いまきたみらい
2026年4月15日·衆議院·委員会·厚生労働委員会

【全文】衆議院 厚生労働委員会 質疑/政調会長・古川あおい(2026年4月15日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 古川あおい
    チームみらいの古川あおいでございます。本日は、まず、の話についてお伺いいたします。 こちらのの見直しについてでございますけれども、本日ほかの委員からの指摘も多数ございましたように、さまざまな課題があると考えております。今回のの見直しについては、今、たとえばインターネット上での見直しに対する反対の署名であったりとか、さまざまな動きがあると認識しております。患者団体からも懸念の声も上がっていると承知しております。 一方で、現状として考えてみると、令和8年度の予算というのがすでに成立しておりまして、こちらには見直しを見込んだ財政影響も織り込まれていると承知をしております。 一方で、実際の制度改正、金額が上がるかどうかというところはに委ねられておりまして、こちらのについては、まだ中身は明らかになっておらず、も実施されていないという状況でございます。 私がお伺いさせていただきたいのは、今のの見直しという問題について、国民からの関心は非常に高いと思っております。ただ一方で、今、この見直しというのがどういう状況にあるのか、どういった現状にあるのかというところが正しく国民に伝わっていないのではないかという懸念がありまして、その観点からお伺いさせていただくものでございます。 今回は等の改正案の審議でございますけれども、こちらについてもに関する条文が含まれておりますが、この法律の成立によって直接引き上げが決まるわけではないという状況でございます。
  • ここで、大臣にお伺いします。このの見直しについて、現時点で何が決まっていて何が決まっていないのか、今後どのようなプロセスおよびスケジュールで決まるのかという点について、国民の非常に関心の高い問題でございますので、ぜひ分かりやすい形でご説明をお願いいたします。
  • 上野厚生労働大臣
    先週、4月7日に、今回のの見直しを反映した予算が成立をしました。これを受けまして、現在、改正に向けた実務的な作業を行っている段階です。今後、等とも協議を進め、を実施した後に、できる限り速やかに公布したいと考えております。具体的な時期につきましては、現時点では未定です。 そうした法制的な作業と並行して、今年8月からの施行に向けまして、今回の見直しの意義や内容、これを国民の皆さまに十分ご理解いただけますように、さまざまな媒体等を活用して周知・広報を丁寧に進めていきたいと考えています。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。実務的にはといいますか、これからを作っていくけれども、中身としては、令和8年の分について、予算案の成立をもって承認、承認というか成立したという認識だと理解をいたしました。
  • 続いて、令和9年度の見直しに向けた検討の進め方についてお伺いいたします。 政府が示されたの見直し案は2段階に分かれておりまして、1段階目が今年の8月からの見直し、もう1段階は令和9年度からの見直しと認識をしております。 今の、先ほどのごの内容を踏まえますと、この令和9年度分につきましては、令和9年度分の予算案にその内容が含まれることになるだろうと考えます。 通常、予算案の閣議決定というのは年末に行われるわけでございます。それを考えますと、今回のの見直しは、本年の8月に、予定どおりであれば第一段階の見直しが実施される、そのすぐ後に、12月に向けては、令和9年に向けた予算を作り始めるということになるわけでございます。 今回の引き上げによっては患者の行動に影響があるのではないかという指摘も多数ございます。ただ、8月に引き上げて、もう12月には次の令和9年度予算を固めてしまいますというのであれば、今回の、今年の分の見直しの影響というものを精査する時間がないのではないかと考えます。 これは大臣にお伺いいたします。令和9年の見直しに向けて、本年の8月からの見直しの影響をどのようなスケジュールでどのように検証し、その結果を令和9年の検討においてはどのように反映させるお考えでしょうか。
  • 上野厚生労働大臣
    今回の見直し案につきましては、制度全体の持続可能性の確保の観点から、主に、療養期間が短期の方の負担限度額を見直す一方で、の維持であったり年間上限の新設など、機能の強化をすることとしておりますが、この見直しは、令和8年分と令和9年分、これを分けて考えるものではなくて、いわば全体をパッケージとして実施するものでありまして、これまでからそのような説明をさせていただいております。 令和9年度予算案に令和9年分が盛り込まれることになりますが、見直しの内容をあらためて検討することは考えておりません。 また、今回の見直しが全体のパッケージであるということから、見直しによる影響の検証も、この全体についての影響について検証することが適当だと考えています。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。 政府としては、令和8年、令和9年、まとめて検討しているということだと思いますけれども、ただ、やはり、家計への影響を考慮するということが、政府もごをいただいているとおりですし、こうした見直しの影響というものがどのように実際に患者の方に影響しているのかということは、今回の引き上げでも、令和8年、令和9年でだいぶ見直しの内容も違いますけれども、令和8年の引き上げであっても大幅な影響が出るという考え方もございますので、こちらについてはぜひ実態を引き続き注視していただきたいと思っております。 