2026年6月16日·衆議院·委員会·消費者問題に関する特別委員会
【全文】衆議院 消費者問題に関する特別委員会 質疑/山田瑛理(2026年6月16日)の要約
会話形式(原文ベース)
- 山田瑛理チームみらいの山田瑛理です。質問のご機会を頂戴しまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、デジタル時代の消費者保護を行政が先手を打って進められているかという観点を中心に質問いたしますので、お願いいたします。本日は、デジタル時代の消費者保護を行政が先手を打って進められているかという観点を中心に質問いたしますので、お願いいたします。 まずは、・におけるAI活用について伺います。 令和7年の12月、に基づく初のがされまして、政府全体でAI活用を進める方針が示されました。 消費者生活相談は、人と人との関わりが大切であります。そのすべてをAIに置き換えることを求めるものではありません。他方で、相談データの分析、新しい手口の早期把握など、AIが力を発揮し得る領域はたくさんあります。 としてどのようなAI活用を検討、実施しているか、特に、次々と表れるデジタル関連トラブルに先手を打つための活用について、今後の大きな方向性に関しまして、大臣の考えをお伺いします。
- 黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)山田委員にお答えいたします。昨年12月にがされまして、政府でもAI活用を推進していくこととされております。 本年5月からは、デジタル庁主導の下、全省庁で「」の実証を開始したところであります。では、「」の活用を通じた業務の効率化や質の向上について実証を行うとともに、AIを活用することによって、法執行業務におけるの収集・分析等を効率化するための調査を実施しております。 今後は、これらの実証や調査の結果も踏まえまして、AIを含むデジタル技術の活用を進めながら、消費者が安全で安心して暮らせる社会の実現に取り組んでまいります。
- 山田瑛理ありがとうございます。AIを含むデジタル技術の活用を進めていくということで、少し関連しまして、次の質問に移らせていただきます。 消費者の相談への第一歩のハードルを下げることについて、2点ほどお伺いいたします。 消費者トラブルに遭った市民・国民は、その対応を、現在、まずはAIチャットなどで調べる、そんな時代になっています。は名称、番号とも知らない人が6割を超えるとされておりまして、知っていても、本当に動いてくれるのか不安という心理的ハードルから相談に踏み切れないという声も私の元に届いております。さらには、AIチャットで調べた際に、に電話をという大枠の案内にとどまっておりまして、相談に進もうとする心理的ハードルが下がりづらい構造があります。 の窓口情報は人間が読むことを前提としたHTMLでつくられておりまして、AIが地域ごとの窓口、受付時間などを正確に読み取れるとして整備をされていないことが背景にもあります。 全国のの窓口情報、所在地、受付時間など、CSVやJSONといった機械可読なオープンデータとして公開することについてお伺いしたいのですが、現状、のサイトは静的HTMLによる分散掲載でありまして、な形式での提供ではなく、ライセンスも二次利用を制限する独自規約のままで、政府のが求める水準を満たしておりません。 相談窓口は困った人がたどり着けるかがすべてなので、到達経路が増えること自体が価値であります。この整備とへの対応を求めますが、見解を伺います。
- 尾原知明 消費者庁 審議官お答え申し上げます。各地のの情報を機械可読な形とすることにつきまして、において適切に対応が行われるよう検討してまいりたいと考えております。
- 山田瑛理ありがとうございます。ご検討いただけるということですので、こちらはぜひスピード感を持って検討を進めていただきたいと要望させていただきます。 AIチャットで相談内容を入力したその流れのままオンライン相談フォームにたどり着けるように整備すること、電話でなくチャットの延長でで相談が完結できることもまた重要です。 LINEを活用した相談の実証は令和4年度を最後に実施されていない状況で、本年秋の(、)刷新取り組みの中で、相談前の自己解決を支援するFAQの充実、メール、ウェブフォームによる相談受付の整備を含めて、消費生活相談のデジタル化にどのような方針で取り組むのか、お伺いをさせていただきたいのと、あわせて、ウェブフォームなどによる受付を全国の自治体にも広げていく見通しについてもお伺いをさせてください。
