いまきたみらい
2026年4月22日·衆議院·委員会·厚生労働委員会

【全文】衆議院 厚生労働委員会 質疑/政調会長・古川あおい(2026年4月22日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 古川あおい
    チームみらいの古川あおいです。質問の時間をいただき、ありがとうございます。本日は、昨日のの話も受けまして、法改正の内容について質問させていただければと思います。 まず、の見直しについて、今後の議論の進め方でありますとかデータに基づいた議論の重要性、そしてそれを可能にするための取り組みという面から質問させていただければと思います。 今回のの見直しに際しては、前回提案されたの見直し案の凍結を受けまして、前回の議論と異なり、の在り方に関する専門委員会が設けられ、患者団体の代表も委員として参加して、こちらは昨日のでも話にはちょっと上がりましたけれども、こういった患者団体も参加したというところで、一定、議論の場として機能したと私も認識しております。 ただ、この専門委員会というものについては、前回の見直し案に対して強い批判があったことを受けて設置されたものでありまして、元々設置されていたものではないわけで、今後、再度、の見直しの議論というものが行われることになった際に、今回設置されたようなこうした専門委員会、患者団体も含めたような委員会が開催される保証はないのではないか、ということを懸念しております。 そこで、この委員会の法令上の根拠についてお伺いしたいと思います。に根拠を持つ審議会であり、はその専門部会として令に基づくものと認識しておりますが、今回のの在り方に関する専門委員会というのは、そもそもどのような法的根拠に基づくものなのでしょうか。 この質問についての背景としては、やはり今後見直しが行われる際にこうした委員会を設けるべきではないか、というところが私の考えとしてございます。 今回の専門委員会において、患者団体が委員として参加をして議論に参加したということは、見直し案の理解を得る上で一定の意味があったと私も考えております。だからこそ、次回以降もこのようなプロセスを維持することが重要だと考えておりますが、の法的位置づけについて、そしてまた、次回の見直しの際にもこうした同様な委員会を設けて、患者団体も含めた当事者の意見を聞くということについて、厚生労働省の考えをお伺いいたします。
  • 仁木厚生労働副大臣
    古川委員にお答えします。の在り方に関する専門委員会については、先ほどコメントもありましたけれども、厚生労働省の設置法に基づくの一部として昨年5月に設置されたものでございます。 その次のご質問でございますけれども、次回の見直し時の手続きについてはということでございますが、仮定のお尋ねであり、現時点で確たることを申し上げることは難しいわけでございますが、専門委員会のように、患者団体の方々にも参画していただく場で議論していただくことになると考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。仮定の話ということで、今の段階で断言することは難しいということはちょっと残念なお答えかなと思いますけれども、前回の見直し案が受け入れられなかった経緯、患者団体とか当事者の方たちの反発があって、そして国会での決議なども経て、今回専門委員会が設置されたということ。この経緯、患者の声を聞くことの重要性というものについても踏まえた上で、次回の検討の際には、今回の経緯も踏まえた制度の在り方、検討の在り方というものをご検討いただければと思います。
  • 続いて、今回の専門委員会の委員の構成についてお伺いいたします。昨日のにおきまして、今回の専門委員会の委員も務められた菊池から、今回の審議を振り返る中で、データに強い委員というものも必要かもしれないというようなお話がございました。の見直しについては、患者の受診行動、、家計への影響というさまざまな問題が含まれております。 こうしたさまざまな問題について実証的に検討を進めていくためには、医療費の変化が受診行動やに与える影響というものをデータで分析する者のような方の視点が必要なのではないかと私は考えております。 これまでも、社会保障制度の研究者の方でありますとか、の代表、患者団体の方のように、さまざまな方から委員として参加していただいてご議論いただいているかと思いますけれども、試算の前提条件や計算式の妥当性などを専門的に検証するためには、やはり、よりデータに詳しい方、たとえば者のような方が委員として参加することが必要なのではないかと考えますが、こちらについて厚生労働省の考えはいかがでしょうか。
  • 仁木厚生労働副大臣
