いまきたみらい
2026年11月4日·衆議院·委員会·内閣委員会

【全文】衆議院 内閣委員会 質疑/国会対策委員長・高山聡史(2026年11月4日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 高山聡史
    チームみらいの高山聡史です。 強盗や詐欺など、いわゆるによる犯罪の被害を受ける方を1人でも減らすため、警察が切迫した被害を止められるようにする、通信内容がで暗号化されたアプリを悪用する犯人に技術で対抗できる仕組みを整える、こういった案の目的には私も賛同いたします。 一方で、案のいわゆるは、個人の端末の内容を解析する強い権限です。目的に沿って使われ、その使い方を後から確かめられる制度にする必要があると考えます。本日は、その具体的な運用について伺ってまいります。 まず、を犯罪捜査の目的で行わないことの担保です。 今回の改正案でも、の権限は犯罪捜査のために認めたものとはされておりません。許可の申請、実施、事後の確認の各段階において、この制約はしっかり守られる必要があると考えます。 たとえば、捜査に役に立つ情報が得られそうだという理由だけで調査を始めたり、被害防止に必要な範囲を超えて証拠を集めるために取得対象や作業時間を広げたりすることは認められないというふうに理解をしております。これは、適法に取得した情報を後から捜査に使える場合があるかという問題とは区別して、しっかり確認をしたい点です。 そこで、国家公安委員長に伺います。 被害防止の必要性と取得する情報の範囲を、申請前に警察内部では誰がどのような資料に基づいて確認するのか、そして、その判断を裏づける資料や確認の経過を残して、実際の実施内容と照らしてが事後に確認できるようにする仕組み、目的の制約を実際に守るための確認と記録の仕組みについてお考えをお聞かせください。
  • 葉梨康弘 国家公安委員会委員長
    今回の法案ですが、ご指摘のように、は切迫するによる被害の防止を目的とする措置であることは上明らかにしております。またさらに、は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨の規定も置くこととしています。 その上で、については、要件該当性、法律案上も相当この要件を書かせていただいているんですけれども、この要件該当性についてを受けることになります。通常、報告書みたいな形が想定されるわけです。 また、取得するデータはに係るものに限定すること、裁判官が取得を許可したデータ以外のデータを取り扱った場合にはそれを直ちに消去すること、事後的にに報告してその監督を受けること等の適正性担保手続きを設けております。 ご指摘の書類等については、そこはしっかりにおいても監督するようにしてまいりたいというふうに思っています。 いずれにしても、このは犯罪捜査の目的で行われるものではないというふうに認識をしています。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。 への報告、これは法案でも定められているものでございまして、しっかり経過が残されて、実際の実施内容と併せてがその報告内容の適正性を確認できるというふうに整備いただくようにお願いいたします。 次に、取得した情報、で取得した情報をその後どのように利用し管理するかについてに伺います。ここでは、今もありました裁判官の許可がしっかりなされた範囲内で適法に取得した情報について伺います。 本日の委員会でも、また本会議でも、こうした情報を事後的に捜査に利用する可能性は排除されないというお話でございました。そうであれば、被害防止のために得た情報がどういう判断を経て捜査に利用されたのかということも後から検証できることが重要ではないかと考えます。 同じ警察組織の中で利用する場合も、他の行政機関や外国機関へ提供する場合も、それぞれ法的根拠、必要性に応じた判断が必要になると考えます。たとえば、誰が、どの事件や目的のために、どの範囲の情報を利用、提供することを判断したのか、また、を担当する警察官に提供された後も含めて、情報が保存される目的と期間を管理して、保存の必要性を見直して、不要となった情報は適切に消去される、これも必要であると思います。 そこで、に伺います。 許可範囲内で適法に取得した情報であっても、それだけで捜査利用や他機関への提供が当然に認められるということではなく、利用先、提供先に応じて法的根拠、必要性と範囲を確認するという原則を確認させてください。 その上で、その判断の、誰が、何を記録して、どういう保存の必要性の見直しが行われるのか、これはぜひ、に向けて、判断基準と手続き、整理する方針としていただけないか、政府の見解を伺います。
  • 森元 政府参考人