- 尾原知明 消費者庁 審議官お答え申し上げます。現在進めておりますの刷新においては、電話相談以外のチャネルとして、消費者の利便性向上の観点から、トラブル解決方法を辞書的に提示して、消費者の自己解決を支援するFAQを組み込み、充実を図るとともに、希望する自治体においてウェブフォーム受付及びメールを備えたウェブ相談機能を実装することとしております。 まずは、新システムへの円滑な移行を支援しつつ、引き続き、技術の進展や現場の実情を踏まえ、消費生活相談におけるAIも含めたデジタル技術の導入について不断に検討を進めてまいります。
- 山田瑛理ありがとうございます。AIチャットで相談し、そのまま相談につなげられるように、ぜひこういった相談のデジタル化を着実に進めていただきたいと思っております。 次に、障害のある方のキャッシュレス被害について伺います。 は2019年に障害者の消費行動と消費者トラブル事例集を作成しましたが、当事者へのアンケート、ヒアリングに基づく実態調査は約7年前のものです。その間にも、キャッシュレス決済比率が58%にまで拡大をしておりまして、トラブルの形が大きく変わっています。デジタルキャッシュレス時代に見合った制度のアップデートがなされておらず、現場の支援施設などからは、精神、知的障害のある方が多額の送金被害に遭うといった声も届いております。 こういった障害のある方の消費者被害について、として実態把握をどの程度行っているのか、スマホキャッシュレス決済に関連する相談の被害の状況を含めて伺います。
- 飯田健太 政策立案総括審議官お答え申し上げます。では、全国のなどに寄せられる消費生活相談情報などを通じまして、障害者の方々の消費生活の相談の実態を把握しているところでございます。 障害者等の消費生活相談件数は近年増加傾向にございます。2025年は2万6,457件となったと承知しております。このうちキャッシュレス決済に関する相談につきましては、キャッシュレス決済といってもさまざまな決済手段がございまして、さまざまな相談が含まれておりますので、障害者の方々のキャッシュレス決済に関する相談件数について網羅的に正確な数値をお示しすることはなかなか難しゅうございますが、具体の相談事例といたしましては、クレジットカードの不正利用に関するご相談のほか、によるオンラインゲームの高額課金トラブル、による送金トラブルに関するご相談などが見られるところでございます。 委員ご指摘がございましたけれども、キャッシュレス決済が普及している状況なども踏まえまして、引き続き、障害者の方々の消費生活相談などの状況を注視してまいりたいと考えております。
- 山田瑛理ありがとうございます。キャッシュレス決済というのは多様ですというところはおっしゃっていたところですけれども、そういったところも含めて、どのようなところが皆さまは困っていらっしゃるか、被害に遭っているか、そういったところの実態把握というところをぜひお願いしたいと思っております。 続きまして、大臣にお伺いいたしますけれども、キャッシュレス決済の普及により、障害のある方の消費者トラブルの形が、申し上げましたけれども、大きく変化しておりまして、見直しが進む今こそ、判断能力が不十分な方の決済被害の救済の在り方についても、消費者保護の観点から、並行して検討するべきではないでしょうか。 そういった実態の把握の充実と、消費生活相談の現場に寄せられている実態を決済事業者や所管省庁に届けていくことについて、大臣の受け止めを伺います。
- 黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)キャッシュレス決済における障害者への配慮や被害の救済の在り方については、業所管省庁において適切に対処しているものと承知をしております。 先ほどからお話がありましたように、全国各地の等に寄せられる障害者等の相談情報は年々増加傾向にあります。としては、引き続き、関係省庁と連携し、障害者も含めた消費者が、誰1人取り残されることなく、安心して安全で豊かな消費生活を送ることができるよう努めてまいりたいと思います。
