2026年6月24日·衆議院·委員会·内閣委員会
【全文】衆議院 内閣委員会 質疑/幹事長・高山聡史(2026年6月24日)の要約
会話形式(原文ベース)
- 高山聡史チームみらいの高山聡史です。私自身、国旗を目にしますと、自然とこれを大切にしたいと感じるものであり、国旗を公然と損壊するような行為によって、これを大切に思う国民の感情や尊厳を害し、傷つけるような事態は防ぎたいと考えております。 それと同時に、本法案は新たに罰則を設ける法律でありますから、そのは明確かつ厳格なものでなければならず、また、憲法が保障する思想、信条の自由、そして表現の自由を損なうものであってはならないと考えます。 共感できる目的であっても、その手段については慎重でなくてはならない、そういった観点から、本日は法案のの皆さまに順にご質問をしてまいりますので、将来の法解釈、そして運用の指針となるような明快なごをいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 あらためて基本的な事柄からお伺いする中で、一部、午前中からの質問と重複する部分もあるかと存じますが、ご容赦いただけますと幸いです。 まず、について自民党に伺います。 新たに刑罰規定を設けるに当たっては、その大前提として、、すなわち保護されるべきが現に侵害されている、あるいは将来侵害されるおそれがあるという社会的な事実が客観的に示される必要があると思います。これは、国民の自由を新たに制約する以上、その制約を正当化するに足る現実の必要性が存在することをとして確かめるという重要な作業であると思います。 そこで、お伺いいたします。 日本国旗を公然と損壊する等の事案が社会的に看過することのできない頻度あるいは実害の程度をもって生じていること、または将来生じ得ることを示す具体的な事案としてどういったものがございますでしょうか。本法案の出発点となる事実関係として、できる限り具体的にお示しいただきたいと思います。
- 平沼議員お答えを申し上げます。に関してのお尋ねをいただきました。 まず、に関して言えば、たとえば、昭和62年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目に、平成3年に、大学生4名が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、三つ目に、平成8年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、四つ目に、平成20年に、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上、さおを折った事例などを確認をしております。 これらはいずれもや暴行罪などで検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため確認ができているものであります。検挙に至っていない事例というものを考えれば、これ以上にもあるのではないかとは推測をされます。 そして、昨今、SNSなどが加速度的に普及してグローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも生じている、それぞれの自国の国旗を損壊等するなどの行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知ることになり、過激であればあるほど耳目を集めて、さまざまな形で影響を与えることは否定できないと考えております。このような事情も踏まえつつ、国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要性があるということもの一つであると考えております。 以上が、本法案のとして前提としているものでありまして、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものと考えております。
- 高山聡史ありがとうございます。具体的な事例としてはがある中で、それぞれおっしゃっていただいたような事例があるということと、また、将来に向かった抑止という側面もあるということで承知をいたしました。 次に、本法案が守ろうとしているについて伺います。 本法案は、国旗を大切に思う国民の感情やその尊厳をとするものであると理解しております。これは、生命、身体、財産、名誉といったその輪郭が比較的明確で、個別的かつ具体的な利益と比較いたしますと、その内容や範囲が、ともすると捉えづらいのではないかという意見も聞かれるところです。 感情というのは人それぞれに濃淡があり、また、時とともに移ろいゆくものでもございまして、これを刑罰によって保護する対象としていかに明確に位置づけるかというのは、本法案の正当性を支える重要な論点であると考えます。 そこで、自民党に伺います。 現行の我が国の法体系において、国民の感情というものが刑罰による保護に値するとされている例として、どういったものがございますでしょうか。