    お答えをします。 は、切迫するによる被害の防止を目的とする措置でありまして、犯罪捜査を目的とするものではございませんが、によって取得したを事後的に捜査に利用すること自体は禁じられてはおりません。 捜査に利用するか否かは事案に応じて個別具体的に判断することとなりますので、ご指摘の判断基準などを一概にお答えすることは困難でございますが、捜査に利用する場合には、によるなどの必要な手続きを経た上で、同法、その他関係法令の規範を遵守することとなりまして、また、他の捜査資料と同様、関係法令にのっとって適切に管理されることとなります。 また、他の機関への提供につきましても、これも事案に応じて個別具体的に判断することとなりますので、ご指摘の提供範囲等を一概にお答えすることは困難でございますが、たとえば、を行うために他の行政機関等の協力を得る必要がある場合等に、などに従いまして、必要な範囲で情報提供を行うことはあり得ると考えております。 なお、に係る文書管理につきましては、公文書管理法等の関係法令に従って、適切に行われていくというふうに考えております。
  • **高山聡史**
    ありがとうございます。 今、の手続きにのっとる場合もあるという形でを引いていただきましたが、それぞれの場合において適切に、を含む法的な根拠がある形で進めていただくということを確認させていただきました。 続いて、を発動できる場面の線引きについて伺います。 今日の委員会でも、の定義であるとか、あるいは、被害を防ぐための緊急の必要があるか、ほかの方法で速やかに情報を集めることが著しく困難であるか、そういった要件について議論がなされてきました。 というところに関しては、今回の対策であるとか、あるいは目的に照らすと、対象となる罪名を列挙することが必ずしも簡単ではないという話がありましたが、実際にどのような被害の危険であるとか重大性を見て判断するのかということも重要であると思います。制度創設の際に念頭に置いた犯罪への対処というのが趣旨であると思いますから、対象が安易に広がらない必要があると思います。 そこで、に該当する具体例等、判断の要素、とをどういう事実に基づいて判断するのかということをあらためてお示しいただきたいと思います。 その上で、現場の判断でその範囲が広がることのないように、こういった考え方を運用基準や具体例として整理をして、厳格かつ限定的な運用を徹底する必要があると思いますが、政府の考え方を伺います。
  • **森元 政府参考人**
    案では、を、人の生命もしくは身体に危険を及ぼし、または財産に重大な損害を及ぼすおそれがある犯罪と規定しており、の対象となるのは、数人の共謀により行われ、または実行に着手されたと認められるであります。たとえば、ある犯罪グループにより行われました強盗、等がこれに該当いたします。 また、の要件でございますが、すでに行われ、または実行に着手されたによって発生、拡大する被害や、当該の実行グループによる同種のによって発生する被害を防止するため、緊急の必要があるかどうかという観点から判断されることとなります。を満たす典型的な例といたしましては、同一グループによると見られる強盗やが連続して発生している状況などが挙げられます。 さらに、の要件でございますが、これは、他の方法によってはを速やかに収集することが著しく困難であるかどうかという観点から判断されることとなります。を満たす例といたしましては、が取られる通信アプリが用いられている場合などが挙げられます。 実際の運用の場面では、犯行の手口、の状況などの事実関係は事案に応じて異なると考えられますので、ご指摘の判断基準を一概にお示しすることは困難でございます。 なお、これら要件の該当性につきましては、必ず事前にを受けることとなり、裁判官が許可した場合にのみを実施することとなりますので、適用範囲が不当に広がるというご懸念は当たらないと考えております。
  • **高山聡史**
    ありがとうございます。 今挙げていただいた強盗であるとかであるとか、あるいは、それに照らすと、たとえば傷害であるとか窃盗であるとか、そういったものはあり得るんだろうなという想像は何か私にも湧くわけでございます。 今回、罪名をこの法律を定める時点で定めていないからこそ、じゃ、実際どうだったのか、1件1件を出してくれというよりは、後でご質問しますが、公表する際に、事実、どういう犯罪のおそれがあるものを防いだのかというところに関しては、公開をぜひ検討いただきたいなというふうに思います。 その際に、意外とこの種の犯罪が増えていて、それを今回の警職法の改正で防ぐことができているんだということであれば、それも一つの成果ではないかなと思いますし、あるいは、そういった犯罪に対してこの手法を使うのが適切かという健全な議論もなされるのではないかなというふうに思います。 続いて、1問飛ばさせていただきまして、1回のでどこまで情報を取得できるのかについて伺います。 端末に記録された情報を確認して、必要なものを選び出すという作業が行われると思いますが、そこに一定の時間がかかるということは理解をしております。