    お答えします。今回の見直しに当たっては、学識経験者、、患者団体、医療関係者、労使等から構成される専門委員会において、のべ9回にわたり議論を重ねてきましたが、その際には、委員以外の患者団体関係者、、医療関係者に加えまして、に精通した学識経験者からもヒアリングを行っているところでございます。 それぞれの委員会にどのような方々に委員としてご参加いただくかにつきましては、ご議論いただく内容を踏まえまして、制度に関わりが深い方々の中から、座長と相談しつつ適切に判断していくものであり、より深い議論をしていただく観点から、適正な規模の人数としつつ、その上で、より多角的な視点から、必要な場合にはヒアリング等の形で意見をお伺いしていくことが基本ではないかと考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。ヒアリングという形で参加いただいたということですが、1回のヒアリング、1回参加していただくということと、委員として継続的に審議に加わっていくということでは、繰り返しデータや試算の妥当性を、視点をしっかり見続けるという意味では、やはり委員として加わっていただくことも重要なのではないかと思います。 実際の委員の構成については、中身でありますとか座長との話をふまえながらということでしたので、ぜひ、今回の見直しに関してデータが非常に重要であるということは、実際に参加されていた委員の方からもそういう声があったということも踏まえて、次回の委員会の構成などを考えていただければと思います。ありがとうございます。
  • 続いて、今回の専門委員会の審議の内容の位置づけについてお伺いいたします。今回の専門委員会の文書の中におきまして、「本委員会の所掌を超えることになるが、だけでなく、ほかの改革項目も含め、医療保険制度改革全体の中で全体感を持って議論すべき」という指摘があったと承知をしております。 そもそも、委員会の在り方として、だけを取り上げる委員会ということを設けるというのは、もちろん、患者団体の方とかさまざまな方の意見を聞くための場としてはいいんですけれども、やはり、についてだけを検討する場というものを設けると、じゃ、その中でいくら減らせるんですかというような、もう削減ありきの話になってしまう、圧力が自然にかかるのかなと思います。 実際、患者のに影響する政策手段および持続可能な医療制度をつくっていくための方策というのは、の見直しだけにとどまるものではありません。今回の法案にも含まれておりますようなの話でありますとか、での対応などなど、さまざまな議論があり得るわけです。 こうした中で、のことだけを取り上げて委員会を設置するという構造上の問題というのがあるかと思いますが、こうした指摘も踏まえて、副大臣にお伺いします。専門委員会の文書にあったような、だけでなく、他の改革項目も含めて医療保険制度改革全体の中で議論すべきという指摘について、政府はこの指摘をどのように受け止めて、どのように対応する予定でしょうか。
  • 仁木厚生労働副大臣
    お答えします。医療保険制度を将来世代に引き継いでいくとともに、現役世代を中心に保険料負担をできる限り抑制するためには、医療保険制度全体の改革が重要であると考えており、この点は、ご紹介もありましたように、専門委員会の議論においても共通認識であったと思っております。 そして、共通認識の下、今回のの見直しに当たっては、専門委員会の議論の状況を定期的に医療保険制度改革全体を議論するに報告するとともに、の議論の状況を専門委員会にも定期的にするなど、医療保険制度改革全体の動向、また、その中におけるの位置づけなどを常に意識していただくような環境を整備しながらご議論いただいたというふうに思っております。 そして、こういったプロセスを経まして、先ほどもご指摘ありましたように、制度の持続可能性と長期療養者や低所得者への機能の強化を行うことを決定したものであり、今回の見直し案は、医療保険制度改革全体の議論を進めつつ、その中での在り方をどのように考えていくかという、全体感を持った議論の到達点であるというふうに思っております。 本法案にも盛り込まれておりますけれども、の保険給付の見直しや、後期高齢者のの反映、また、への取り組み強化やの推進といった改革も行っていくこととしています。 このように、社会経済情勢の変化に応じて、一つ一つの課題に対してきちんと向き合い、取り組みを進めていくことが必要であると考えておりまして、の見直しもこのような医療保険全体の改革の一つとして取り組むものであるという点についてご理解いただきたいと考えております。
  • 古川あおい
    お答えありがとうございます。専門委員会での話ととか全体の話で行き来している、やり取りしているというところで、そこは引き続きそのようにしていただければと思います。 ただ、政府の議論、そしてそこで提示される結論であったりとか資料というところで考えてみますと、さまざまな選択肢があって、その中でこれを選ぶんですというよりかは、何か、そういった検討は中でなされて、もう決まったものというのが提示されるというような形が多いのかなと思っておりまして、そうすると、外に出てきている資料だけを追っている国民の目から見たときに、どういうオプション(選択肢)があり得たのか、とそれ以外のものの中でどのような財政のバランスがあってこのような結論になったのかというところがちょっと見えづらいのかなと思っておりますので、全体感の話ということであれば、そういった、どのようなオプションが取り得るのかというところを、オプションの段階で、選択肢の段階で提示していただくと、より国民の理解を得やすいのかなと私は考えております。
