2026年6月25日·衆議院·委員会·政治改革に関する特別委員会
【全文】衆議院 政治改革に関する特別委員会 質疑/国対委員長・峰島侑也(2026年6月25日)の要約
会話形式(原文ベース)
- 峰島侑也チームみらいの峰島侑也でございます。よろしくお願いします。 まず、今朝、青森などでの地震、こちらの被災された方に心よりお見舞いを申し上げます。負傷された方もいらっしゃるというふうに聞いておりますので、一日も早いご回復、それと、コミュニティーとして、社会としての復旧というところを願っております。 さて、今回、本法律案ですが、実は、この選挙運動協議会は、私も初期に務めさせていただきまして、その後、チームみらいの武藤にバトンを受け継いだという形になっておりますが、今回、この選挙運動協議会から具体的な提案として本法律案ができたということを、まず心よりうれしく思っております。また、同時に、選挙の公正をインターネットの時代にどう守っていくかという極めて重要な課題に正面から取り組む非常に重要な法律案だというふうに理解をしております。 私どものも共同として議論に加わってまいりましたが、本日は、この改正を確かな一歩としながらも、その先の制度の姿においての考えを伺ってまいりたいというふうに考えております。 まず、情プラ法改正案の第27条の2について伺いたいと思います。 この本条は、大規模な事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を求め、総務大臣が指針を定めることとしております。 ここで気になりますのが、実効性の観点でございます。こうした大規模事業者の多くは、海外に本拠地を置いております。総務大臣が指針を定めても、国境を越えた事業者に対してそれが実際に守られる担保がどこにあるのか、この点について、はどのように実効性を担保していくお考えでしょうか。 あわせて、EUのを始め、各国でも同様の制度づくりが先行して進んでおります。こうした諸外国の制度との協調についてどのような展望をお持ちか、ここも併せてお伺いをいたします。
- 武藤かず子現行の情プラ法の下では、海外事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合にはとして同法の適用対象となります。今回の改正情プラ法の第27条2についても、同様に、海外事業者を含む大規模事業者について、選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な処置を講ずる義務や実施した措置の公表義務が課せられます。 総務大臣が定める指針における実効性ある措置について、今後、での議論となりますが、私どもチームみらいの意見を申し上げれば、の場でこれまで指針に盛り込むべき措置として議論されてきた事項のうち、収益化されているアカウントの表示、また済みのアカウントの表示機能は、発信者の主体の特定という本質に近い措置であるというふうに評価をしております。 と申しますのも、我が党が重視をいたしますのは、事後対処型から事前構造型への転換でございます。すなわち、が済んでいないアカウントから選挙関連の情報の拡散そのものをが構造的に抑制する仕組みでございます。 こうした問題意識に基づいて、指針には、候補者本人の公式アカウントであることを明示するためのを表示する機能の実装、また、等のに対する利用停止の迅速化のための措置を盛り込むべきであると考えております。 こうしたチームみらいとしての立場は、指針の内容を議論するの場でしっかりと訴えてまいりたいと思っております。 また、国際的な実効性の確保についてお伺いがございました。EUのを始めとする、各国の規制と連携を深めながら進めていくことが重要だと考えております。
- 峰島侑也ありがとうございます。特に収益化停止やというところ、こういったところを通じて、事前に問題を防いでいくという姿勢について理解をいたしました。 そことも多少関連しますが、対応のスピードについて伺いたいと思います。 選挙には、投票日という動かせない締切りがございます。仮に投票日の直前にが拡散した場合、選挙が終わってから訂正があったとしても、もはや取り返しがつかない、事後の対応では間に合わないという選挙特有の時間的な切迫性がございます。 そこで、伺います。 今回の取り組みの下で、切迫した選挙期間中に迅速な対応が実際に機能するとお考えでしょうか。また、事業者の対応スピードを担保するための工夫、そして、などの公的機関との連携について、将来の姿も含めてお聞かせください。