- 山田瑛理ありがとうございます。消費者を守るのがでございますので、消費者保護の観点から、引き続きのお取り組みをお願いできればと思っております。 次に、デジタル商品の有効期限表示について伺います。 ECサイトでデジタルサービス券、電子チケットを購入した際に、有効期限が折り畳まれた商品説明に埋もれ、消費者が見落とすケースが発生しております。 の規則やガイドラインは、解約、返品条件の明瞭な表示を求めておりますが、ECサイトの、いわゆるがこれを満たすかへの言及がなく、法的グレーゾーンとなっています。の有効期限表示義務も、入場券型の電子チケットには及んでおらず、無形のデジタルサービス券の有効期限について、EC購入画面上の視認性を担保する規律が存在していません。 そこで、現行の解釈の明確化として、がどう評価されるのかをガイドラインやQ&Aに明記することが必要だと考えておりますが、見解を伺います。
- 飯田健太 政策立案総括審議官お答え申し上げます。いわゆるへのご質問でございますけれども、では、有効期限などにつきまして、広告に表示を義務づけております。最終確認画面におきましてもその表示を義務づけ、最終画面において表示を行う際には、表示事項について当該画面上で分かりやすく表示すること、または容易に参照できるようにすることが必要となることをガイドラインで定めております。 個別の事案についての評価はなかなか難しゅうございますけれども、一般論で申し上げれば、委員ご指摘のを利用する場合であっても、広告や最終確認画面にその有効期限が表示されていないと評価できるのであれば、に違反するおそれがあるものと考えております。 ご指摘のの扱いにつきましては、消費生活相談の状況も引き続き注視してまいって、検討してまいりたいと思います。
- 山田瑛理ありがとうございます。トラブル実態を見ながら、引き続きのご検討をお願いいたします。 最後に、大学、高校の入学金返還問題について伺います。すみません、時間の関係で、の方へのごをお願いしておりましたが、大臣のごのみで、申し訳ございませんが、割愛させてください。 では頻繁に議論されておりますが、参議院のでは過去にがありましたが、この衆議院では実績がなく、ただ、私は、これは消費者を守る観点からも本委員会で取り上げる必要があると思いまして、今日は議論をさせていただきます。 平成18年の最高裁判決によって、入学金は返還不要という整理が一般化しておりますけれども、、消費者保護の観点からの検討が十分とは言えません。 文科省は、令和7年6月に各大学への入学金の抑制、負担軽減を要請し、その後、12月公表の調査では、83校が令和8年度入試から返還や納付期限の後ろ倒しなどを始めた一方で、21%の大学は依然対応予定なしと回答しております。また、大学と同様の構造を持つ高校の入学金返還問題はさらに議論が進んでおりません。 保護者、受験生も消費者です。合格した学校への入学地位の確保のためだけに平均で大体25万円程度の支払いを余儀なくされる現状には、消費者保護の観点から課題があると私は考えております。大学の対応が分かれ始めている今、消費者を守る立場のとしてこの問題をどのように受け止めているか、大学と同様の構造を持つ高校の入学金の問題も含めまして、大臣の問題意識を伺いたいと思います。
- 黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)各大学も事業者の一つでありますので、の定める消費者と事業者間の契約トラブル発生時の救済と防止を目的とした民事ルールについて、しっかりと私たちも取り組まなければいけないというふうに考えておりますが、消費者と事業者間の争いである場合には、最終的には裁判所が判断する仕組みとなっております。 その上で、は、事業者から消費者に対して必要な情報を提供をするを定めております。消費者に対して真摯に説明を行うことで健全な市場が形成することを期待しておりまして、大学、高校についても必要な情報を提供していただきたい、そのように指導していきたいと思います。
- 山田瑛理課題をご認識くださっていること、あと、指導のほうもしてくださるということで、ありがとうございます。ぜひ、と文科省、ともに連携して課題解決に努めていただきたいと思っております。 は以上です。