2026年11月5日·衆議院·委員会·内閣委員会
【全文】衆議院 内閣委員会 質疑/広報本部長・峰島侑也(2026年11月5日の要約
会話形式(原文ベース)
- **峰島侑也**チームみらい、峰島です。 本日、質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。 まず、今回、の防止ということで、その意義については当然私も大変共感をしております。相次ぐからどう人々を守るかという点については非常に大切であるという一方で、今回この法案の中で示されている手法というのは、非常に強力なものであるという一方で、じゃ、それに対して適切なの仕組みが付されているかというと、そこはまだまだ議論の余地があるというのが現状の私の考え方となっております。 特に、このということになると、本人に知られずに行う極めて、知られずに行われるの高い措置となっております。今回は被害の防止が目的となっていて、でしたっけ、その被害防止というのが前に出ていると。被害防止だというふうには書かれていますが、これは実際の捜査にも使われ得る非常に強力な手段だというふうに考えているので、私は、これはそもそも刑訴法であるべきなんじゃなかろうかというふうに実際は思っております。 その刑訴法の観点からいったときに、たとえばと同等程度の統制が必要だろうというふうに提言もありましたが、じゃ、この今お配りさせていただいた紙の方で、、、今回のという形で三つの種を比べておりますが、当然、この中、刑訴法と今回警職法ということで程度の違いはありますが、やはり統制といった度合いにおいては、複数の点で不十分だと言わざるを得ないかなと思っております。 当然、たとえばとかとかというものはあるんですが、やはり明文化された、じゃ、どれぐらいが重大なのかというところとか、どれぐらいが緊急なのかというところについては明確な基準がないというところもありますし、結構、先日のも私は原稿ベースで拝見をしましたが、こういったことについて一概には言えないということが書かれていたりしますが、今回、許可を出す裁判官、簡易裁判所の裁判官も含まれているという中で、じゃ、この方々は、来年になって、いざ許可を下さいと来たときに、どうやって判断するんだろうかというところは非常に私は疑問に考えております。 じゃ、これは百歩譲って行政措置として、その中で最高レベル、行政措置として最高レベルのをしていこうと考えたときに、たとえば、同じ警職法のアクセス・無害化等と比べても、アクセス・無害化の方は、措置状況の記録義務はあります、国会への報告はあります、後の見直し規定もあるという中で、今回この警職法改正についてはいずれもないというところが非常に気になっております。 なので、本日こういったところについてお伺いできればというのが全体の流れとなっていますが、今まさしく申し上げたアクセス・無害化にあるログというところですが、これは通告の、いきなりちょっと一問飛ばさせていただくんですが、このの第三者保管というところについてお伺いしたいと思います。 今回、消去しましたというところは調査官が行って、後ほど規則に従ってに報告するということになっていますが、そもそもここについて、そのログを残すということをしていくのが本来こういった統制をしていく上では望ましいですし、それというのは特に、今回これでやろうとしている防止という観点の効力を何ら下げるものでもないですし、スピードを下げるものでもない。事後的に管理するだけだということにはなっているので、ここのを保管していくということについては特段大きな問題がないように思いますが、この点についての方にご認識をお伺いしたいと思います。
- **森元 政府参考人**お答えします。 今回のでありますけれども、接続、取得、それから事後の通知に至るまで、一連の流れにつきまして、すべてに対しまして報告をして、監督いただくということを想定しております。 それで、委員ご指摘のでございますが、これにつきましても、今後法案をお認めいただいた場合に具体的に検討を進めていくことになりますけれども、たとえば、消去すべき記録でありましたら、その内容につきましては直ちに消去すべき、ほかの人の目に、ほかの警察官の目には触れないようにするということも大事でございますので、たとえば、データの量ですとか内容が知られない形で消去のログを記録することができないか、そのような形で検討を進めていければと思っております。