- 平沼議員お答え申し上げます。の実例ということで、こういった国民感情が刑罰によるというものをお伺いいたしました。 本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的として保護するものとして、たとえば、我が国では、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する、二つ目に、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する、三つ目に、動物愛護の良俗を保護するにおけるなどが挙げられます。
- 高山聡史ありがとうございます。国民の感情をとするような法律として、今挙げていただいたようなものは実際にあるというところを理解をいたしました。 次に、立法の根拠の一つとされる、いわゆるについて伺います。 本法案の根拠として、先ほど来議論になっておりますとおり、外国の国章を損壊する罪は存在するにもかかわらず、自国の国章を損壊する罪は存在しない、これが均衡を欠くのではないかという考え方が示されております。 確かに、国民の感情という観点に照らして考えますと、いずれの国の国旗であっても、また自国の国旗であればなおのこと、敬意を持って扱いたいという感情は保護されてしかるべきとも考えられます。素朴な感情として理解できるものである。しかし、のは、そのの置かれている位置からも明らかなとおり、国交に関する罪の一つとして規定されているものでございます。 すなわち、は、我が国と諸外国との間の外交関係を危うくする行為を防ぐことにその主たる眼目があると解されており、今回の法案とは保護しようとしているが異なるのではないかという指摘があるものと承知をしております。 なお、においては、外国政府の請求があって初めて公訴を提起し得るものとされていることからも、外交関係という国家的な利益に着目した規定であることをうかがわせる一つの手がかりもあると思います。 そうした場合に、仮に両者のが異なるものだとするのであれば、を異にする規定をの根拠とすることはの論証として整合的と言えますでしょうか。この点につきましては、自民党、そして維新、それぞれの見解を伺います。
- 平沼議員お答え申し上げます。高山委員ご指摘のとおり、は、直接的には我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようとするものでもあるとも捉えられます。 このように考えたとき、がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる状況にあると思っております。 そのような意味で、のみ存在する矛盾を是正するという説明は、立法の必要性の理屈づけの一つとして適当であると考えております。
- 黒田議員内容としては、ほぼかぶる部分があるかもしれませんけれども、私が準備したというか、今お答えできる範囲でお答えをさせていただきます。 というのは、我が国の外交作用の円滑、安全という国家的、これを保護するという、先ほどもお話がありましたけれども、そのために、外国の人々の感情を害する行為を禁圧しようとするものであります。 このように考えますと、がない現状では、国旗を大切に思う心は万国共通であるにもかかわらず、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されないという、これも先ほど来ありますけれども、不均衡が生じており、少なからぬ国民がこれを問題だというふうに受け止めているものと認識をしております。 したがって、両罪のは厳密には異なるものの、外国国旗が保護されているのと同程度に自国の国旗も守りたいという国民感情の高まりを解消するという点において、は合理的かつ整合的な立法理由であるというふうに考えております。 これに加えまして、国旗損壊の具体的事案の発生というと、複数の地方議会からそういった意見書という、こういう民意の反映も存在をしている中で、これもの論証として相当性を有するものだというふうに考えております。
- 高山聡史ありがとうございます。いずれのごにおいても、が一対一で対応する、同じくするものではないということは共通していた一方で、においても、外国の国章を大切にする国民感情、これは、外国の方の国民感情であったり、外国の国章に敬意を払う方の国民感情であったりすると思いますが、そういったものもに含まれるというご見解が示されたものと承知をいたしました。 のの議論をここで行うものではないかなと思いますが、そういった関係性にあると理解をして、次のご質問に移りたいと思います。 次に、既存の法律との関係について伺います。 国旗を損壊する行為と申しましても、その態様はさまざまでございます。たとえば、他人が所有する国旗を損壊すれば、現行法上、が適用されると思います。また、国旗の損壊を手段として他人の業務を妨害すれば、が適用されるものになると承知しています。 このように、国旗の損壊に関わる行為の中でも、相当部分はすでに現行の刑罰法規によっても捕捉されているものと承知しております。 そういたしますと、本法案が新たに対処しようとしている領域、すなわち、既存の法律では対処することが難しい処罰の間隙が一体どこに存在をするのか。これを明らかにすることは、新たな立法の必要性を判断する上でも欠かすことのできない作業であると思います。 そこで、伺います。既存法では対処することが難しい処罰の間隙は具体的にどこに存在し、そのうち、どのようなケースにおいて本法案がその間隙を埋めることができるとお考えでしょうか。これは、国民民主党、そして参政党、それぞれのご見解を伺いたいと思います。
