いまきたみらい
2026年10月30日·衆議院·委員会·厚生労働委員会

【全文】衆議院 厚生労働委員会 質疑/幹事長・古川あおい(2026年10月30日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 古川あおい
    チームみらいの古川あおいです。 本日は、の改正案についてお伺いいたします。 この法案ができた背景としましては、昭和23年から63年まで、集団予防接種で注射器が使い回されて、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染したという事情がございます。裁判で国の責任が確定し、症状に応じて50万円から3,600万円の給付金が支払われておりますが、受け取るには、国を相手に提訴をする必要がございます。 対象者は最大約45万人と見込まれておりますが、これまで提訴した方は約19万4,000人にとどまり、請求期限はこれまで2回延長されてきました。今回の改正案は、それを5年延ばすものでございます。 こうした制度の概要を踏まえまして、まず、厚生労働省に給付金制度の周知についてお伺いしたいと思います。 対象となり得る方の多くは、自覚症状がないまま暮らしていることも考えられます。自分が感染しているということを知らなければ、自分に関わる制度だと気づきにくい。一方で、給付金制度を知ることによって検査を受けるきっかけとなったりするケースも考えられるため、を周知することと給付金制度の周知をすること、この両面が重要だと考えます。 以前お伺いした際は、実際に提訴に至った方がこの制度を一体どこで知ったのか、どの周知に効果があったのかということについては把握はされていないということでした。しかし、どの周知が誰に届いて、それが実際に行動を起こすきっかけになったのかということを把握していなければ、どの周知方法にさらに力を入れていくべきかとか、この周知方法は変えた方がいいんじゃないかとか、そういったことを考えるのが難しいと思います。 ここで、厚生労働省にお伺いいたします。 まずは、全体像についてお伺いしたく、現在、B型肝炎ウイルスの検査ですとか給付金制度というものをどのような方法で周知しているのでしょうか。また、対象となり得る方にどの程度届いたかの効果ですとか、実際に提訴に至った方がどの経路で情報を知ったかを把握していらっしゃいますでしょうか。 そして、制度を知った経路というものを確かめて、届いていない経路を改善していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
  • 森光敬子 健康・生活衛生局長
    お答え申し上げます。 厚生労働省といたしましては、これまで、肝炎のことや受検の必要性について知ってもらうため、「」を通じまして普及啓発に取り組むとともに、地方自治体の行うの医療機関への委託の推進など、利便性の高い検査体制の確保、それから、職域での検査実施の働きかけ、陽性者には給付金制度のお知らせが行き渡るように検診機関等にリーフレットを配付し、制度の周知広報に取り組むことによって、より1人でも多くの方がを受検し、対象者の方が給付に結びつくよう取り組んできたところでございます。 こうした取り組みによりまして、どの程度周知が行き届いたか、また提訴を行った方がどのように給付金制度を知ったかにつきましては網羅的には把握をしておりませんが、こうした取り組みの中で、近年は毎年1万人以上の提訴をいただいており、令和7年度は過去最多の1万4,000人であったところ、一定程度の制度周知が進んできたというふうに考えております。 こうした状況ではあるものの、推定対象者45万人のうち約41万人を占めるの方の提訴は約2割にとどまっております。の方は、ご自身がB型肝炎ウイルスに感染していることを認識していない方も多いと考えられることから、こうした方々にを受検いただき、また給付金制度を知っていただくためには、これまで以上に周知広報が重要であると認識をしております。 このため、従来の取り組みに加え、新たな取り組みとして、の方は給付金のほかに定期的な検査費用や年2回までの1万5,000円の定期検査手当等の支給があることを説明するリーフレットの作成、さらに、自治体や医療機関等を通じた周知に加えて、多くの方に目にしていただけるよう、たとえば駅等での等を活用した広報を検討しております。 