いまきたみらい
2026年10月30日·衆議院·本会議·本会議

【全文】衆議院 本会議 質疑/国会対策委員長・高山聡史(2026年10月30日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 高山聡史
    チームみらいの高山聡史です。 を代表し、ただいま議題となりましたの一部を改正する法律案について質問いたします。 昨年、の被害額は1,400億円を超え、前年のほぼ2倍に達しました。SNS型投資・を合わせれば3,200億円を超え、過去最悪です。被害は財産にとどまりません。自宅に押し入られ、命まで奪われる事件も繰り返し起きています。高齢者を始め幅広い世代が標的となり、若者が使い捨ての実行役として犯罪に引き込まれています。被害を止める手だてを強めるべきだという問題意識を私も共有します。 一方で、案は、警察が回線を通じて個人の端末に接続し、中の情報を取得するという新たな権限を設けるものです。こうした強力な権限には、どういうたてつけでつくるのか、どのように権限を抑制するのか、どのように運用を検証するのかという3つの問いへの答えが欠かせません。この観点から、国家公安委員長に3点伺います。 まず第一に、この権限をに設ける理由についてです。 案のいわゆるは、重大犯罪がすでに行われ、または実行に着手された場面で、犯人が連絡に用いたと認める合理的な理由のある端末から情報を取得するものです。犯罪がすでに起きている以上、刑事手続きの中に同様の仕組みを設ける選択肢もあったはずです。また、案は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとしています。 を、やの枠組みではなく、の権限としてに設ける必要があるのはなぜでしょうか。また、で取得した情報を、後に刑事手続きの証拠として用いることはあるのか。明確にお答えください。 第二に、介入を必要最小限にとどめる仕組みについて伺います。 端末には、犯罪と関係のない私的な情報も数多く記録されています。案は、許可の範囲外の情報について、提供の禁止と消去を定めており、必要な情報を取り出す過程で、範囲外の情報にも触れ得ることを前提にしています。また、接続の手段として、セキュリティ上の欠陥、いわゆるを利用する場合、同じ機種やアプリの利用者の安全にも関わります。 で必要な情報を取り出す過程で、許可の範囲外の情報は、誰の目に、どこまで触れ、消去までどのように管理されるのでしょうか。また、案が接続や複写などのために認める必要な処分には、端末にプログラムを送り込むことや、を利用することも含まれるのでしょうか。介入を必要最小限にとどめる具体的な仕組みと併せてお答えください。 最後に、運用を検証する仕組みについて伺います。 警察庁のは、による事後監督を求め、透明性の確保に努めるべきだとしました。案でも、での処置はに報告され、適切に行われたかの確認を受けます。しかし、権限をつくっても、その運用と成果が適切に図られなければ、制度が機能しているかは分かりません。 が許可の範囲内で行われ、範囲外の情報が確実に消去されたことを、は、どのような記録に基づき、どのような体制で確認するのでしょうか。あわせて、が被害の防止にどれだけつながったのか、その効果をどのように検証するのか、お答えください。 たてつけ、抑制、検証。この三つがそろって初めて、国民が安心して託せる権限になります。被害を確実に止め、同時に、その権限の使われ方を国民が確かめられる制度となることを求めて、私の質問を終わります。
  • 葉梨康弘 国家公安委員会委員長
    高山聡史議員のご質問にお答えいたします。 まず、をの改正により設ける理由についてお尋ねがありました。 は、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現すること等を目的とした法律です。 また、、いわゆるもの特則として定められた法律です。このため、やに基づき警察が行う処分は、あくまで犯罪の解明や立証を目的とするものです。 による犯罪には、非対面での共謀や、匿名性、秘匿性が高い通信アプリの悪用といった特徴があることから、犯行計画の把握や指示役の検挙を迅速に行うことは容易ではありません。また、末端の実行役を検挙しても、直ちに新たな実行役が補充され、犯行が継続するという実態もあります。このため、の犯罪を一つ一つ立件し刑事責任を追及するだけでは、同種犯行の広域的な拡散、反復に歯止めをかけることは困難です。 こうした状況を踏まえ、この度の法案は、の改正によって、検挙の徹底や一般的な防犯広報に加えて、被害が切迫している方々に対して、防犯指導、パトロール強化等といった、より直接的なを取るべき責務を規定するとともに、を特定して的確にを取ることができるようにするために、としての権限を設けようとするものです。 は、警察官が個人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防等の職権職務を忠実に遂行するために必要な手段を定めた法律であります。 は、重大犯罪のに対してを講じるものであり、まさに個人の生命、身体及び財産の保護や犯罪の予防の職務の遂行であることから、関連規定をに置くことが妥当であると認識しております。 あわせて、で取得した情報を後に刑事手続きの証拠として用いることがあるのかどうかについてお尋ねがありました。 に基づき入手した情報をその後捜査に利用することが許される場合もあることは、判例上も認められています。 このため、によって取得したについても、事後的に捜査に利用することが禁じられているわけではなく、その可能性は排除されるものではないと考えておりますが、は、あくまで犯罪被害の抑止を目的とする制度であります。 次に、の過程において、裁判官の許可の範囲外である情報の取り扱いについてお尋ねがありました。 は、を取るために必要な情報に係るデータに限って、事前に裁判官の許可を受けた上で取得するものです。その際、を実施する警察官が、必要なデータを取得する過程において、取得対象外のデータを取り扱うことも想定されますが、当該警察官は、取得対象外のデータを誰にも提供することなく、直ちに消去しなければならないこととしています。 あわせて、における必要な処分の内容と適正確保のための仕組みについてお尋ねがありました。 案においては、を行う警察官は、対象となるデータを複写、取得するために必要な処分をすることができる旨の規定を設けています。の技術については、その具体的な内容を明らかにすれば、犯人側から対抗措置を講じられ、に支障を生じるおそれがあることから、これをお答えすることは差し控えますが、対象データの複写、取得という目的を達成するために、で必要な措置を取ることとなります。 また、を行う警察官が取った処置はに報告され、必要な処分も含めて、適切に行われたかどうかの確認を受けることとしております。 最後に、による事後の監督の方法や体制についてお尋ねがありました。 案では、を行う警察官は、裁判官が取得を許可したデータ以外のデータを取り扱った場合にはそれを直ちに消去しなければならないこととしております。また、を行う警察官が取った処置については、取得対象外のデータの消去も含めてに報告しなければならないこととしております。 がの履行を確認する際の具体的な手続きについては、案が可決された場合に検討していくこととなりますが、たとえば、を行った警察官に対する報告書や消去したことを示す記録等を確認するという方法も考えられます。 また、の監督機能を助けるため、専門知識を有する者に支援業務の委嘱をすることも検討してまいります。 あわせて、の効果の検証についてお尋ねがありました。 が導入されれば、指示役と実行役がやり取りしている詐欺、強盗等の犯行計画を把握し、標的とされている方々に働きかけて被害の発生を阻止するという直接的なを取っていくこととなります。 こうしたにより、たとえば、詐欺電話にだまされずに済むという事案、警戒中の警察官が職務質問により犯人を検挙するという事案、犯人が警察のパトロールを見て犯行自体を断念するという事案などが出てくると見られ、予想される効果を一概に申し上げることは困難ですが、案をお認めいただいた場合には、適切に制度を運用し、国民の皆さまの命や財産等を守る措置を強力に推進してまいります。