さらに、関連してお伺いすることなんですけれども、今大臣、令和8年、令和9年の分、一体的に了承いただいたと認識しているというふうにおっしゃられましたけれども、実際は、令和9年の見直し分というのについては令和9年の予算案に含まれるものと思います。そちらについては、令和9年の見直しは、やはり、令和8年度予算が成立したことをもって自動的に承認されたものではなくて、これは令和9年予算の話でございますので、令和9年度の予算案の審議の中であらためてその妥当性について議論を行うことが可能であるという理解でよろしいでしょうか。
  • 上野厚生労働大臣
    今回の見直しは、これまで9回にわたって実施をいたしました専門委員会における議論を整理をして、見直しを行おうとするものでありまして、繰り返しになりますが、見直し全体をパッケージとして実施するものです。 における審議等におきましてもその旨を申し上げまして、最終的には、過半数により予算案の賛成をいただいたものでありまして、令和8年分そして令和9年分と分けて考えているものではありません。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。 繰り返しということで、令和8年、令和9年、一体としてというところですけれども、大臣のこれまでのごの中でも、やはり、今回の見直しについて国民の理解を得ながら進めていきたい、国民の理解を求めていくというようなお話がありました。その中で、やはり、見直しが2段階にわたるというところで、それについて、その途中で見直さないというところは、ちょっと、国民としては納得し難いところもあるのかなと思います。 というのも、やはり、このの見直しというのは、昨年も話題に上がりまして、政府として案が出てきたところについてさまざまなご意見があって、政府の方で見直しを再度されて、今の案になっていると認識をしております。つまり、元々、去年の段階で引き上げる予定だったものというのが、1年、実質的に先送りになったわけです。 その1年の先送りができるのであれば、どうして、令和8年、令和9年と見直しを分けて、令和8年の見直しをやって、その結果、大丈夫でしたよ、皆さんご安心くださいと言って、令和9年の見直しをすることにすれば、こんなにも反対の声というのは出ないのかなと思っております。 政府として、今、令和9年についてあらためて見直す予定はないとのことでございましたけれども、これから、それこそを含めて、さまざま国民の皆さまからの声が出てくるかと思いますので、そういった国民の皆さまからの声でありますとか、令和8年のデータ、なかなか令和8年8月からのデータというのはすぐには出てこないとは思いますけれども、そうした状況についても注視しながら今後の検討を進めていただければと思います。
  • 続いて、におけるの仕組みについてお伺いをいたします。 この、今回、の見直しに当たり、非常に話題になっておりますけれども、こちらについて、正確な制度の趣旨でありますとか、どのように適用されるのかというところについても、あらためて国民への正しい周知が必要かなと私も考えております。 においては、という仕組みがあるかと思いますけれども、こちら、国民にとってなかなか直感的に伝わりにくい部分もあるかと思いますので、基本的な点から確認させてください。 におけるというのはどのような仕組みなのか、また、どのような場合にこのが適用され、どのような場合にはとなるのか、すなわち、が適用されないのかという点について、具体的にご説明をお願いいたします。
  • 間保険局長
    お答えいたします。そもそもとは、医療等のサービスそのものを提供する形で行う給付でございまして、これに対して、現金そのものを事後的にする形で行う給付をと称しております。 現行のにおきましては、を基本としつつ、しかし、被の利便性や経済的負担に配慮する観点から、同じ医療機関、同一の医療機関を受診する場合において、などを提示していただいた場合に、ひと月における窓口でのをいわゆるまでとするの仕組み、つまり、それ以上は、後から返ってくるのではなくて、そこでもうご負担いただかない、そういった仕組みを設けているところでございます。 逆に言えば、それ以外のものについては、基本的にはになるということでございます。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。 今ご説明いただいたのはの違いだったと思いますけれども、において、どのような場合に、すなわち、窓口に行ったら自動的に制度が適用されてそれ以上支払わなくてよくなるのか、どういった場合にのような形になるのか、その点についてもご説明いただけますでしょうか。
  • 間保険局長