  • 続いて、の政策評価についてお伺いいたします。というものがございまして、この法律においては、行政機関は、政策の効果に関する情報を収集し、適時に政策の評価を行わなければならないとされています。 保険料とか税金を財源とする制度である以上、こうした政策の評価というものを行うことは当然かと思います。の見直しについても、多くの方に、多くの国民に影響する重大な政策変更と思います。 それも踏まえてお伺いしますが、では、政策の事後評価が義務づけられておりますが、の見直しについては、これまでどのような評価を行い、そして、今後はどのようなデータを基に評価を行う予定でしょうか。
  • 仁木厚生労働副大臣
    厚生労働省では、に基づき、政策評価に関する基本計画を策定し、これに従って、毎年度、規制の新設等々、目的とする政策を立案する際や、予算事業等を対象に政策評価を行っております。ただし、は、規制に該当するものではなく、また予算事業でもないため、この法律に基づく政策評価の対象とはされておりません。 その上で、過去のの見直しの検証について申し上げると、たとえば、平成29年、平成30年にの負担上限額を引き上げた際には、マクロベースの受療率に変化は見られなかったというデータが確認されております。 また、今回のの見直しは、専門委員会において、さまざまな資料、またさまざまな立場の方々からのご意見を踏まえつつ、延べ9回にわたる丁寧な議論を経て決定したものであり、の据え置きに加えまして、年間上限の創設や、年収200万円未満で課税対象となる方のの金額の引き下げ、具体的には月額44,000円から34,500円などの、特に治療に係る経済的負担が厳しいと考えられる長期療養者や低所得者には十分配慮しており、必要な受診が抑制されることは想定しておりません。 他方、今回の見直しが実際の受診行動にどのような影響を及ぼすかは注視していく必要があると考えておりまして、実際の受診行動への影響について、過去の分析手法も参考にしつつ、丁寧に検証してまいりたいと考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。今回の見直しについては法律の直接の対象ではないということでございましたけれども、過去にもの見直しの際にデータをその後分析したという話があるとのことでしたので、今回の見直しについてもしっかりをお願いいたします。
  • 続いて、先ほどちょっとお話しいただいたことと関係してくるんですけれども、前回の見直し案と今回の見直し案の違いについてお伺いいたします。昨年提示された見直し案については、患者団体、さまざまな国民の反発もありまして、1回撤回という形になり、専門委員会での議論も踏まえて今回の見直し案が出てきたわけでございます。 前回の見直し案と今回の見直し案で何が違うのかというところについては、先ほど副大臣からまさに内容についてごがございましたけれども、年間上限の創設でありますとか、を維持するなど、制度として対応がなされたということは私も承知をしております。 ただ、これを、さまざまな、制度として新しい事項を追加しましたとか、そういったものがあることは理解はするんですけれども、こちらについて定量的に、なぜ前回は駄目で今回はいいのかというところについてお示しできるものはあるのでしょうか。 具体的には、たとえば、家計の支払い能力に対して医療費が一定の割合を超えないというようなことを確認したとか、引き上げ幅について、ほかのさまざまな指標、物価であったりとか賃金の伸び幅であったりとか、その数値と比較して許容できる範囲だと判断したとか、そのような定量的に示せる基準というものがあれば、最終的には結局は政治的な判断で決めましたということになるわけですけれども。 あらためて副大臣にお伺りしますけれども、前回の見直し案と今回の見直し案について、制度だけではなくて定量的な基準について何かお示しできるものがあるか、お伺いできればと思います。
  • 仁木厚生労働副大臣
    お答えします。今回の見直しに当たりましては、昨年度、検討プロセスに丁寧さを欠いていたとのご指摘がありまして、そのことを重く受け止めました。患者団体の方々にも参画していただきました専門委員会で計9回の議論を重ねるとともに、の提言も踏まえて整理したものが今回の見直しでございます。 その上で、専門家委員会では、患者団体をはじめ、や医療関係者、学識経験者からヒアリングを重ねるとともに、事務局から、家計への影響を検討するために、のべ20を超えるさまざまな事例やを用いた収支に関する資料も提出し、さまざまな角度から議論していただき、見直しの基本的な考え方について、整理の上、合意いただいたというふうに認識しております。 こうした議論の積み重ねを経て整理された到達点でありまして、制度の持続可能性を確保しつつ、長期療養者や低所得者への機能を強化しているというふうには思っております。 