いまきたみらい
2026年10月28日·衆議院·委員会·政治改革に関する特別委員会

【全文】衆議院 政治改革に関する特別委員会 質疑/広報本部長・峰島侑也(2026年10月28日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 峰島侑也
    チームみらい、峰島侑也です。 本日は、案について質問させていただければと思います。 まず、というのは、毎回大きなテーマになっているかなというふうに感じます。 は、昭和22年の100%から下がり続け、近年では3割程度で横ばいをしているという形です。 今、、議会では8割台と比較的高い水準を維持している一方で、昭和の大合併であったりとかの辞職、議会の解散等々の理由で、徐々にというのは下がり続けている。また、一度この統一から外れた選挙というのは、基本的には手当てをしない限り元には戻らないというものにはなっております。 統一をすることで報道が増え、地方選挙の関心が高まり、が上がるという面があることも理解をしておりますが、一方で、が3割を切る中で、国が法律で期日を統一する意義自体をどうお考えなのかというところをまず総務大臣にお伺いしたいと思います。
  • 藤井比早之 総務大臣
    来年ののは、前回同様3割弱と見込まれますが、都道府県の議会の議員の選挙につきましては、47団体中41団体で行われることとなり、87%、の議会の議員の選挙については、20団体中17団体で行われることとなり、85%と、引き続き高いと見込まれるところでございます。 そのような状況の中、を実施する地方自治体の人口は、国内総人口の9割を超える見込みでございます。 また、多くの選挙が全国で同時に行われることで、マスコミの報道も多くなされ、国民の関心が高まり、選挙啓発活動も効率的かつ効果的に行うことができるものと考えております。 さらに、同一団体の長と議員の選挙が同日に行われる場合、投票所や開票所の設置が一度で済み、事務の効率化や経費の節減を図ることができる等の効果があると考えております。 したがって、国民の地方選挙に関する関心を高めるとともに、選挙の円滑かつ効率的な執行を期するというの意義は、依然として大きいものと考えております。
  • 峰島侑也
    ごありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、やはりまだ、たとえば、であるとかというところでは高いがあり、かつ、やはりそれが、多くの方々が地方選というものを意識するきっかけになっているという側面があると思っています。 実際、過去の研究等を見ても、物によりますが、というところでは、統一することによっておおよそ8%から15%、15ポイント程度の上振れがあるというところで、そこには一定の意義があると感じております。 平成22年には、参議院のの中で、の向上を求めるというような文案が盛り込まれました。当時の大臣は、省内でも検討を進めたいというふうにをしております。 このの主語が国になっているというところは、これは問取りのときもおっしゃっていただいていまして、国といったときに、当然それは行政だけではなくても含まれるんだろうというふうに思うんですが、この平成22年の以降、総務省としてどのようにの向上というところについて検討しているのか、または、全国知事会もここに対して今年4月、再統一の提言というものをしていますが、それに対する政府の受け止め等をお伺いできればと思います。こちらはの方にお伺いいたします。
  • 島田 政府参考人
    ご指摘の平成22年の参議院における、それから知事会の提言につきましては、いずれもの向上の検討を求めるものと受け止めておりますが、先ほどもご申し上げましたけれども、仮に地方選挙を年1回ないし2回または4年に1回に統一して行おうとする場合には、導入時に大幅な任期の延長または短縮が必要になることについてどう考えるか、強制的に統一することが地方分権の流れに沿うのか、の死亡、退職や議会の解散等の場合の取り扱いをどう考えるか等の課題が従来から指摘されてきたものと承知をしております。 ご指摘のの後、過去3回、が成立をしておりますが、政府としては、法案審議等において、その都度これらの課題について説明をしてきたところであります。 なお、平成29年には、阪神・淡路大震災に伴い任期が延長された地方自治体について、と任期開始日との間のずれを解消するために、任期の短縮を可能とする特例法が制定をされましたが、これはにより提案をされたものでございます。 を向上させる場合には、議員や長の任期の延長や短縮にも関わることになり、また、長年定着してきた地方選挙の仕組みを変えることとなり、各方面に大きな影響を与えることとなりますので、まずは各党各においてご議論いただくことが適当な問題であると考えております。
  • 峰島侑也
    ありがとうございます。 まさしくを上げていこうというふうに考えたときに、たとえばの方であったり、または議員の方の任期を延ばしたり、もしくは短くしたりということが必要になっていくという中で、やはり長くし過ぎるというのは問題があるというふうには考えております。 ここで、これはどちらかというと各党各の皆さまとも今後議論したい部分ではあるんですが、元々のの3番の部分になりますが、投票日をあらかじめ定めておくという方式は、一定有力な選択肢として、を上げていく方法としてあり得るのではないかというふうに考えています。 これはどういうことかといいますと、たとえばスイスとかですね。スイスは、いわゆる国政の選挙を行い得る日付が1年間に4回、3か月に1回定められていて、何も議題がなければスキップとなって、何か議題があればその日に選挙が行われるという仕組みになっています。 やはり、年1回にすると、どうしても任期の延長だったりとか、短縮が1年近くの規模になっていきますが、たとえば年4回に定めて、その中でなるべく選挙を行っていくというようなことは、を上げる一つの方法としてあり得るのではないかと思っています。今の統一選も3月から5月の3か月分の満了をまとめているので、大体同じ幅でできるかなというふうに考えております。 この年に複数回の固定投票日とする方式であれば、任期の調整というのは最小限にして実施できると考えていますが、一旦これはの方にご所感とか受け止めを、または課題というところをお伺いしたいと思います。
