めて速く、規制がその変化についていけるのかという点が問われるかと思います。 私が気にしておりますのは、見直しを検討する、適切な見直しが適切なタイミングで行われるかという点でございます。規定上は、見直しを検討するとされておりますが、たとえば、厚労省の中だけでちょっと検討しただけで、外部から、どのような検討をしてどういった理由で見直しをする、しないという判断がなされたのかということが記録として残らなければ、その判断が適切だったかどうかというのは後から誰にも分からないということになってしまいます。 この点、今回の法律案を作成するに当たりましても、厚生労働省においては、審議会などで、有識者の方だったりとか専門家の方の意見を踏まえて、検討を踏まえて、今回の法律が立案されたものと承知をしておりますが、今後の、この法案が成立後のこの法律自体の見直しにつきまして、5年以内となっておりますが、それについては、どのような体制で、見直す、見直さない、法改正をする、しないの判断をされるのかという点についてお伺いしたいのと、また、これは規定上は5年以内となっておりますので、技術の進歩のスピードなどを踏まえれば5年以内に見直しをすることもあるかと思いますが、そういった可能性についてお伺いできればと思います。
  • 佐々木昌弘 大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
    3点、お答えいたします。 まず一つ目が、基本的な考え方ですけれども、これは適時適切、つまり、適切なタイミングで、しかも透明性のある検討過程を国民の皆さまと共有していく、この考え方で進めます。 二つ目ですけれども、そのためにはですけれども、基本的には、今まで三省庁の下での四専門委員会合同会議でしたので、この場を活用することによって、議論も継続的になるし、資料を、ご覧になったと思いますけれども、結構たくさん出しますので、それも本当は整理した上でなんですけれども、必要な情報は発信してまいりたいと考えております。それとともに、先ほど来ご指摘いただいている国際的な情報収集も進めていきたいと思います。 最後、三点目ですけれども、この規定そのものでございますけれども、5年以内の中で、当然、十分な議論を行って、対応が必要であれば、その対応レベルに応じたさまざまな対応を取ってまいりたいと考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。 専門家の方とかも含めてしっかりと検討されていくというところで、そこはぜひお願いしますというところと、ご発言の中にもあったように、大量に資料があると、かえって一般国民にとっては分かりにくいということもあるので、今後、技術の発展であるとか的な話も含めた、まだ国民的な議論が進んでいない点について、議論が喚起されたりであるとか、国民に正しい知識、正しい状況を理解してもらうというようなことも必要になっていくかと思いますので、ぜひ、専門家の方たちと検討というのはしっかり進めていただくとともに、国民に対しての分かりやすい情報発信というところも心がけていただければと思います。 続いて、本法案のによる行政の事務負担の増加についてお伺いをいたします。 今回のこの法律案におきましては、新たな指針と届出が必要になってくるわけですけれども、届出を受け付け、そしてその60日以内に指針に適合しているかどうかを審査するという、期限のついた、しかも、中身をしっかり理解しないといけない専門性の高い事務というのが新たに行政の義務になる設計となっているかと思います。 さらに、変更の届出でありますとか、偶然の事由による生成の届出、輸入などについても届出であったりとか、また、場合によってはなど、さまざま事務が新たに発生をいたします。 こちら、厚生労働省とか、その他関係省庁ということになっているかと思いますけれども、たとえば、厚生労働大臣の権限についてはにも委任し得ると理解をしております。 そこで、厚生労働省にお伺いしたいのですが、今回のこの法案のによって、年間どの程度こういった届出があるのか、どれぐらいの事務負担、新たな作業量というのが厚生労働省またはに生じるというふうに見積もられているのか、お考えをお伺いいたします。
  • 佐々木昌弘 大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