    重ねてのお答えになってしまうのをお許しいただきたいんですけれども。 基本はなのですけれども、同じ医療機関を重ねて受診されていて、が積み上がってきましたと。その医療機関でいわゆる月額上限に達した場合には、その医療機関におけるご負担はこれ以上はもう窓口で支払わなくていいですよということをにおいても行っているということでございます。 そうでないような場合には、複数の医療機関等で、違うところでやっている場合に後で合算をするということがありますので、その月、行ったときに、もう今月超えたよねというような形のところまでは、今はできていないということでございます。 ただ、いずれにしても、定期的に受診されているような方々、同じような医療機関で受診されている方にとっては、非常に意味のある仕組みなのではないかと思っております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。すみません、多分、私の最初の聞き方がちょっとよくなかったかなと思いますけれども。 同一医療機関でない場合については、同一医療機関の場合は自動的に合算できるんだけれども、複数の医療機関を回るような場合だと、そうはならないので、基本的にはになってしまうというところでしたけれども、こちらについて、を使ったような場合など、一定の情報が集約できる形であれば、こちらについてもの仕組みが可能だと認識しておりますが、その認識で間違いないでしょうか。
  • 間保険局長
    お答えします。 結論から申し上げると、やはり同一医療機関の場合にやっているということでございまして、は非常に便利なものでありますけれども、でなくても、たとえば、限度額認定証()というものをの受給者にはお出ししたりしていますけれども、そういったものをお示しすると、その同一医療機関内では行えるというものでございますので、その意味では、今のところは限定的なものだというふうに申し上げたいというふうに思います。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。 というのが、やはり、患者にとっては、自動的に上限が適用されて窓口負担が減るというのが直感的に分かりやすいのかなと思いますし、というのは、後からお金が返ってくるということではございますけれども、その場その場ではやはり一時的に高額な医療費の支払いをしなくてはならないこともあるというところで、非常に患者にとっては負担が厳しいものかなと思いますので、ぜひともを進めていただくようにお願いいたします。
  • その点を踏まえて、お伺いします。今回新設される年間上限ですけれども、こちらについてはどのような運用となりますでしょうか。
  • 栗原政務官
    年間上限の運用についてのご質問ですが、今回見直しにおいて新たに創設をいたします年間上限は、長期療養者へのとして大変重要なものでございます。 そのため、本年8月から導入することとしておりますけれども、患者団体も参画されました専門委員会で整理いただいた見直しの考え方において、におけるシステム面での対応が制約条件にならないよう、患者本人からの申し出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされております。システム整備を待つのではなく、まずは早急に実現を図るということが、患者の皆さまの意向に沿うものであるというふうに考えています。 しかしながら、患者の皆さまのご負担を軽減するためにも、できる限り早い段階で化したいという思いは共有しているところでございます。 だけでも1,400程度のが存在する中で、システム面での対応や実務面での対応など、詰めるべき課題はございます。現時点で確たる実現時期を申し上げることができる状況にはございませんけれども、このような課題の整理に向けて、をはじめとした関係者と丁寧に議論を重ねてまいりたいというふうに考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。 今のお答えの中で、今回新設される年間上限については、ではなくて、基本的にはの形になるというお話がございました。こちら、年間上限の創設をもって、今回の見直しはの強化であるとか、負担増に対して配慮したものであるというごを政府はされていると思いますけれども、こちら、月額上限の引き上げにつきましては、今もの場合との場合とあると思いますけれども、月額上限については、今の制度のまま、金額だけがすっと上がるわけです。 それに対する、として政府が創設すると言っているこちらの年間上限につきましては、今まで月額上限と同じような仕組みではなくて、月額上限の場合は、場合によっては自動的に適用される、になるんだけれども、年間上限の場合は、今の段階ではとはできないというのがご回答だと認識しておりますけれども、そうした、ある種使い勝手のよい、のできる月額上限と、まだまだ使い勝手がよくない年間上限を比較して、年間上限があるから月額上限がちょっと上がっても大丈夫なんですよという説明は、ちょっと、なのではないかなと感じております。 ぜひとも、化を早急に検討していただきますようお願いいたします。先ほど、その具体的な時期について申し上げるのは難しいというところでしたけれども、こちら、負担の見直しというのはもうすでに始まる、8月からというところですので、ぜひとも早く実現していただきたいと思います。
  • 続いて、所得の判定についてお伺いをいたします。 においては、に応じてが設定されているかと思います。ただ、こちらについて、実際にが必要になるような、がんであるとか、そういった病気にかかられた際に、今までどおり働き続けるというのはなかなか難しいものでございます。やはり、働く時間を減らしたりだとか、転職をしなくてはいけなくなったりとか、場合によっては仕事を辞めなくてはならないというような方もいらっしゃるかと思います。 そのような中で、前年の所得を基にが判定されてしまうことにより、本当は収入がとても下がったんだけれども、昨年の所得基準で判断されるのでの基準額が非常に高くなる、その結果として生活が苦しくなる。このの判定において、前年の所得を用いるということが実情に合っていないのではないか、患者の苦しい生活の実態を適切に反映していないのではないかというような声をいただきます。 ここで、お伺いいたします。このの判定において、そもそも前年所得が用いられているのはなぜでしょうか。
