2026年10月30日·衆議院·委員会·文部科学委員会
【全文】衆議院 文部科学委員会 質疑/政調会長・河合道雄(2026年10月30日)の要約
会話形式(原文ベース)
- 河合道雄よろしくお願いいたします。チームみらいの河合道雄です。本日も貴重なお時間をありがとうございます。の一部を改正する法律案についてご質問いたします。 本日は法案の位置づけについて質問いたします。 まず、でのを定めている理由についてお伺いします。 元々、は、を対象とするの法制度が整っていなかった昭和32年に、の補償の空白を埋めるためにで制定されました。その後、昭和42年にはが制定され、公立学校の教職員を含む常勤の地方公務員はが国家公務員と同じ水準で補償し、非常勤の職員は自治体がで補償することになりました。しかし、やなどはすでにほかの法律に補償の制度があるとしてその外に置かれ、についてはが今も存続しています。 その理由について、平成8年3月22日のでは、委員から、に統一的に組み込んだ方がメリットが多いとして、この特別法はもう必要ないのではないかというがありました。これに対して、政府は、市町村立の小中学校のの経費を都道府県が負担する特例があるとして、そういった特例を存するために引き続きこの特別法を維持しておるという旨のをしています。しかし、この費用負担の規定は平成13年のにより削除され、平成14年4月からされています。 ここでにお伺いいたします。この法改正を踏まえますと、平成8年ので受けた背景はなくなっていると考えられます。現在、のを地方公務員災害補償制度とは別の法律で定めている理由は何か、政府の見解をお伺いします。
- 淵上孝 文部科学省総合教育政策局長お答え申し上げます。 は、昭和24年に起きました修学旅行中の水難事故によっての方が公務中に亡くなられたという事故を契機といたしまして、に先んじて昭和32年ににより制定されたものでございます。この法律では、補償の範囲や金額などはの規定をするとともに、常勤の国家公務員である医師等への補償と同程度のものとするよう、で基準を定める旨の規定が設けられております。 また、昭和42年、ご質問にありましたが、が制定された際においては、すでに他の法律で公務上の災害に対する補償制度が設けられている非常勤の地方公務員は同法の対象外と整理されたことから、律は個別法として存続していくこととなりました。 さらに、これもご指摘ございました、が進められておりました平成13年ににより補償に係る経費の国庫負担に関する規定が削除された際ですけれども、その際にも、常勤の国家公務員である医師等への補償と同程度のものとする旨の規定を維持する観点から、個別法として存続することとされたものと承知しております。 このような経緯を踏まえまして、国家公務員災害補償制度の見直しやを受けました医療職に関する給与改定が行われる都度、の改正等によりましてのの基準を見直して、これによっての水準の確保に寄与してきたものと考えております。
- 河合道雄ごいただきありがとうございます。 今の話を踏まえまして、次に大臣にご質問いたします。 の補償は、の導入や今回の見直しなど、法律に定める事項を変えるたびにを別に改正してまいりました。 昭和42年にとともに外に置かれたやについては、今回の見直しに当たり、補償の根拠となる法律改正は行っておりません。一方、は、をに定めているため、改正が必要となっております。 大臣にお伺いいたします。のについて、適用関係の簡素化や合理化の観点から地方公務員災害補償制度に位置づけることを検討すべきと考えますが、大臣の見解をお伺いします。
- 関芳弘 文部科学大臣のにつきましては、補償の範囲や金額などを常勤の国家公務員である医師等への補償と同程度のものとするための仕組みを有しております。これは、の職務の重要性を踏まえまして、補償の水準を地方公共団体のに委ねるのではなくて、国が全国共通の補償の基準を定めるという立法当時からの理念に基づくものでございまして、については特別な規定を維持することが必要であると考えているところでございます。
- 河合道雄大臣、ごありがとうございます。 の先生方が安心して働けるように、補償の水準をその他の国家公務員とそろえていくという考え方は非常に重要だと思います。一方、今回のの見直しのように、同じ趣旨の改正を複数の法案で行う仕組みについては、簡素化、合理化の余地がないか、あらためて検討を求めてまいりたいと思います。 以上で私からの質問を終了させていただきます。皆さまどうもありがとうございました。