- 武藤かず子お答え申し上げます。選挙は、最短で、町村長選挙、また町村議会議員選挙では、5日間という極めて短い期間しかございません。投開票後の訂正では取り返しがつかないということは、全員の問題意識でございます。 こうした問題意識を踏まえ、事業者が実効性のある措置を実施することになるよう、指針の具体的な内容についてはで議論してまいりたいと思っております。 今後行われるの場で、チームみらいとして、総務大臣が定める指針の中で、措置の実施に当たって、対応のスピードが担保されるよう、具体的な内容を検討し、提案してまいりたいと考えております。 また、との連携についても、わが党としては、将来的には選管などがの通報窓口として機能するのではないか、また、これが、公的体制の整備について検討していく余地があるのではないかとも考えております。
- 峰島侑也ごありがとうございます。先ほど、一つ前のでおっしゃっていた、事後対処型から事前に対処する方式への転換というところについては、こういった選挙中の対応ということを考えても有効だというふうに考えております。 、また、通報窓口として機能するという体制の整備も、将来に向けた重要な課題として議論されるべきものだというふうに感じました。 次の通告を一問飛ばさせていただきまして、質問4に移らせていただきます。 こちら、先ほど臼木委員からもございましたが、人のの導入時期について、ぜひ私も伺わせていただければと思います。 今回、の第8条第1項で、について記載がされておりまして、検討規定において、後1年を目途に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を取るというふうにされております。 在外にお住まいの有権者の皆さまにとって、投票のために遠方のまで足を運ぶ負担というのは非常に大きい。私自身も、こちら、総務大臣にもこれまで質問させていただきまして、特にでは、実質的に在外にいらっしゃる日本人の方々の2.78%しか投票ができていないということはゆゆしき事態だというふうに考えておりまして、そういった文脈の中で、このをまずから導入していくというものについて、非常に高い期待を持っております。 そこで、にお伺いいたします。 この人のについて、具体的にいつ頃の導入を目指していらっしゃるのか、としての意気込みをぜひお伺いできればというふうに思います。
- 武藤かず子お答え申し上げます。を実現するためには、これを実施するためのシステムが必要になります。国政選挙を投票できるという重要な機能を担うシステムでございますので、一定の準備期間が必要です。調達、設計、開発、構築、運用テストといった各工程が必要となりまして、加えて、予算措置ということも必要になります。 そのため、現段階でシステム要件が確定していない、これから議論をするということでございますので、確定的に申し上げるということは非常に困難ではございますが、遅くとも5年後の第29回の参議院議員通常選挙も念頭に置いて、可能な限り早期に実現を目指して、引き続きにおいて、わが党も積極的に具体的な提案をしてまいりたいと考えております。
- 峰島侑也力強いごをありがとうございます。 先ほど、国民民主さん、臼木委員のでもありましたとおり、この参議院選挙、特に5年後、ある程度時期が見通せる中で、そこに向けてしっかりと検討を進めていくということは、これはもうとても大切な課題だというふうに感じているので、私個人としてもぜひ引き続き注力をしていきたいというふうに考えております。 次に、AI生成物の表示義務について、今後の発展も含めてお伺いをさせていただきたいと思います。 公選法改正案第142条の5、AIを利用して作製、改変された画像や映像の表示義務という部分がございますが、今回、AIによる生成物にその旨の表示を求めることとされたのは、時宜ににかなった重要な規定だと受け止めておりますが、一方で、この分野の技術は、私たちの想像を超える速さで進化しているという観点も見逃せません。表示義務の対象や方法も不断の見直しを求められるものだというふうに理解をしております。 そこでお伺いをいたします。 の能力は今後さらに高度化していく中で、この表示義務の枠組みをどのように発展させていくお考えでしょうか。たとえば、コンテンツがどこで作られたかを技術的に証明する、いわゆるのような仕組みとの連携も将来的には視野に入ってくると考えますが、のご展望を伺います。