だからこそ、1回の作業というのがどの範囲なのかというところの終わりが曖昧になって、実質的に継続的な監視になることは防ぐ、抑制的にする必要があると思います。 たとえば、今日も議論がありましたが、必要な情報の取得や選別を終えた後も新しい連絡、情報が入ってくるのを待つようなやり方、これは1回というふうには考えることが難しいと思います。 許可の有効期間が残っているということだけを理由に新たな情報を取り続ける制度にはすべきでないというふうに思います。まず、必要な取得、選別等の作業が済めば1回の調査は終了し、消去など法定の処理が行われる。そして、その後にあらためて新たな取得を行うのであれば、あらためて要件を満たすかを判断して裁判官の許可を得る、これが手続きであると思います。 その上で、同じ端末に複数回、再度の許可を求める場合においては、前の調査で何が確認できて、なぜ再び調べる必要があるかというのも、必要性を判断する裁判官にとって重要な事情であると思います。過去の許可や実施状況についての明文の記載義務はないとしても、裁判官の判断に必要な範囲でこれらを明らかにし、今回の調査が必要な理由まで具体的に説明する運用とすべきではないか、このように考えますが、政府の考え方を伺います。
  • **森元 政府参考人**
    お答えします。 ご指摘のとおり、は、の犯人が犯人間の相互連絡またはへの連絡に用いた電子計算機にアクセスをし、基本的に、その時点で当該電子計算機に記録されているのうち、に係るものを複写して取得するものであり、継続的に当該電子計算機から情報を取得するものではございません。 また、を同じ対象端末に複数回実施しようという場合には、その都度、裁判官の許可を受けて、要件を満たしているという旨をする必要がございます。 上、捜索、差押えや検証などの物件に対する強制手続きにつきましては、同一の対象について捜索差押許可状の発付を請求する場合、当該対象に対する過去の捜索差押許可状の発付の事実等を明示しなければならないとする規定は設けられておりません。 につきましても、刑訴法に定める令状手続きと同様に、のを遵守しながら実施されるものでございますが、今ご紹介した既存の関連規定とのバランスに鑑みましても、に係る許可状の請求に当たり、過去の許可状の内容やの実施状況を明示する必要があるとは考えておりません。 もっとも、実務の運用として、前回のの実施状況等を記載したを裁判官に提出するということはあり得ると考えてございます。
  • **高山聡史**
    ありがとうございます。 あり得るということで、必要性がある場合には、ぜひそういった検討はいただきたいと思いますし、これも、運用をしっかり詰めていく中で、やはりあった方がいいのではないかとなれば、標準的な手続きとしていただくこともぜひ前向きに検討いただきたいというふうに思います。 続いて、必要な情報を解析対象の端末から選び出す過程で扱う、許可の範囲外の情報について伺います。 端末にはさまざまな情報が入っているわけです。プライベートな情報であったりとか、あるいは、犯人とは関係ない方の情報もある。必要な情報を探す過程でこういった情報に触れる可能性があるからこそ、取り扱いは必要最小限にする基準が必要であると思います。 この法案には、許可範囲外の記録や情報をほかの者へ提供しないことと、調査等が終了したときに対象外の記録を直ちに消去するということは定められています。 確認したいのは、消去までの間を含めて、現場でこれをどう徹底するかです。 対象を選別するために、どこまで取り扱う必要かを判断をして、閲覧できる者や利用できる作業環境をしっかり限定をする。さらに、警察側も、作業用の複製ファイルであったりとか一時的な保存領域などに消去すべき情報が残らないように徹底いただく必要があると思います。 そこで、許可範囲外の情報の取り扱い、これを必要最小限にすること、消去するまでの間も、必要な担当者だけが必要な作業のために、作業用の端末へのアクセス、情報へのアクセスが限られていること、そして、の対象となる作業用の複製等も確実に消去されること、こういった考え方を徹底するために、に向けて、基準や手順、手続きをどのように整えていくか、政府の考えを伺います。
  • **森元 政府参考人**