  • 島田 政府参考人
    委員のご指摘は、任期の調整幅をできるだけ短いものとするべく、年に4回程度、選挙の期日を統一するということかと受け止めましたが、ご提案のような制度とした場合には、有権者にとって選挙の時期が予見しやすくなるという効果も期待されるところでありますけれども、現在、4年に1回、4月に行うで選挙の数がおおよそ1,000ございます。年に4回程度といたしましても、統一される選挙の数というものは現行と比べるとそう多くはないので、統一の効果も限定的となるものではないかと考えております。そういった観点からのご議論も必要ではないかと考えます。
  • 峰島侑也
    ごありがとうございます。 おっしゃるとおり、今、人口ベースだとかなり多くの方々が同時期に選挙ができているという話があるので、今後、これは基本的にはは下がっていく中でどのように手だてをしていくかということで、長期的に議論ができればと思っております。 あと一つ、現状の時期について、今、皆さまご存じのとおり4月に実施をしておりますが、やはり町中の皆さまとお話しすると、やはり4月、新生活の時期です。入学、就職、転勤といろいろなイベントが重なる中で、地方選挙の選挙権は、引き続き3か月以上その市区町村に住み続けることが要件となっている中で、やはり新しい町に移り住んだ方というのは、元の住んでいる場所でも投票ができなければ、新しく住んでいるところでもその要件を満たせずに投票できないということが多々起こります。そういった中で、やはり、若い世代のの低さというところも課題と言われている中で、ここに対する手当てというのは一定必要だというふうに考えております。 4月とする根拠、慣例として定着している、それが長年続けられているというところは尊重すべきだとは思いますが、4月にを行う根拠といいますか、また、こうしたことによる影響、先ほど私が申し上げたような、投票に参加できない方がどれくらいいらっしゃるのかというところの実態把握というところ、政府としてはどのように行っておりますでしょうか。の方にお伺いいたします。
  • 島田 政府参考人
    4月にを行う根拠というお尋ねですけれども、そもそも、戦後初のが昭和22年4月に行われまして、当時のすべての地方自治体の議会の議員と長の選挙が実施されたわけでございます。議員と長の任期は4年ですので、その後も4年ごとに多数の議員と長がを迎えることとなりますので、4月にを実施するという長年の経緯がありまして、今日に至っているところであります。 ご指摘のように、わが国の生活サイクルといったものを考えて、4月以外にするということにした場合には、先ほど来申し上げておりますとおり、議員や長の任期にも関わってまいりますし、長年定着してまいりました地方選挙の仕組みを変えることとなりますので、まずは、各党各において幅広い観点からご議論いただきたいと考えております。
  • 峰島侑也
    ありがとうございます。 の部分につきまして、もう一つ大切な論点が、ほかの政党さんからもご質問がありましたが、改正公職選挙法のが来年ある点です。さきの国会で、SNS等を利用した選挙運動のルールを見直すということが行われ、につきましては、私も途中までなんですが参加をして、実務者として協議をさせていただきました。 こちら、から知事選の、3月25日までの日数がわずか24日ということで、非常に短いタイムスパンとなっております。この中で新しいルールが適用されると。国政選挙と違って、地方選挙は新人候補も多く、陣営の体制も小さいことが予想されます。選管や候補者が新しいルールを十分に理解できないまま選挙を迎えることを私個人、懸念しております。 そこで、総務大臣にお伺いをいたします。 この件につきまして、具体的にどのような形で周知啓発を行っていくお考えでしょうか。お考えをお聞かせください。
  • 藤井比早之 総務大臣
    本年7月に成立した公職選挙法との改正法は、選挙におけるSNS利用等の課題について、各党各でご議論いただいた結果として提出、成立したものと承知しておりまして、選挙の公正の確保の観点から非常に重要なものであると認識をしております。衆参ので示されたとおり、次期を前にこの改正法がされることを念頭に、効果的な周知広報を行うことが重要と考えております。 総務省では、今月開催した各都道府県向けのオンライン説明会においても、改正法の趣旨等と併せ、等の公的機関から正しい情報を発信し続けることが選挙人を偽・誤情報から守ることにもつながる旨を説明し、積極的な情報発信の取り組みについて要請したところでございます。 さらに、現在、選挙における適切なSNSの利用等を周知啓発する動画やウェブサイトのコンテンツ作成などにも取り組んでおりまして、インターネット上の情報の受け手のリテラシー向上にも努めてまいります。 引き続き、各やとの連携はもとより、事業者の協力も得ながら、選挙の公正が確保されるよう周知啓発にしっかりと取り組んでまいります。