- 武藤かず子お答え申し上げます。新第142条の5では、人工知能関連の技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、の第2条に規定する人工知能関連技術の定義を引用しており、「人工的な方法による人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術」とされております。 では、、深層学習、等に係る技術等が含まれるものでございますが、委員ご指摘のように、今後のAIの能力高度化にも対応できるよう、対象を幅広く据えた定義としたものでございます。 委員にご提示いただきましたコンテンツのまたの技術は注目すべきものでございますが、チームみらいとしては、あくまでも事後対処型から事前構造型への転換ということを主眼と置いており、発信主体のと組み合わせてこそ実効性を持つものと考えております。 技術的な枠組みとの徹底を一体として進めることが、この分野における本来の方向性だというのがわが党の立場でございます。
- 峰島侑也ごありがとうございます。ほかのごでもありましたけれども、このAIの表示義務の部分、こちら、取り扱いを間違えると、逆に法案で狙ったような効果が出ない、むしろ、だますような意図がある方々については意図的にそれを外すことによってより混乱を助長することができるというものでもあると思いますので、今後技術の進展も見ながら不断の見直しをしていくということが必要なのではないかということを申し添えさせていただきます。 最後の質問になります。これは、と情報環境の健全性という、少し裾野を広げたような議論をさせていただければと思います。 今回の本法案は、という個別のコンテンツへの対応を中心に組み立てられておりますが、一方で、近年の選挙では、もう一つ問題が指摘されておりまして、これがいわゆる利用者の関心に沿った情報ばかりが届くという問題になっております。そして、やはり、SNSのその性質上、扇情的な投稿ほど拡散されやすいというアルゴリズム構造そのものの問題もございます。 を一つ一つを消していったとしても、その土壌、その構造自体が残れば、対策はイタチごっこになりかねないというような懸念も持っております。 そこで、お伺いをさせていただきます。 情プラ法改正案第27条の2が事業者に求める悪影響を軽減するための措置の中には、こうしたの仕組みや拡散の構造そのものへの目配りも含まれ得るというふうにお考えでしょうか。あわせて、情報環境そのものの健全性をどのように確保していくのか、の将来的なご構想をお伺いいたします。
- 武藤かず子お答え申し上げます。やアルゴリズムの構造の問題については、提案者としても認識をしております。 が講ずべき措置の具体的な内容としての指針で示されるものについては、における議論を経て、その合意内容に基づいて定められることを想定していることから、峰島委員ご指摘のの仕組みの改善や拡散構造を踏まえた対応についても、本案成立後、で議論してまいりたいと思っております。 なお、チームみらいの立場を申し上げれば、アルゴリズムへの規制よりも先に、誰が何を発信しているかを可視化する仕組みの整備が優先されるべきだと考えております。発信主体が特定されない環境でアルゴリズムだけ規制をしても、匿名の組織的の流通を止めることはとてもとても困難であると考えております。 の徹底により、発信主体を可視化した上で、信頼性の低いアカウントからの情報の拡散をが構造的に抑制をしていく、この順番が重要であるというのがわが党の立場でございます。
- 峰島侑也ごありがとうございます。先ほどの1問目の回答もそうですが、より、アカウントのであるとかアカウントの正しさというところを軸にしながら対策を進めていくという方針について理解をいたしました。 時間が多少余っておりますが、私の質問を以上で終わらせていただきたいと思っておりまして、あらためてになりますが、今回、選挙運動に関する協議会、この中で、非常に大切な選挙におけるSNS活動に対して、スピーディーに結論をられて、このような法案を出してくださった方々、チームの方々に、あらためて敬意を表したいというふうに思っております。 今後も、先ほど申し上げたようなにおけるの導入、そういった大切な議論も残っておりますので、ぜひ引き続き前向きに議論を進めさせていただければと思います。 私からの質問は以上になります。ありがとうございました。