こうした取り組みを通じて、これまで給付金制度をご存じなかった方や、ご自身が救済対象となり得ることを認識されていなかった方にも制度を知っていただき、できる限り多くの方に早期に提訴していただけるよう、周知広報を一層強化してまいりたいと考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。 提訴者が増えている点ですとか、新たな周知方法を特に症状のない方に向けて行われるということはよいことだと思いますけれども、全体像としては数値ですとか効果というものは把握されていないということでしたので、引き続き、今後の数値の推移というものは注視いただければと思います。 続いて、肝炎検査の状況と5年ごとの期限延長の合理性についてお伺いいたします。 先ほどのお話にもちょっとありましたけれども、自治体では、40歳となる年度などにを受けていない方に対してする取り組みがございます。こうした自治体の肝炎ウイルスの検査の案内がきっかけで検査を受けて、感染が発覚して給付金の請求につながるという方もいるのではないかと考えられます。集団予防接種などで直接感染された方については、昭和63年1月までに予防接種を受けた方が対象となります。つまり、一番若い方でも2027年度中には40歳になります。 以上を踏まえますと、この給付金制度の対象となる直接予防接種などで感染された方々については、間もなく一度は自治体からの案内がなされると考えてもよいのでしょうか。 なぜこういったことを聞いているのかといいますと、今まで5年、5年と延長されてきましたけれども、本当にこの5年、5年、5年という区切り方でいいのであろうかとか、もしかしたら今までの5年間とか今までの期間とこれからの5年間というのは状況が変わるのではないかという視点からお伺いをしております。 先ほどのにもございましたけれども、提訴に至った方がどういった経路で提訴に至ったかというのは不明でございますが、どういった周知に効果があったのかということの一つとして、実は、たとえば、今まではまだ自治体からの検査の周知が来ていなかった人がいたから、それを受け取って初めて検査を受けて、感染をして提訴につながった方がいたかもしれないけれども、次の5年については、もうみんなに、40歳を迎えて、の周知が1回行っているので、もしかしたらこのやり方というのはこれ以上効果がないかもしれないといったことも含めての質問でございます。 こちら厚生労働大臣にお伺いしたいと思っておりまして、直接予防接種などで感染した方に対しての周知というのは、間もなく一巡、一巡というか、一度は案内がされると考えてよいのかという点、また、それらの事情も踏まえまして、今回の法改正において請求期限を5年間延長するとされておりますが、今回5年間と期限をした理由と、5年後には、どういった数値ですとかデータを参考に延長のぜひですとか期間を判断するのかをお伺いしたいと思います。また、この5年間の間に、救済につなげるために、検査ですとか給付金制度の周知をどのように進めていくかという点についても併せてお聞かせください。
  • **上野賢一郎 厚生労働大臣**
    40歳以上の方を対象とするについては、約95%の市町村で実施をされ、また、約8割の市町村ではも実施をしていただいております。また、さらに、すべて都道府県等で保健所が行うも実施されている状況でありますので、対象世代への周知の機会については、すでに多くの方には一度は案内をされているのではないかと考えております。 したがいまして、今後のといいますか広報等についても、そうしたことを前提にして考えていかなければならないと考えております。それは委員ご指摘のとおりだと思います。 引き続き、検査を受検できる環境を整備をして、より一層のを図ることで、1人でも多くの方の給付につながるように取り組んでいきます。 また、今回の延長については、足下での提訴者数が引き続き増加をしておりますが、今なお多くの未提訴者がおられることなど現在の状況を踏まえたものでございますが、提訴行動は個々に異なりますので、5年後の、その際の延長のぜひをどうするかという話については具体的な指標を今お答えすることは困難だと考えておりますけれども、残る未提訴者の多くはの方でございますので、そうしたことを踏まえまして、ウイルス検査の一層の受検勧奨やあるいはの方に合わせた周知、これを行っていくことによりまして、できる限り多くの方に提訴をいただいて、早期の救済を図っていきたいと考えています。
  • **古川あおい**