- 豊田議員委員ご指摘でありましたが、、また、もう一つ例をつけ加えますれば、たとえば、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合にはなど、それぞれ適用されるといったことで、現行法で対処できる領域があるということは私どもも承知をしております。 ただ、他方で、たとえば、事例にお挙げになられましたでいえば、自己所有の国旗を損壊したところで、これで処罰されるわけではありません。また、でありますため、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになります。 しかし、本法案におけるが国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為自体、そのを侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者については処罰対象とするということが適当であるというふうに考えた次第でございます。 このように、現行法では対処できない領域が少なからずあり、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護するために、今回、本法案を制定する意義があるというふうに考えております。 また、本件につきましては、国民民主党さんも同志であるというふうに承知をいたしております。
- 飯泉議員お答えさせていただきます。今、大半の点については豊田議員からお答えをしたところでありますが、今挙げていただいた以外にも、たとえば、こうした点もあるところであります。 ただ、先ほどから出た、たとえば、あるいは、そして、それぞれ実はがかなり変わってくるといった点もありますので、その場合にも、の、こうした点についての均衡、こうした観点も必要になってくるのではないか、このように思うところであります。以上です。
- 高山聡史ありがとうございます。の観点というところもいただきましたが、具体的には、自己が所有する国旗を損壊する場合が既存法では捕捉できないのではないかということをいただいたと思います。 これは、もしそこに限定できると考えてよいのであれば、大変重要なであったのではないかなと思うのですが、専ら、自らが適法に所有する国旗を本人の意思で損壊するような行為に対して今回の法案がその隙間を埋めるということなのであれば、そういった議論が進んでいくといいのかなと思いました。 そうすると、たとえば、ご自宅の敷地に国旗を掲げておられる方、先ほど例にもありましたが、そういった方がいらっしゃって、その国旗が第三者によって損壊されたというような場合においては、損壊された国旗がその敷地にあるからといって、元々その国旗を所有しておられた方が罰則の対象となるものではないと理解をいたします。あくまで国旗を損壊した第三者こそが、たとえばをはじめとする責めを負うべき者であると思います。 こういった具体的な場面の整理も含めて、本法案が埋めようとしている間隙の所在というものが明確にされるべきではないかと思います。 少し順番を変えまして、続きまして7つ目、本法案の適用範囲について、より具体的に確認をさせていただきたいと思います。 これは、本法案が本来の目的を超えて、たとえば憲法が保障する表現の自由を過度に制約することのないよう、立法者としての意思をこの場で明確にしておくための確認の質問でございます。 まず、政治的な抗議として国旗を損壊する行為について伺います。 本法案が正当な政治的表現の自由を侵すものではないということをこの場で確認をさせていただくことは、本法案に対する国民の信頼を高める上でも意義のあることであると思います。表現の自由は、民主主義社会を支える最も基本的な権利の一つです。中には、政府の政策に対する批判や抗議といった政治的な表現もございます。そうした政治的な意思を表明する一つの手段として国旗が用いられるというケースも、午前中からのにもあったとおり、想定し得るところではないかと思います。 そこで、伺います。たとえば、政府の特定の政策に対して抗議する意思を表明するために国旗を損壊する、こういった行為は、本法案の処罰の対象となりますでしょうか。この点については、自民党、そして国民民主党、それぞれの明確なごをいただきたいと思います。
- 平沼議員お答え申し上げます。委員おっしゃるとおり、政治的な活動に対しては保障されるということは大変重要なことだと思っております。 政治的な抗議活動として、損壊行為であっても、それがで行われた場合であれば、に該当し、処罰対象になり得ますけれども、仮にに該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえ、上相当と認められるときには違法性が阻却される可能性があると考えております。 このような方法に当たるか否かについては、行為者自身が、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまでを基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的な事情を総合的に勘案をして、によって判断されることとなると思います。 どのような場合にの方法に該当して、あるいは該当しないかということを一概にお答えすることは困難であるんですけれども、政治的な抗議活動として国旗を損壊する等の行為も、その政治的な主張の内容によってが判断されるものではないということは言えると考えております。