    お答えいたします。まず、件数・業務量、のこの二つになりますけれども、これまで、先ほど文部科学省のからお答え差し上げましたけれども、現実的には、今までの研究の状況からすると、件数ベースでいうと当分は対応できると思います。ただ、これはどんどん進んでいくので、あるところからすると急に増えるということも想定しなければなりません。 ここで、業務量、ですけれども、件数が増えてくると同時にさまざまなノウハウも蓄積されます。しかも、それは人だけじゃなくて、AIの活用等によって業務の効率化も図れます。ですので、ちょっとどうしても、お答えの仕方からすると、その業務量に応じて適切な業務内容の配置、そして必要な人員の確保という言い方のお答えになってしまいますけれども、まず、今の件数については今までのベースからすると当分は、そして、将来的に件数が増えた際には、さまざまなノウハウの蓄積、そしてそれを周知することによって届出いただく方に対しても、またそれがより効率的にちゃんと、言い方ですけれども、確認の際に漏れがないような内容で届出いただける、こういうサイクルを回していきたいと考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。今までの実績などを踏まえるとそんなに多くはないだろうということで、当面は対応できるだろうということで承知をいたしました。 ただ、おっしゃられていたように、今後、急に増えたりであるとかということもあると思いますし、業務が増えた際に、たとえば、それまでは厚労省で見ていたけれども、ちょっと件数が増えてきたからに渡そうかなということにもなるかと思うので、件数が増えたからノウハウもたまるから効率的になるねというほどまで楽観的には見られないのかなと思いますけれども、ただ、審査系の業務については、おっしゃられたように、AIなどの活用なども一策かとは思いますので、そういったことも含めてご担当の部署には検討いただきたいと思います。 続いて、厚生労働省全体の業務という観点からもお伺いをしたいと思います。 今回はゲノムに関する部署において恐らく対応されることと思いますけれども、件数もそんなに多くはないと。ただ、こうした1件1件、今回の法律案に伴う事務の発生というのはそこまで多くなくても、今後、別の法律ができて、別の制度ができて、別の届出ができて、指針が変わってという形で、徐々に徐々にやらなくてはいけない事務の作業が増えていく、事務の量が増えていくということは考えられる話でございます。 なので、1件1件は少なくても、それが積み重なったときに、これはもう本当は専門家を1人雇った方がいいねとか、また、業務が増えているから残業代をもっとちゃんと確保しなきゃいけないんじゃないとか、そういったことが起こり得る話だと思っております。 そこで、厚生労働省にお伺いしたいのですが、このように、何らか新しい制度ができて、所掌する業務が増加していく中で、職員の適正な業務量を維持していくために、業務量の把握ですとか人員配置の適正化といったものをどのように行っているのか、厚労省にお伺いいたします。
  • 宮崎敦文 厚生労働省大臣官房長
    お答え申し上げます。 適正な業務量を確保して、業務量に見合った人員配置をしていくということは大変重要ですし、また同時に、非常に難しい課題でありまして、日々苦労しているところがございます。 大きな枠組みとしては、厚生労働省の各部局あるいは地方機関等におけるについて、これはや組織規則などでまず定めておりますので、そのに沿って必要な人員の配置を行うというのが基本ではありますけれども、今委員がご指摘のように、業務量自体は、想定していたものから徐々に増えていくようなことですとか、急に増えたりですとか、いろいろなことがあり得ますので、平時、厚生労働省内各部局における業務量等の状況については、人事課がさまざまなレベルで、それぞれの部局からコミュニケーションを図りながら把握をするように努めているところでございます。 その上で、新たな事務が増えるような場合には、あらかじめ必要に応じて人員配置の見直しですとか、を定めた規定の見直しを行うことのほか、毎年度、へのを行って必要な定員の確保を図ることとしておりますし、そうした枠組みを定めた上で、さらに柔軟な配置といいますか、業務量に見合った配置ができるように、各部局とのコミュニケーションの下で把握された課題に沿って、ある部局からある部局に一時的あるいは恒常的に人を配置をするとか、いろいろな工夫をしながら、業務量に見合った適切な人員配置に努めているところでございます。 こうしたコミュニケーションというのは、各部局とずっと日々やっていく必要があるというふうに思っているところでございます。
  • 古川あおい
    お答えありがとうございます。 ちょっとふわっとしたお答えだなという感じで、おっしゃるとおり、もちろん、明確に何か、たとえば、こども庁ができたから厚労省のこの事務をこども庁に移しますみたいな大きなことがあれば、大規模な組織規則などの改正ということになると思いますけれども、こういった、今回の改正に伴う事務レベルのものというのがどこまでそういった文書で規定されているのかなというところにちょっと関心がございます。 もちろん、今回の改正はまだ法律案の段階ですので、今後、その法律が成立してから、じゃ、どれだけの体制が必要なのかというところの話というのは正式にスタートすることと思いますけれども、少しの事務かもしれないけれども、確実にやらなきゃいけないことが1個増えているんだよというところは、何らか省内での文書にしっかり残ることだと思いますので、今後も、じゃ、この法律がされてどうなったのというところ、関心があって、聞いてフォローアップしていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 終わります。