いまきたみらい
2026年10月29日·衆議院·委員会·総務委員会

【全文】衆議院 総務委員会 質疑/山田瑛理(2026年10月29日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 山田瑛理
    チームみらいの山田瑛理です。 本日も、質問のご機会をいただきまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 私からは、制度をしっかりと届けるという観点からさまざまに伺わせていただきます。 まず初めに、制度の周知について。 ほかの委員の皆さまからも、多くの方から、やはり周知のところについてのが本日はあったかなと思います。それというのも、の補償というものは本人の請求から始まる仕組みですので、やはり請求の期限が過ぎて、によって補償を受けられなかったというケースがあったから、今回の法改正の契機の一つということでも理解をしているところです。 私たちチームみらいでは、のツールの一つでございまして、というものを通じて広く声を聞く取り組みをしているところです。この法案の改正についても、で皆さまから意見を聞きました。その中でも、やはりこの制度の分かりにくさ、知らなかったという声が多く寄せられまして、やはり、知らなかったということで受けられるはずの補償が受けられない、これは何としても防がねばならないなというふうに思っております。 そのためには、やはり、職員の方が制度を必要とする、そういった場面で、制度そのものと請求の期限というところをしっかりと確実に案内をするということが大切です。たとえば、病気休暇、休職の手続きのとき、長時間勤務者の面接指導のときなどにしっかりと伝えること。そして、そういったときの案内に役立つのではと思いましたのが、が作成しているというものがございました。このしおりの中では、補償の種類ですとか請求の流れが1冊にまとまっておりまして、そういったものを広く配布する、電子データで配信する、相談や申請の際にしっかりと手渡すこと、こういった扱い方でより効果を発揮するのではと私は考えておりまして、お伺いをさせていただきます。 こういった、各自治体におきまして本制度の周知に関する取り組みはどの程度行われているのか、また、こういったについて、今はどのように活用されているのか、二点伺わせていただきます。
  • 野村 政府参考人
    お答えいたします。 職員が等を受けた場合に、被災職員やその遺族に対しましてどのような補償がどのような手続きによって支給されるのか、職員等が十分に理解していくことが円滑な認定請求を行う上で重要であると考えてございます。 においては、被災職員等に対しての請求の案内を行うなど、制度の周知等が行われております。また、委員ご指摘のを作成しておりまして、これはホームページにも掲載して閲覧できるようにするとともに、の各支部を通じて被災職員あるいはご遺族などに配付しておりまして、各地方公共団体において被災職員等が請求を行うに当たり利用されているところでございます。 引き続き、総務省といたしましては、職員の周知を図るとともに、円滑な補償の請求ができるよう取り組んでまいりたいと考えてございます。
  • 山田瑛理
    ありがとうございます。 制度が本当に必要になるのは、病気やけがで休んでいるとき、そしてご遺族になられた、そのときでございます。知らなかったをなくすには、そういった際に、先ほど言いましたが、しおりみたいなものがしっかり手渡されることが大切です。今回の法改正の周知に併せまして、必要な場面での案内としおりの活用といったところをあらためて自治体に呼びかけていただくようにお願いをいたします。 次に、周知の義務について伺います。 の第8条は、職員が公務上の災害を受けた場合、実施機関が補償を受けるべき者に対し、権利がある旨を速やかに通知しなければならないと定めております。一方、には同様の規定はありません。その理由としては、地方公務員の場合、補償の主体が所属の自治体ではなくであり、本人の請求に基づく仕組みであるからと説明をされてきました。 しかし、やはり、請求というのは所属の自治体を経由して行われるわけでございますので、職員が公務でけがや病気をしたことをまずは所属の自治体は把握ができるという立場にあります。であれば、ではなく各自治体に通知の義務を負わせるということも考えられるのではないかと思っております。これまでそうした改正がなされていない理由を伺わせてください。
  • 野村 政府参考人
    お答えいたします。 は、第45条第1項の規定により、補償を受けようとする者からの請求を受けての認定をすることとされております。これは、は被災職員との直接の雇用関係がなく、そのため、被災した職員について、補償理由が生じたことを最初から知り得る立場ではないといったこと等から、被災職員等から請求をすることとしているところでございまして、民間労働者の災害補償制度であると基本的には同様の仕組みとなってございます。 一方で、請求することが必要となった場合、各都道府県庁及びの職員厚生課等が支部を兼ねていることから、を通じて請求方法を伝えるなど、丁寧な対応が取られているところでございます。また、の支部から地方公共団体の事務担当者に向けて、毎年度、申請事例を盛り込んだマニュアルの配付を行うなど、各において統一的な取り扱いができるよう取り組んでいるものと承知しております。 いずれにいたしましても、被災職員が漏れなく請求を行うことができるよう、その適正な運用のために周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
  • 山田瑛理
    丁寧な対応が取られているというごをいただきました。 で補償を受けられなかったという例が一定程度ある以上は、やはり、何度も申し上げますけれども、まずは周知の徹底で改善をしていただきまして、引き続き丁寧な対応をしていただきまして、それでもやはり取りこぼしというものが続くようであれば、こういった通知の義務化なども含めてご検討いただきたいと思っております。 次に、非常勤職員の補償について伺います。 など、非常勤の地方公務員の災害補償は、こちらも本日、で皆さま触れられておりましたけれども、第69条の規定によって、各自治体がで定めることとされています。におきましても、非常勤職員の方から、これはちゃんと私たちも適用されるの、見直されるのという心配の声もいただいております。 今回の改正を非常勤の方にも適用するには、都道府県、市区町村合わせて約1,800の自治体があるわけです。1,800の自治体が日までにをしっかりと改正する必要があります。 過去、同様の改正の際、の整備は実際に1,800すべての自治体で済んでいたのか、間に合わなかった例はなかったのか、伺います。そしてあわせて、今回の改正でも確実に整備をされるように、大臣のご考えを伺います。
  • 藤井比早之 総務大臣
    総務省として、これまでのの改正に伴うの整備が間に合わなかった事例の有無は把握しておりませんが、法改正が行われた場合には、地方公共団体における改正に資するよう、制定の参考例としてお示ししている議会の議員その他非常勤の職員の等に関する案を改正し、各地方公共団体に周知しておるところでございます。 引き続き、各地方公共団体において改正が円滑に行われるよう、しっかりと支援してまいります。
  • 山田瑛理
    ありがとうございます。 常勤か非常勤かで補償に差が生じませんように、日には一つの自治体も遅れることのないようにフォローをお願いいたします。 最後に、で災害補償が定められている非常勤協力者の方々についてもしっかりと内容の変更がなされるのか確認をいたしたく、非常勤のについて、で定められております。現行の規定は、同第8条において、と同様に定められております。 今回の法改正に伴って、同様の改正がなされ、そして同時期にされるのか、伺います。
  • 門前 政府参考人
    お答えいたします。 については、これまでも、消防吏員に対して適用される地方公務員災害補償制度等を踏まえて定めているところであり、今般の改正内容及び時期を踏まえ、必要な対応を行ってまいります。
  • 山田瑛理
    ありがとうございます。 の皆さまは地域の防災の要であり、日々の活動の中で負傷するおそれもある方々です。時間差が生じないように確実な見直しのご対応をお願いします。 質問を終わります。