    お答えします。 では、対象端末に接続した後、その時点で当該端末に保存されているデータを、一度を行っている警察官の端末に送信することが考えられます。その場合は、当該データの中から裁判官が許可した範囲のデータを選別し、これを複写して取得するとともに、それ以外のデータは、他者に提供することなく直ちに消去することとなります。 対象端末に保存されているデータのうち、どの範囲のものを一度警察官の端末に送信することとなるのかは、対象の端末の状態、技術の進展によりまして、一様ではないと考えます。また、これを明らかにすれば、犯人側から対抗措置を講じられ、に支障が生じるおそれがあることから、明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにせよ、のために必要なデータを複写、取得するという目的を達成するために、あくまでも、合理的で、な範囲で行われることとなります。また、取得対象外のにつきましては、誰にも提供せず消去することとなります。その具体的な手順等につきましては、案が可決された場合に検討していくこととなりますが、ご指摘のように、を行う警察官の端末にアクセス制限を付すといった措置も当然検討されるべき選択肢の一つと考えております。 なお、を行う警察官が取った処置につきましては、その詳細がに報告され、適切に行われたかどうか確認を受けることとなっております。
  • **高山聡史**
    ありがとうございます。今、に伴う必要な処分、これは、で行うという、本会議のごに沿った内容だと思いますが、いただきました。 ここを、今日は、具体的な技術の名称を明らかにしてほしい、手法の中身を明らかにしてほしいということではなくて、きちんと許可を取った手続きで実行されるということを担保するにはどうすればいいかというところを伺いたいというふうに思います。 案では、裁判官への許可申請において、行う行為の具体的内容と手順を示すということになっているかと思います。一方、作業の途中で、当初想定した手順では対応できない状況が生じるといった場合も考えられます。そういった場合、裁判官の許可判断の前提となった実施内容や手順等を実質的に変更する必要が生じたならば、現場判断で進めていいということにはならないと思います。 そこで、詳細、ご難しいところだとは思うんですが、必要な処分の範囲をどのように限定をして、裁判官に示した具体的な内容や手順に沿った実施とすることをどう担保していくか、考え方を伺いたいと思います。また、特に、今申し上げた許可判断の前提を実質的に変えるという場合には、再度許可を取り直す必要を含めて、変更の判断手続きを明確にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  • **森元 政府参考人**
    お答えします。 案におきましては、を行う警察官は、対象となるデータを複写、取得するために必要な処分をすることができる旨の規定を設けております。 の技術につきましては、その具体的な内容を明らかにすれば、犯人から対抗措置を講じられ、に支障が生じるおそれがありますので、その詳細をお答えすることは差し控えますが、対象データの複写、取得という目的を達成するために、で必要な措置を取ることとなり、たとえば、対象端末に接続した後、その時点で当該端末に保存されているデータを一度、を行っている警察官の端末に送信した上で、当該データの中から裁判官が許可した範囲のデータを選別する処分が考えられます。 また、裁判官にお示しすることになりますのために行う行為の具体的内容及び手順につきましては、を行う警察官が取った他の処置とともにに報告をされ、適切に行われたかどうかの確認を受けることとなります。 なお、の具体的内容及び手順は、想定していた事情が変化することなども想定し、ある程度の柔軟性のある形で裁判官に示すこととなるとは考えておりますが、先ほど例として申し上げたような手順等を具体的に示した上で、その内容や手順によっては、が実施できないことが判明した場合には、当該許可状によるの実施は見送られるということになります。
  • **高山聡史**
    ありがとうございます。 これ、具体のご説明がないとなかなかイメージが湧きづらいところではあると思うんですが、ごいただいた、対象の端末にある時点で存在するデータを取得をして、その中から許可の範囲内のデータだけを残して、それ以外は消去するというのが考え方であるというふうに理解をしております。 続いて、が実際にこのの運用を確かめるための記録と体制について伺います。 ここは、今日も度々議論になっているところですが、制度への信頼を支える重要な点であると考えています。 本会議では、報告書や消去したことを示す記録等を確認する方法や、専門知識を持つ方にの支援業務を委嘱することも検討いただけるというごがありました。その検討を、に向けて具体的に仕組みとしてつなげていただきたいと思います。 どういう情報を取得して、誰に提供して、対象外の記録をいつどのように消去をしたのか、必要な記録を用いて、許可された内容と実際の取り扱いを照合できるということが重要ではないかと思います。消去したという報告についても、その実施を裏づける記録で確認できれば、これは信頼性が高まるということだと思います。 また、この記録自体が後から書き換えられていないことを確かめられることも重要だと思います。消去すべき情報の内容はもちろん残さずに、取り扱いの適正性を検証するための記録が確保される、こういった整理が必要だと考えます。 そこで、取得、提供、消去その他の取り扱いについて、検証に必要な記録の項目と保存の基準、そして、改ざんの防止または検知の措置を整備する、また、がその記録を用いて専門的知見も活用して実効的に確認できるような体制を整える、こういった方向を時に機能する仕組みにつなげるために、法案成立時には、までに、必要な規則、運用基準と支援体制、ぜひ具体化いただけないでしょうか。公安委員長の考えを伺います。
