2026年10月28日·衆議院·委員会·財務金融委員会
【全文】衆議院 財務金融委員会 質疑/広報本部長・峰島侑也(2026年10月28日の要約
峰島侑也議員が衆議院財務金融委員会で就業者負担軽減支援金の就労促進効果について質疑をしました。
チームみらいの峰島侑也議員が、衆議院の財務金融委員会で「就業者負担軽減支援金」について質問しました。働き控えをどう減らし、制度の効果をどう確かめるのかが主なテーマです。
どんな制度の話?
- 消費税の減税とあわせて導入される、中低所得で働く人の負担を軽くするための給付金です。
- 年収の壁(年収がある額を超えると手取りが減ってしまう仕組み)による「働き控え」を和らげることも目的です。
- まず令和9年度から先行して始め、令和11年度から本格導入する予定です。
海外の似た制度は効果があった?
峰島議員は、海外の類似制度の効果が対象によって違う点を指摘しました。
- 政府側は、アメリカの勤労所得税額控除(EITC)で、子どものいるシングルマザーの就業率が約8%ポイント上がったとする研究を紹介しました。
- 一方、既婚女性には効果が限定的だったという研究もあります。
- 日本の制度は世帯ではなく個人の所得で支援額を決めるため、より幅広い就労促進を見込んでいるとの説明でした。
2年間でどこまで効果が出る?
- 峰島議員は、支給額が最大でも年4万円程度なのに対し、年収の壁で減る手取りは15万円〜20万円超にもなると指摘しました。
- 片山財務大臣は、先行導入期は本格導入より働き控えを緩和する効果が限られると認めました。そのうえで、手取りの減少を少しでも和らげられるとしました。
- 効果の測定について、政府参考人は指標や方法、頻度を今後検討するとしました。また、結果は透明性をもって示し、制度運営に反映すると答えました。
不公平感や資産の扱いは?
- 世帯年収600万円で一人が稼ぐ家庭は対象外になりうる一方、300万円ずつ稼ぐ共働き家庭は対象になりえます。峰島議員はこの不公平感を指摘しました。
- 政府側は、配偶者の所得が上限額を超える場合は支給しない仕組みで公平性に配慮していると説明しました。
- 金融所得や預金の利子所得、資産を支給の判断に入れるかは、後期高齢者医療制度の準備状況も見ながら検討するとのことです。
これからどうなる?
- 片山大臣は、本格導入に向けて税や社会保障の制度改正、国際比較、恒久財源の確保状況、先行期の支給実績などを踏まえて検討すると述べました。
- 峰島議員は、最初の約6,000億円の規模と、本格導入時の5兆円程度の規模では量も質も大きく違うとして、今後も議論を深めたいと締めくくりました。