ご質問の件でございますが、そういう意味では、金額がいくらだからよいなどといった、定量的な基準があるものではございません。多くの方々の関係者の納得の下に成り立っているを、将来にわたって維持していくという共通認識に立って丁寧な議論を積み重ねてきたという到達点であることや、今回の見直しの趣旨、内容について、引き続き丁寧に説明してまいりたいと考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。前回と比べて丁寧に議論をされたということは私も理解をいたします。今お話の中で、定量的な数値について明確な基準であったりとかがあったわけではないということでございましたけれども、やはり、社会保障制度改革の中でいろいろ厳しい判断をしていかなくてはいけない場面もあると思いますが、そういった際に、皆が同じ土俵に立って、同じ前提に立って議論できる環境をつくることは非常に重要かなと思っております。
  • 関連して、次の質問に参りたいと思います。今回の見直しによる患者への影響の把握についてお伺いいたします。 今回の見直しについて、誰の負担が増えて誰の負担が減るのかというところについて定量的に把握することということは非常に重要かなと思いますけれども、審議会資料の中では、負担減になる方の数について言及はございましたけれども、なかなか、負担増、負担減、どれぐらいの人数でどれぐらいの金額でというところについて、全体像というのは見えづらかったかなと思っております。 そこでお伺いいたしますけれども、今回の見直しについて、たとえば、別、年間のの該当回数別に、負担が増加する患者と減少する患者、それぞれ何人いるかというようなことについて、政府は把握しておりますでしょうか。
  • 仁木厚生労働副大臣
    今年8月の施行時点でに該当している方は、見直し前後で負担が増えることはありません。また、年間上限の創設によりまして、非常に高額な医療にかかっており、年1回から3回しかに該当しなくとも、負担が下がる方もいらっしゃるというふうに認識しております。 加えて、年間上限の創設によりまして、これまでに該当せず、長期にわたって治療を受けられる方についても、負担が下がるケースがあるというふうに認識しております。 このことから、単純に負担が増加する患者と負担が減少する患者の人数をお答えすることは困難であると思っております。 そもそも、今回の見直しは専門委員会における議論を踏まえたものでありまして、低所得者の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方を中心に追加のご負担をお願いすることになるのは事実でございますが、の金額を維持した上で、患者団体の方々から特に強い要望のあった年間上限の仕組みを新設するとともに、年収200万円未満の課税世帯のの金額を引き下げるなど、特に長期療養者と低所得者の経済的負担に配慮して見直したものというふうに認識しておりまして、このことにつきまして丁寧に説明してまいりたいと考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。専門委員会での議論を経たということを先ほど来、何度もおっしゃっていただいていますけれども、専門委員会での議論というものも、厚労省が結局事務局をやっていたりとか、資料についても政府が提示した資料というのがやはり議論の中心にはなっておりますので、そういったそもそもの資料の作り方とかデータの出し方について、より精緻なものを出していくことというのが重要かなと私としては考えております。
  • ちょっと関連しまして、次の質問にいきたいと思います。今のも踏まえまして、データのより細かいところについてお伺いできればと思います。そもそもそういったに応じての影響というものを出すのはなかなか難しいというお話でしたけれども、たとえば)のデータを使うという可能性はあるのかなと私は考えておりました。 には情報が格納されており、の限度額区分の情報についても含まれているのではないかと思います。これは実際の所得額そのものではないですけれども、所得の水準に応じた区分という情報があるかと思います。実際の所得額ではないものの、こうした今ある情報の中からでも、さっき私が述べたような、どれぐらいの人がどれぐらいの影響を受けるのかというところについて試算をすること、それに近いものを出すことというのは理論上可能なのではないかと思いますけれども、厚労省としてデータを活用した所得に着目した分析ということができるかどうかについて、にお伺いいたします。
  • 間保険局長