  • 間保険局長
    事実関係ということですけれども、委員がおっしゃった前年所得の話は、恐らくのことをおっしゃっているんだろうというふうに思います。の場合にはを基にやっておりますので。 につきましては、このに限らずですけれども、保険料などを含めて、前年所得に基づき所属区分を判定するということになっています。これは、自営業者等の多様な就業形態の方が加入するにおいて、公平性・効率性の観点から、市町村が地方税の課税に際して把握している被の前年所得を基に判定を行っているということから、現状、そういうような仕組みになっているということでございます。 事実関係についてはこのとおりでございます。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。 事実関係としては、そういった形で把握するしか方法がないからというところだと思うんですけれども、こちらについて、たとえば、急に職を失った方であるような、のような方々に対して、何かしら、そういった方々の、収入が大幅に突然変わってしまった方に対する措置というものはないのでしょうか。
  • 栗原政務官
    において、離職による前年からの収入減少に配慮する観点から、など、雇用保険の等として認定を受けた者がに加入した場合には、本人からの申請に基づいて、前年の給与所得をその100分の30とみなし、所得の計算を行うこととしております。この結果、の判定においても、疾病等による離職に伴い前年からの収入が減少した場合に配慮した対応が可能となっております。 こうした制度について、今回のの見直しの趣旨等と併せまして、厚生労働省のホームページ等、あらためて周知をしていきたいと考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。そののような方々については対応をなされているというところで、それはよいことだと思います。 ただ、このに関しては、仕事を実際に辞められて、が変わったというところをもって認識されている部分も多いかと思いますけれども、こちらについては、同じ会社で働き続けている、元々の会社で働き続けているんだけれども収入がとても減った場合であるとか、の中で収入が減った場合については、適用はされないという理解でよろしいでしょうか。
  • 間保険局長
    お答えいたします。 ただいま政務官からお答え申し上げたものは、おっしゃるとおり、会社などで働いていた方が非自発的な失業をされた場合ということでございます。 たとえば、ある会社に勤めておられた方がその会社の中での部署異動その他で給与が減るということがあり得るわけでございますが、その場合に、現行の制度上は、に関して、これは、年に1回、というものを大体秋にやるのでございますが、これのほかに、固定給が変わって3か月継続するというようなこととかの場合には、といいまして、そのものを、たとえば、下がった場合には、下げたもので認定するということも可能になってございます。 そういう意味では、ある意味、会社は、仕事は辞めないんだけれども減ったという場合について、一定、対応できる場合があるというふうに考えてございまして、こういったものも併せて周知していく必要があるかなというふうに思っております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。その1年に1回の改定というか、把握だけではなくて、3か月に一遍でありますとか、がくっと金額が変わった際に把握できる、努力というか、さまざまな制度があるということは、ありがとうございます。 そちらについて、一定やはり、国民の方々の反応などを見ていても、知られていないものも多くあるかと思います。 今回、このの見直しに際して強く感じるのが、その実際の見直しがどうであるかということがもちろん一番大事ではあるんですけれども、この見直しによって自分の暮らしが、治療がどうなってしまうのかという先行きが見通せない。もっともっとこれからも負担は上がるんじゃないかとか、いつ上がるのかとか、自分の負担が実際にどうなるか分からないというその不安によって、実際に治療をされている方はただでさえそのストレスがかかっているところで、それがより悪化してしまうんじゃないかなというようなことを思います。 今皆さまからごいただいたように、もうさまざまな取り組みもなされているかと思いますので、やはり厚生労働省のホームページだけで、なかなか、どれほど周知できるのか分かりませんけれども、そうした正しい情報発信ですとか、そういったものを引き続き心がけていただきたいと思います。