  • 峰島侑也
    ごありがとうございます。 まさしくSNSの選挙における影響というのは年々強まっておりますし、また、公職選挙法自体が複雑だと言われることもありますが、しっかりとそこの周知啓発に努めていただけると、政治を営む者としても非常に安心できるなと思います。 最後に、と、これについてチームみらいからもご質問させていただければと思います。 こちらについては、各党さんからすでに多くの質問が出ておりますが、やはりと統一選がかぶった際に、たとえば、一部の陣営の方々が知事選に候補者を出していないことによって、の賛否をたとえば街頭やビラで訴えるという手段が限られてくるのではないかという懸念があります。こちらの中で、やはりそのものの課題というのもあるというふうに考えております。要件が選挙の種類ごとに異なっている点ですとか、一定数以上候補者の擁立が必要な選挙においては、やはり新しい政党、少数政党にとっても参入障壁となります。 ここについては、まずの方にお伺いしますが、候補者擁立の有無によってに関する政治活動に差が生じている現状、及びの参入障壁や選挙の種類による不統一につきまして、政府として今どのようにご認識なのか、お聞かせいただければと思います。
  • 島田 政府参考人
    先ほど来ご申し上げておりますが、公職選挙法の規定によりまして、一定の選挙については、選挙の期日のの日から選挙の当日までの間、政党その他の政治活動を行う団体は、である場合を除き、ビラの頒布やポスターの掲示等の一定の政治活動が禁止されております。なお、インターネット等を利用した政治活動など、それ以外の手段による政治活動については原則自由に行うことができるものです。 この規制の趣旨でございますが、政治活動は本来自由であるべきものですが、選挙運動と紛らわしいものを自由に認めると、選挙の公正を確保するために設けられている選挙運動の制限の実効性が失われるおそれがあることから、一定の要件を満たしたを除き、政治活動についても制限を設けるものでございます。 の要件や選挙の種類における規制の内容を見直すことなど、現在のの在り方の見直しについては、政党、政治団体の政治活動の在り方にも関わることから、各党各においてご議論いただくべき事柄であると考えております。 また、に基づくと公職選挙法との関係について申し上げれば、は一般的には政治活動に該当するものと解されますが、この場合、先ほど申し上げた政治活動に関する公職選挙法の規定を適用しないこととするようなは特段設けられておりません。 に基づくにおけるについて、公職選挙法の規定による制限を受けないようにすることについては、これも政治活動の在り方に関する事柄であることから、各党各においてご議論いただくべきものと考えております。
  • 峰島侑也
    チームみらいといたしましても、同日選挙となったときに、一定の立場を持つ方々が、要件によって、現状、政治的主張ができないということは問題視していますが、今おっしゃっていただいたような、公正な選挙というものをいかに保っていくかという観点も非常に大切だというふうに感じております。 そういったときに、前回、の附帯にもありましたし、今回もがこれから議論されると思いますが、その中で同日選挙はどう考えるかというところは一つありますが、一方で、より長い射程でこの問題をどう解決していくかという観点も非常に大切だと考えております。 そこで、やはり気になるのがとの比較でございまして、憲法改正の国民投票においては、公選法の政治活動の制限がに及ばないようがあるというふうに理解をしております。国民投票と選挙の同日実施は避けるべきという国会の議論があることを承知していますが、それでも、重なった場合のルールがないままというところの今のと選挙自体の関係性というのは、改善の余地があるだろうというふうに考えております。 そこで、総務大臣にご質問をいたします。 と同様のをにも設けるなど、公職選挙法全体で選挙のルールを整えていくべきと考えていますが、そこに対するご見解を伺います。
  • 藤井比早之 総務大臣
    公職選挙法は、同法第1条に規定されているとおり、国会議員や都道府県知事などの公職を選ぶという民主主義の基盤である選挙に関する基本事項について定めたものでございます。 ご質問いただきましたにおけるにつきましては、により制定された際の提案者において、最長で180日間となる発議した日から国民投票までの期間に選挙が行われることも考えて設けたものと考えております。180日ということで、それぞれの制度、それぞれの目的に沿って判断がなされて、法令で規定されていると考えております。 一方で、は、住民が一定の事項について直接投票で決定を行うものでありまして、選挙とは異なるものとして、公職選挙法の対象とはされておりません。 その上で、公職選挙法に定めるルールをの際に用いるか否かにつきましては、これは、それぞれの制度の目的に沿って判断がなされ、法令で規定されてきているものというふうに承知をしております。 委員ご指摘の点につきましては、公職選挙法の在り方にも関わる問題であるとともに、という政治活動の在り方や、で制定された、の在り方にも関わる事柄であることから、各党各において十分にご議論いただくべき事柄であると考えております。
  • 峰島侑也
    ごありがとうございます。 チームみらいとしましても、より多くの方に開かれた理想の選挙を目指して、今後も、でほかの法案が出てくると思いますが、そういったものについても議論できればと思います。 私のは以上となります。ありがとうございました。