- **峰島侑也**まさしくこの消去の部分も、先ほど私が申し上げたとおり、アクセス・無害化の中でも行われているということで、これはちょっと厳しいことになりますが、本来でいえば、そういったことも含めた上でこの法案が適切かというのは審議されるべきだというふうに考えております。ちょっとほかの要素についても同様ではあるので、先に申し上げておきます。 次のポイントもぜひお答えいただきたいんですが、対象者へのの件であります。これもちょっと通告の1つ目と2つ目をまとめてお伺いしたいなというふうに思います。 今回、これは調査官が判断して、事後的にに報告して確認を受けるというような形になっていますが、実際、通知しない判断であるとか延期する判断というのが各調査官に委ねられているということになっております。 こういったときに、何か、そもそもはこの判断について事前に関与するということがあるのかというところと併せまして、たとえば、実際、予防しようと思ったじしょうについては予防ができたといったときに、ただ、指示役の人間は捕まっていない、じゃ、その理由をもってして、このというものを延期するというのが実務上許されるのかどうかについて、の方にお伺いしたいと思います。
- 森元 政府参考人お答えいたします。 先ほど委員おっしゃっておられましたが、ご指摘のような捜査への支障の有無でございますが、あくまでも、通知を行うことによりが妨げられるおそれがあるかを個別の事案に即して判断をしまして通知の時期を決定することとしておりますので、どのような場面で通知をするか、通知延期をするか、一概に申し上げることは困難でございますが、たとえば、通知が可能となる場合といたしまして、指示役を含めそのグループの大宗の者が検挙されて、犯罪が、新たなる被害者が生まれないであろうと考えられる場合でありますとか、たとえば実行役が完全にそのグループから離脱をしてもうそのグループとは連絡を取らないだろうと認められるような場合には、を阻害するおそれがないと判断される場合であろうと考えております。 また、の関与でございますけれども、通知に係る判断を含みます一連のに係る処置でございますが、長官から指名されて必要な知識、能力を有すると認められる警察官が実施することとしておりまして、が事前に関与する仕組みとはなっておりません。当然ながら、この通知に係る判断を含む一連のに係る処置ですけれども、指名された警察官1人の判断でこれを実施しているのではございませんで、組織的な判断を経ることとなります。 なお、に当たって、を担当する警察官が講じた処置につきましては、通知に関することを含めまして、に報告され、これらが適切に行われたかどうか確認を受けまして、そうしたプロセスを経て、だんだん実務も定着をして、よりよい通知の在り方というものもより強固になっていくんだろうというふうに考えております。
- 峰島侑也やはり何か、私が事前にちょっと理解していたところと異なる部分もあります。 先ほど、実際のグループの大宗が検挙されるということがありましたが、何か、それというのはもはや、やはり訴追を目的とした捜査なのではないかということがあります。 昨日の長妻委員のの中で、実際に、今回、という概念がありまして、そのというものがどういうものですかというところで梨国務大臣がされているところで、たとえば、詐欺であれば財物の交付を受ける欺罔行為が行われた段階、強盗であれば財物奪取目的で行われる暴行や脅迫が開始された段階などが該当し得るということで。 たとえば、何か犯罪グループがいます。何か犯罪A、犯罪B、犯罪Cを起こした。じゃ、これをもって、次、犯罪Dがされているとみなせるかというと、恐らくされないんだと思っていまして、実際、その次のたとえば犯罪Dがあったときに、それに対して何かしら具体的なアクションがあったことを通じて今回のが可能になるというようなことだと思っています。また、これはあくまでも防止に特化しているということなので、私の理解では、先ほどの例でいえば、そもそもその事象が防止できた段階でそれはがされるということであって、その犯罪グループが検挙できているかどうかというのは、今回のこの法律の中でいえば、を延長する理由にはなっていないんだと思います。 ちょっとそこの認識が正しいかというところをあらためての方にお伺いしたいのと、じゃ、仮にこういった判断を各の方々がしていくわけですけれども、恐らく判断にすごく迷うと思うんです。そういったところの周知活動というのをどういう形で行っていくかというところ、ちょっとここはすみません、通告にないんですが、そういったところもお考えがあれば、ぜひ併せて教えていただければと思います。
- 森元 政府参考人先ほど私が申し上げた例ですけれども、これはあくまでも、明らかに通知をすることによってにとっての阻害が生じないという場合を取り上げて、大宗が検挙された場合ということを申し上げました。 あくまでもこれはそれぞれの個別の事情によるというふうに考えておりまして、これは、法後に実際の運用を通して適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えておりますし、また、そうした点につきましてはしっかりと、担当するの調査官であり、また警察全体についても周知してまいりたいというふうには考えております。