  • **葉梨康弘 国家公安委員会委員長**
    ご指摘ありがとうございます。 冒頭のご質問とも多少かぶるところはありますけれども、がの適正性を確認する際の具体的な手続き、案をお認めいただいた後にしっかり検討していかなければいけないというふうに考えています。 具体的には、冒頭の質問でも書類というお話が出ましたが、たとえば、を行った警察官による報告書、あるいは消去したことを示す記録などを確認するという方法も考えられますので、しっかり検討をさせていただきたいと思っています。 さらに、専門的、技術的というお話でございますが、の監督機能を助けるため、専門知識を有する者に支援業務の委嘱をすることも検討するなど、がその監督機能を、第三者的なということもずっと言わせていただいていますが、その監督機能を十分に発揮できるように、必要な体制についても検討していきたいと考えています。
  • **高山聡史**
    ありがとうございます。 ここは重要な点だと思いますので、今後の審議でもぜひいろいろと議論させていただきたいと思います。 続いて、調査の後の通知について、事後的な通知について伺います。 このは、自分の端末が調査されたということを知って、その適法性、適正性についての説明や救済を求めるための手がかりになるものでもあります。の例外や延期についても、その判断が適切なのかということを後から確かめられる必要があると考えます。 法案では、使用者の所在が分からないなど通知が困難な場合と、通知によってが妨げられるおそれがあるため延期する場合が区別されております。これも重要だと思います。 通知が困難だとして通知を行わない場合も、通知を延期する場合も、その判断がすべてへの報告と確認の対象となるという理解でよいか、まず確認をさせてください。 その上で、通知を延期した案件というのは、一度延期という判断で止めず、その理由が続いているかを定期的に確認し、理由がなくなれば速やかに通知する必要があるものだと考えます。 そこで、通知の例外、延期の理由と判断の経過を記録して、これもが妥当性を確認できるようにすること、延期中の案件を定期的に見直すこと、これを運用として具体化いただけないか、政府の考えを伺います。
  • **森元 政府参考人**
    お答えします。 は、の犯人が犯人間の相互連絡または犯人からへの連絡に用いた端末に対して行うものでありますので、の相手もの犯人と認められる者となります。このため、を行うことにより、犯人が対抗措置を講じ、に支障が生じるということも起こり得ます。 具体例を挙げますと、の実行役を検挙し、その結果判明した指示役の端末に対してを実施し、その指示役の端末からさらに上位被疑者の端末が判明したため、これからその端末にを行う方針であったといたします。このような場合には、指示役にを行ってしまうと、上位被疑者が使用する端末を直ちに変更したり、アクセスの手法を解析して技術的対策を講じたりしまして、に必要な情報を取得することができなくなるおそれがございます。このような場合は、が妨げられるおそれがなくなった後にを行うこととする必要がありますことから、その旨の規定を設けることとしております。 こうしたの状況につきましては、を行う警察官が取った処置につきましては適切に記録化し、それをに報告し、適切に行われたかどうかにつきまして確認を受けることとしております。 そして、通知を遅らせた場合でございますが、その理由や経緯、現在の状況等につきましても、必要な記録に基づきましてこれを報告し、の確認を受けることといたします。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。 今のごにもありましたが、であるとかといった犯罪の性質に照らすと、しっかりと被害を防止する、あるいは、使い捨ての実行犯が恐れるような事態が起きるということによって、その被害を防ぐことがしづらくならないようにということはしっかり検討いただきたい。 ただ、基本的には、犯人の端末であるものに対して解析をしている、犯行に係る端末であるから解析をしているということによって、仮にふさわしくないが行われたときに、救済措置に、これはレアケースかもしれませんが、アクセスすることが難しいという方が生まれないように、もし、ふさわしくない調査であるとこの通知を受けた方が認識した場合には、問合せ先であるとか救済措置として利用できる手続き、これの案内もしっかり整備いただきたいというふうに思います。 