    ありがとうございます。 続いて、接種記録についてお伺いいたします。 B型肝炎の問題については、当時の接種記録が十分に残っていないため、たとえば、国が対象となり得る方を特定して知らせるようなことというのも難しいです。そのため広く呼びかけるしかなく、延長が繰り返されているという事情もあるのかと推察いたします。また、記録を集めるのが大変というのも、これまでの方々へのにもあったとおりかと思います。 この点、従来は、予防接種の記録というのは自治体が紙の記録を5年間保管するというのが中心だったと思いますが、今年からが始まり、接種記録が国のシステムに本人の死亡後5年まで保存されるようになりました。この点は、B型肝炎の感染が広がった当時と比べると進歩しているのではないかと考えられます。 しかし、記録が残ることと、問題が起きたときに実際に一人ひとりに知らせるようなことができるのかという点は別かと思います。 そこで大臣にお伺いいたしますが、によって、今後、このB型肝炎のような同様の問題が判明した場合、たとえば、対象となる方を特定して個別に知らせるようなことは可能になりますでしょうか。B型肝炎の事例と比べ、周知はどのように改善される見込みでしょうか。
  • **上野賢一郎 厚生労働大臣**
    につきましては、従来紙ベースで行っておりました予防接種事務について、予診票や予防接種記録、これをデジタルにすることで自治体事務を効率化をしていくものでございますし、また、情報と連結してワクチンの有効性、安全性の評価にも活用すること、これも目的としております。 今年の6月から開始をいたしまして、今、徐々に自治体に広がるように促進をしておるところでございます。令和10年度にはすべて自治体においてをしていただくことを考えています。 デジタル化を開始した後は、国が設けましたシステム上で、氏名や生年月日、住所などの被接種者情報、あるいは接種をした予防接種の種類、実施年月日、ワクチンの名称などの予防接種情報を確認することが可能となります。これらの情報は被接種者が亡くなった後5年まで保存をされることとなります。 また、ご指摘のありました、被接種者に個別に通知をするということでございますが、そうした必要が生じた場合の通知方法については、これから、これらの情報を活用し何ができるかということを丁寧に検討していきたいと考えております。 B型肝炎問題について申し上げますと、当時はやはりの保存年限に一律の定めがなく、健康被害が明らかになった際に被接種者情報を十分に確認できなかった、そうしたことが問題でございましたけれども、デジタル化によってそうした課題についても解決をしていけるのではないかと考えておりますが、個別の情報の活用の在り方については今後の検討ということになろうかと考えております。
  • **古川あおい**
    ありがとうございます。 時間がないので、ちょっと一問飛ばして、次の、また大臣にお伺いする質問をさせていただければと思います。 原本提出の見直しと請求手続きの電子化についてお伺いします。 この法律には、給付金とは別に、一定の条件の下、ご家族への感染を防ぐための検査やワクチンの費用などを後から払い戻す仕組みがございますが、この請求を受け付けているの案内では、領収書等は原本の提出が求められ、コピーは認められておりません。一方、では、領収書その他の費用の額が記載された書類とされているだけで、原本に限るとは書かれておりません。 そこで、厚労大臣にお伺いしますが、このの制度で、領収書等の原本を求め、コピーを認めないのは法令によるものでしょうか、それとも機構の事務取り扱いによるものでしょうか。原本提出が必須である理由がもしあるならばお答えいただきたく、もしないならば、画像や電子データでの提出を認められないでしょうか。
  • **上野賢一郎 厚生労働大臣**
    への請求に当たりましては、現在は、不正受給や過誤申請の防止のために、医療機関で受けた検査等の費用が確認できる明細書及び領収書の原本をご提出をいただいておりますが、今後、受給者の負担軽減という観点もございますので、コピーや電子データによる提出が可能かどうかについて、実際の支給事務を行っていると調整の上、前向きに検討していきます。
  • 古川あおい
    前向きに検討していただけるとのこと、ありがとうございます。こちらは進捗状況をまたお伺いしますので、ぜひお願いいたします。 時間が来たので、終わります。ありがとうございました。