- 峰島侑也やはり、実際これがされた後に判断基準がより明確化されていく部分は、この点以外も恐らく多くあると思います。 私は今、ここで言うところの、いわゆるなのかなのかみたいなところもお伺いしましたが、ちょっと今日時間はないんですが、たとえばだって、もそうだと思っています。も、秘匿性の高いアプリでなければ、ほかの手段によって恐らく今の状態だったら確保できるはずで、じゃ、秘匿性の高いアプリを使っていないけれども今回を満たすという例があるのかどうかとか、そういったところについても今後より事例を重ねていかないと分からないことがあるんだと思っております。 そこで、葉梨国家公安委員長にお伺いしたいと思いますが、今回のこの法律の中で十分なの措置というのがまだまだ私は取られていないように感じる中で、これまでも他党さんからありましたが、やはり国会への報告というところは非常に重要だと考えております。 これまでのの中でも、葉梨国家公安委員長から、そういった指導をしていく、件数について求めがあれば出していくというような指導をするというふうに明言をいただいておりますが、同時に、こういった件数もぜひ出していただきたいというところでいくと、実際、今回のこの警職法のの中で得られた情報がその後の捜査に使われた件数というのも今後出していただきたいと思いますが、そういったことをこちらから求めさせていただければ出していただけるかという点について、ごいただければと思います。
- 葉梨康弘 国家公安委員会委員長最前来お答えしていますとおり、私どもの、私どもって、とは別の組織なんですけれども、警察の手のうちですとか警察の捜査能力、これが推認されない、あるいは、個別の事案によって相手方が事後、防御措置を取るようなことがないというようなことをそれぞれ確認をしていかなきゃいけないんです。 概数の数字というのも、先ほど長妻委員にもちょっとさせていただいたんですが、その数を比較することによって何らかを分析するという方々も実はいらっしゃるんです。 ですから、まず、ここで今言えることは、を、この法律の核ですから、第8条それから第9条、によってを取った数、これについては出さなければいけないなというふうに私個人も思っています。 ほかのものをどれが出せるかということについては、やはり後ちょっと考えていかなければいけない部分もあるんです、これは致し方ないところなんですけれども。けれども、やはり、国民の皆さまの信頼と理解を得ることができるように、また国会の検証に耐えられるように、ぜひ前向きにとして検討をしていきたいというふうに思っております。
- 峰島侑也まさしく、警察のそういった実行能力であるとか、より、あえてという言葉を使いますが、しないというところについて、信頼ベースでやっていきたいのはやまやまな一方で、先ほどありましたとおり、神奈川県警の免許証の問題もありました。 たとえば、の、警察への信頼というものを各国で比較しているものがありますが、日本のスコアは56、平均は60何とかなんですよね。結局、平均よりも今そこの信頼性が実際低いという中で、国民の半数、やや下回るくらいの方々は警察に対して十分な信頼をしていないというのがある中で、やはり、適切な統制が取られているということが、それ自体が警察に対する国民の信頼を醸成していく手だてになるというふうに思っております。 その中で、やはり、今回、あくまでもこれは防止というところに使われているんだというところを証明するためにも、捜査に使われた件数というのは、これは出しても、先ほどおっしゃられていたようなご懸念に当たるような数字ではないというふうには理解しているんですが、だからぜひ出していただきたいなと思うのと、先ほどちょっとおっしゃっていただいた、たとえば警察の能力を推測されてしまうであるとか、そういったことについてもう少し、私も確かにそうだなと思える程度に、葉梨国家公安委員長がご覧になっている景色というのをご共有いただけると私も判断しやすいんだと思いますので、ぜひ、そこにつけ加えるところがあればお願いしたいと思います。
- 葉梨康弘 国家公安委員会委員長なかなか、個別にこの件数とこの件数をということで、さらにちょっと私なりの分析をここで言うのはなかなか言いづらいところもありますので。 いずれにしても、言えるのは、たとえ数であっても、見る人が見れば解析できるという部分がどうしてもこの世界はあるんだということを最前来申し上げているので、なかなか、つけ加えてというのはこの場では難しいなというふうに思っています。
- 峰島侑也重ねてになりますが、本来これは、私は必要な措置であるというところは十分理解はしているんですが、であるならば、やはり刑訴法並みの統制の中で行うべきものなんだろうというふうに思います。実際に来年されるんだとしたら、それに向けて、今日お話ししたような論点というのはいずれにせよ詰めていかなきゃいけない。来年になったら、各地方裁判所、簡易裁判所の中で、これは許可していいのかというのをすべて判断しなきゃいけない、その後、報告を受けたの方々もそれぞれ判断しなきゃいけないという中で、よりたぶん明確にしていかなきゃいけないことはどちらにせよあるとは思いますので、ぜひそういったところをちょっと前向きにご検討いただければというふうに思っております。 私のは以上となります。ありがとうございました。