- 飯泉議員お答えさせていただきます。大筋につきましては今自民党がをさせていただいたとおりであるわけでありますが、たとえば政治活動、これは極力守られるべき、、その対象となるところでありますが、ただ、そうした真摯な形での政治活動でなく、政治活動をしつらえて、そして実際には国旗を損壊をしていく、こうした場合も考えられるところでありますので、やはり客観的に判断をする中で対象になるのかどうか、そして最終的にはそれがになるのかどうか、こうしたところの判断になるか、このように思います。
- 高山聡史ありがとうございます。政治的主張の内容によるものではないというごは大変重要なものであると思います。 また、政治的主張であるということを、特定の人の主観によらず、客観的に判断するということも、たとえば、本人がそう言ったかどうかであるとか、あるいはそれを主観によって判定する人がいるであるとか、そういった懸念が払拭されるということは非常に重要であると受け止めました。 続いて、8番目、芸術的あるいは創作的な表現との関係について伺います。 表現の自由には、政治的な表現のみならず、文化や芸術に関わる表現もまた当然に含まれるものでございます。映画や映像作品を始めとする創作活動、また、先ほどのではVTuber(バーチャルYouTuber)という表現活動もあるという話がございましたが、時にそういった表現は、社会に対する鋭い風刺や批評を含み、また強い問題提起を伴うこともございます。 こうした創作の自由が刑罰への萎縮によって過度に狭められるということは、文化国家たる我が国にとって避けるべきことであると思います。なお、諸外国の例を見ても、芸術的、創作的な表現については慎重な取り扱いがなされている例があることも承知をしております。 そこで、具体的な場面を想定してお尋ねいたします。 実写の映画や実写の映像作品を制作するに当たって、芸術、風刺あるいはパロディーといった創作的な表現の一環として作品の中で国旗を損壊する場面を撮影する、このような行為は本法案の処罰の対象となるのでしょうか。自民党、そして国民民主党の明確なごを求めます。
- 平沼議員お答え申し上げます。委員おっしゃるとおり、こういった実写、そして表現の自由、こういうものが非常に重要だと思っております。本法案で処罰対象としておりますのは公然と国旗を損壊等する行為でありまして、その状況を撮影した動画等で見せる行為は処罰対象外とされております。 したがって、国旗を損壊等する行為が実写映画のシーンとして流れても、本法案により処罰することはないと考えております。
- 飯泉議員お答えをさせていただきます。ただいまの自民党ので大体のところになるところであります。私としてもそのように考えるところでありまして、まずは、今回の場合については、そもそもこれは公然ではないといった観点から処罰の対象にならない。さらには、の表現の自由、文化的な活動ということで、こちらについても、委員お話しのように、最大限に配慮されるべきもの、このように考えております。 ただ、一つあるのは、公然との中で、たとえば、大勢の皆さま方の前で、実際の映像、そういう撮影をするという形でしつらえながらやってしまうという行為もあり得るので、場合によっては、そうした点を客観的に判断をして、その対象になるかどうか、こうしたことを決めることになるかと思います。 以上です。
- 高山聡史ありがとうございます。いずれのごにおいても、そういった実写作品を流すみたいなことが処罰の対象として考えられているわけではないということは理解ができました。 ただ、一つ飯泉先生のごの中であった点について確認させていただきたいのが、実写映画の撮影を、多くの人が見る場所でロケをするといったようなケースは考えられ得るものであるかなと思うわけなのですが、たとえば、人通りが多い場所で、そういったシーンであるよという前提で撮影を行うということは、作品を作るための行為でありますが、処罰の対象となり得るものでございましょうか。
- 飯泉議員お答えさせていただきます。撮影の現場で、ロケセット、明らかに撮影であるということがあるのであれば、それについては、仮に公然とというものに該当して、また多数の人という前提でありましたので、たとえばそれが対象になるんだとしても、かなりの点でいわゆる阻却されるのではないか、このように思うところです。
- 高山聡史ありがとうございます。これは客観的に判断がなされると承知をしておりますが、明らかに作品の撮影であるということが判断をなされれば、違法性が阻却されるというものと承知をいたしました。 質問を戻りまして、5つ目のところ、本法案が単に理念を示すにとどまる法律ではなく、罰則を伴う法律であることの正当性と性について伺います。 法律の中には、国の基本的な方針や理念を明らかにする、いわゆるというものもございます。その一方で、本法案は、に該当する行為に対して刑罰を科すという強い効果を伴うものでございます。刑罰は、しばしば最終手段と言われるように、ほかのより穏やかな手段によっては目的を達成し得ない場合に初めて正当化されるべきものと解されていると思います。これは、あるいはと呼ばれる、刑事立法における基本的な要請であると承知をしております。 国旗を大切に思う国民感情を保護するという目的を達成するための手段としては、理念を法律で明らかにすること、あるいは、仮に何らかの強制的な措置を講じるとしても、選択肢自体はさまざま考えられるところではないかと思います。そうした中で、あえて刑罰という最も峻厳な手段を選択することについては、その理由を国民に対して説得的に説明することが立法者には求められると考えます。 そこで、自民党に伺います。 ではなく罰則を規定するということにつきまして、その正当性、そして目的と手段との間の性を国民に対してどのようにご説明になりますでしょうか。ご見解を伺います。