続いて、で得た情報を実際に被害を止める行動につなげる体制について伺います。 そもそも、を行う目的を達成するには、情報を得た後で、被害を受けるおそれのある方への働きかけや、現場の警戒などが間に合う形で行われることが必要です。 たとえば、調査を行う警察と被害が起こり得る地域の警察が異なる場合には、複数の都道府県にまたがって調整が必要となります。情報を渡した側は対応を待つ、あるいは、受け取る側で担当が定まっていないということになってしまうと、せっかくの情報が被害防止につながらないということになります。法に定める対象外の記録の消去などの手順を確実に踏んでいただいて、情報の受渡し、の判断、現場への指示、措置を実施した結果の確認まで途切れなくつなぐということをぜひお願いしたい。 先ほども質問の中にありましたが、夜間や休日を含めて必要な判断と対応ができることが重要であると思いますし、これは既存の体制を活用する場合においても、誰がどこまで責任を負うのかということは明確にされるべきだと思います。 そこで、と、また関係する警察間で、情報の取り扱いとの責任をどのように分担するのか、そして、夜間、休日を含めた必要な体制の整備をどのように整えていくのか、政府の考えをお聞かせください。
  • 森元 政府参考人
    お答えします。 の実施体制につきましては検討中でございますが、により取得した情報を活用しまして、犯人から接触の可能性がある方々への防犯指導、そのご自宅の周辺等でのパトロール、警戒などを行いまして、被害の発生、拡大を阻止いたしますのは、基本的に、における第一線の警察官となってまいります。 案が可決された場合には、の実施から現場でのまで円滑な対応が可能となるよう、といたしましては、と緊密に連携しながら、必要な体制整備を進めてまいりたいと考えております。 また、はのある措置でございます。休日や夜間も含め対応可能な体制を構築する方針であります。 なお、の許可を行うこととなります地方裁判所または簡易裁判所の裁判官は、元々、休日、夜間におきましても等の規定による各種の令状、許可状を発付する主体となっていることから、の法的手続き、体制につきましても十分対応いただけるものと考えております。
  • 高山聡史
    ありがとうございます。 最後に、導入した制度が役割を果たしているか継続的に検証する仕組みについて公安委員長に伺います。 何件を行ったか、そして得られた情報がどのようなにつながったのか、そして、情報の取得から消去、通知までの運用が適正だったか、これら両方を確かめる必要があると考えます。 たとえば、対象犯罪の罪名や件数、につながった状況、通知とその延期の状況、の履行状況、による確認や是正の状況、これら、そもそも何を把握してどう検証するのかということを決めておかないと、制度が動き始めてからでは検証に必要な情報がそもそも取れていないという事態になりかねないと思います。 公表に当たっては、もちろん、個別の事案であるとか技術的手法が特定されない工夫、配慮というのが必要だとは思いますが、情報の適切な取り扱いに配慮をしながら必要な検証をできる仕組みを整えることは重要であると考えます。 そこで、伺います。 被害防止と運用の適正性について、検証する項目、初回の検証時期、そしてその後の頻度をあらかじめある程度整理いただいて、検証結果を公表できる仕組みを整備いただけないでしょうか。こういった検証と報告、公表の進め方を具体化して、結果を運用の改善につなげる方針についてお考えを伺います。
  • 葉梨康弘 国家公安委員会委員長
    先ほども申し上げたところなんですが、検証の仕組みについては、この委員会でのご議論も承ったところですが、この法案をお認めいただければ、しっかりと検討して、その仕組みづくり、その検討をしていきたいというふうに思っています。 また、公表についても、最前からこの委員会でご議論を賜っているところなんですが、確かに、法案上は公表に関する規定は設けられていません。 仮に何らかの運用状況を報告するとしても、個別の事案についてはもとより、その運用状況の報告の仕方によっては、警察の手のうちですとか、あるいは解析の能力、これがうかがわれてしまう、そういった内容についてはなかなか公表できない場合もあるので、より工夫を要するかなというふうには感じております。 そこで、まずは警察の民主的運営を確保するために、を管理する国家に対して、からの全国的な実施状況について、これは相当詳しくというふうに申し上げます、しかるべき時期に報告するように求めることも想定しています。 あわせて、その際には、にも把握していただけるように、への影響や、あるいは、先ほど申し上げました、手のうちを明かさない、あるいは能力も明かさないといった点にも十分に考慮しながら、その概要を公表することについても検討するようにを指導していきたいというふうに考えています。