  • 続いて、についてお伺いしたいと思います。 こちら、について、これまでも、本日さまざまな委員からご指摘がありましたけれども、今回の改正案について、の一定数の成分・品目について、薬剤費の25%を特別の料金として全額とするとされております。これによって患者の負担は実質的に上昇することも多数あるわけです。 こちらについて、この制度の変更が患者の受診行動にどのような影響を与えるのかについてお伺いしたいと思います。 こうした増について、が増えると、やはり患者としては受診をためらってしまうようなことというのは起こり得ると思います。こうしたの増加が受診行動に及ぼす影響について、調査によっては、患者としては病院に行くほどじゃないかなというところの判断がなかなか難しいということで、患者は、が増えてしまうと、本当は受けた方がいいような治療であるとか、病院に行った方がいいような場合であっても治療を控えてしまう場合があるかもしれないということの研究もございます。 この点につきまして、処方薬についてが増加をした場合、患者が継続して、継続受診、引き続きお医者さんにかかり続けることというのを控えて、市販薬で代替しようかなと考える方も出てくると思います。 その結果として、医師によって、本来であれば継続的に経過観察をしていった方がいいような場合であっても、その経過観察が途絶えてしまった結果、症状が悪化してしまう可能性があるのではないかと思いますが、こうした負担増によって起こり得る患者のであるとか、そこから生じるリスクについて、政府はどのように認識しておられますでしょうか。
  • 間保険局長
    お答えいたします。今回ご提案しております仕組みは、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるが処方され、それを受け取るといったときに別途の負担をお願いするものでございます。 その意味で、やはり患者さんにしてみると、たとえば頭痛ですといった場合に、それが単なる偏頭痛なのか、もしかしたら脳の血管に何か障害があるかもしれないということは、通常は直ちには分からないわけでございまして、その意味で、医師の受診をした上で、結果的に頭が痛かっただけだねということになれば、それはそれで結構なことでございまして、そのときにご負担をいただくということなのでございます。 そういう意味で、確定診断を得られれば患者さんも安心されるし、それによって対処、いや、そうじゃなくて、分からないからちょっと様子を見ましょうといったときには恐らくかかり続けるでしょうし、そうでないときには、もしかしたら、じゃ、今後はドラッグストアに行きましょうという方も中にはいらっしゃるかもしれません。 ただ、そういう意味では、これはお医者さんに行くなという話ではないということでございまして、必要な受診が確保されるように、本制度の趣旨の適切な医療現場・国民への周知を行うことはもちろんのこと、別途の負担を求めない方、本日もごがありましたけれども、がん患者さんやさん等の配慮の対象の範囲の適切な設定をすること、そしてそれをお知らせしていくこと。 また、OTC医薬品を販売する薬局等が、に関する相談や、つまり、あなた、お医者さんにやはり行った方がいいですよといったようなことを実施してくださることも大変重要だと考えております。 本制度の施行後も、ご指摘の点も含めて、制度による影響というか、どういうような変化があったのかなかったのかということも把握しながら適切に対応したい、このように考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。 必要に応じては、行った先の薬局、ドラッグストアなどでの薬剤師さんとの会話などを通じても行ってもらうというところでしたけれども、すなわち、私のもともとの質問としては、そうした受診を控えてしまう患者さんがいるかもしれないということについて政府はどのように認識をしていますかというところだったんですけれども、そのように、さまざまなやり方、逆にドラッグストアの薬剤師さんから受診を勧めてもらうというようなこともあると思いますけれども、最初に病院に行って、何か思わぬ負担が、思ったよりもお金がかかってしまったということで、「あっ、こういうことでは病院に行かない方がいいんだな」と思って控えてしまうという患者さんがいらっしゃるかもしれないということについては、政府は認識しているということでよろしいでしょうか。
  • 間保険局長
    お答えいたします。 これは、国民の皆さんのをどう考えるかということでもあると思います。ただ、やはり一般の国民の皆さまは、別に医療関係者じゃありませんし、プロではないので、不安であったらお医者さんに行くというのが一般的な行動であろうと思いますし、先ほどから申し上げていますように、そこで行って、たとえば風邪薬というか解熱鎮痛剤なんかでありますと、薬価でいくと、今の3割負担でいくと数十円でございます。それが、今度、たとえば3割負担の方であれば、今回、別途の料金をいただきますと大体5割負担ぐらいになるんですが、それでもってどういうふうに、行動が直ちに変わるのかどうかというのは、これはよく見ていかなきゃいけないというふうに思っています。 いずれにしても、お医者さんに行って、そして何の病気であるか分かるということは大事だというふうに思っておりますので、そうしたことは、制度を進める上でも、国民の皆さんにもお伝えをしていきたいというふうに思います。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。 時間が来たので終了したいと思いますけれども、今回のの見直しについては、決して国民に対して病院に行くなということではないですよ、病院に行った結果として、こういうタイプの薬については負担が上がってしまうかもしれないけれども、必要な医療はためらわずに受けていいんですよというメッセージだと理解いたしました。 引き続き、国民に対して正しいメッセージと、国民の意見を聞いた見直しをお願いいたします。ありがとうございました。