- 平沼議員お答え申し上げます。まず第一に、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性が高いと考えております。 二つ目に、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとはまったく無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約は、程度は非常に小さいということから、罰則を規定することは必要かつ合理的であると考えておりまして、目的達成のために過度な制約であるとは考えておらず、正当性が認められると我々は考えております。
- 高山聡史ありがとうございます。まず、罰則がないと、今回防ぎたいと思っている事態の抑止が難しいという考え方であるということを承知いたしました。 あわせて、繰り返し強調いただいているとおり、これがメッセージの内容によるものではないということは非常に重要なポイントであると受け止めております。 最後に、の明確性について伺います。 、これは今日のの中でも度々出てくる言葉でございますが、どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるのかをあらかじめ法律によって明確に定めていくことを要請するものでございます。 これは、国民が、自らの行為が処罰の対象となるか否かをあらかじめ予測でき、安心して行動することができるようにするためのものであり、また同時に、刑罰権が恣意的に行使されることを防ぐためでもあると承知しています。このは、国民の自由を守るためにも極めて重要な原則であると考えます。 本法案は、をの一つとしております。しかし、何をもって著しく不快または嫌悪の情を催させると言えるのかは、これを感じる人によっても受け止めが異なるように考えられます。ある人にとっては看過できないという行為が、別の人にとっては必ずしもそうではないということも、理屈の上では十分にあり得るところでございます。 そうすると、自らの行為が罰則の対象となるのかどうか、国民にとってを欠くおそれがあるのではないか、そういった懸念も生じ得るところであると思います。 その上で、本法案がいかにしてを満たし、国民のを確保するものであるのか、こういった懸念に対して、自民党、そして国民民主党のご見解を伺います。
- 飯泉議員お答えをさせていただきます。委員おっしゃるとおり、、そしては大変重要な点でありまして、その意味では、各個人個人、その受け答えが違う、受け取り方が違う、おっしゃるとおりであります。ということで、人に著しく不快または嫌悪の情を催させるその方法の判断につきましては、その行為者であるとか、あるいはそれを見た者が現実にどう思うか、そこではなくて、あくまでもから見てひどくこれが不快である、あるいは不愉快だ、そうした点を今回対象としているところであります。 そうした意味で、今回の損壊行為、これらにつきましても、一体どういう工程でこれがなされたものなのか、あるいは周囲の状況がウェルカムな状況でなされたのか、いやいや、バッシングでなされたのか、そうした点も客観的に判断をした上で対応する。 そして、ということがございましたので、こちらにつきましては、の表現を使っているところでありまして、今後、こうした国会での審議、あるいはにおける裁判的なさまざまな判例、こうしたものがより深みを持ってくるのではないか、このように考えるところであります。
- 平沼議員お答え申し上げます。先ほどの国民民主党のでほぼ網羅はされているかと存じておりますけれども、あくまでもというのは、から見てというところは先ほどもをいたしたとおりであります。 こうした判断に当たって、損壊行為がどのような一連の行為の過程、これは繰り返しになりますけれども、周囲の状況はどうであったか、そういったところを勘案して、客観的事情を総合的に勘案して、によって判断されると思っております。 これも繰り返しになりますけれども、などを参考にしていることでありますので、将来予見性という形でもこれは担保しているものと考えております。
- 高山聡史ありがとうございます。これは繰り返しいただいているとおり、主観的なものではないというところは重要なところでございまして、国旗を大切に思う国民感情というのは素朴なものでありますが、自分が不快でないと思うからいいとか、あるいは自分が不快だとそれが罰されるとか、そういったものではないと理解をしております。 金曜日もがございます。具体的にどういう例に罰則が適用されるのかというところを引き続きご質問させていただきたいと思います。 以上で私の質問を終わります。