    お答えいたします。ただいまのご質問の前にちょっとだけ。先ほど副大臣からのお答えの中で、人数が難しいという話がありましたけれども、たとえば、の方は160万人ぐらいいらっしゃるんですが、その方が今年の8月の時点でに該当すれば、翌年、たとえば1回か2回ぐらい程度に該当しなくても、それはが継続するということでございますが、それが何人なのかというのが、統計上の制約から、スタティックな(静的な)統計なものですから、実際にどれぐらいがというのが統計上把握するのが難しいという、そういう制約があるということをご理解いただきたいと思います。 その上で、現行のですけれども、のデータは、医療費データと現行のがひもづいております。今回のの見直しに当たりましては、委員のご指摘の所得に着目した分析として、たとえば、こうしたデータを活用して、ごとに患者の方の疾病別の割合、このの方はどういう疾病にかかってをご利用されているのかというのが、そういう実態もお示しして議論を行ってまいりました。 他方、これの限界ということになるんですけれども、データにひもづけられているは現行制度のものということになりますので、今回の見直しにおける細分化後のに基づいた分析を今行うことは、これは難しいということでございます。 今後、今回の見直しによる長期療養者や低所得者を含めた実際の受診行動の変化について分析を行っていく際には、委員ご指摘のように、のさらなる活用も含めて、今回の見直しの影響を評価する方策について検討してまいりたい、このように考えております。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。さまざまな制約があるということですけれども、今あるデータについては最大限活用していただければと思います。
  • その方向性について、大臣にもお伺いしたいと思います。 ここまでのを通じて、やはりデータというものは非常にこういった議論をしていく上で重要ですけれども、なかなか数字について厚労省の方で把握をしていなかったりとか、分析が難しいといったような現状があるかと思います。ただ、これから、今後社会保障の議論をしていくに当たっては、やはり・ベースト・ポリシー・メイキング、データに基づく議論といったものが重要になってくると思います。 そこで、大臣にお伺りします。厚労省として、の理念に基づいて、患者への影響や財政影響の試算の正確性を高めるために、厚労省における政策検討において積極的にデータの利活用を進めていくべきではないかと私は考えますけれども、こちらについて、大臣のお考えをお伺いできればと思います。
  • 上野厚生労働大臣
    に基づいた政策の立案あるいは評価という観点からも、委員からご指摘のありますとおり、データの利活用、これはとても重要な点だと考えています。厚労省におきましても、今しがた局長からお話のあったことや、あるいはデータを用いて介護情報との連携、そうしたことも可能にするなど、これまでからもデータの利活用推進という観点からの取り組みを進めてきました。 今般のの見直しに当たりましては、必ずしもすべての点について十分データを活用しているわけではありません。モデル的に20を超えるようなさまざまな事例をお示しをしたり、あるいはのデータを用いたりということで取り組みを進めてきましたけれども、今後はやはり、政策全般にわたりまして、いずれにいたしましても、データを十分活用して、それをしっかり政策に生かしていくということはもちろん大事でありますので、そうしたことは十分意識をしながら、政策の立案に取り組ませていただきたいと考えています。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。大臣に今言及いただきましたように、今までの厚生労働省の資料の出し方とかデータの出し方というのだと、やはり、こういう例があります、こういう例がありますと事例ベースで示すことが多かったかなと思いますが、やはり、データに基づいて、こういった方がこの後ろに何万人いますというところとか、そういった全体像および数を示しながら議論が進むといいのかなと思っております。ありがとうございました。
  • 続いて、「」についてお伺いしたいと思います。「」について前回も質問させていただきましたけれども、まず、今回の法改正によって、出産費用の無償化の取り組みが進むというところで、施設においての費用とかサービスの情報についても報告をすることが法律上の義務となって、より情報が集まってくるものと認識しております。 また、私がで質問した内容に関連してですけれども、出産の話だけではなくて、今後、産前産後の情報についても「」に掲載していくと承知をしております。 そこで、まず、「」の現行の仕組みについてお伺いしたいと思います。この「」、今後ますます活用されていくものだと思います。その中で、正確な情報を迅速に掲載することということは非常に重要になってくると思いますけれども、今、厚生労働省において、施設の情報の追加や修正というのは厚労省の側で行うことができるのか、それとも、毎回毎回業者にお願いをしないといけないのか。 また、「」に載せている情報について、事業者から集めている情報等あると思いますけれども、事業者が、たとえば訂正の内容が上がってきたときに、その内容の正確性といったものについてどのように確認しているのか。通告したときの2問、まとめてお伺いしたいと思います。厚生労働省、お願いします。
  • 仁木厚生労働副大臣
    」に掲載されている情報につきましては、追加や修正等があった場合には、自身が、「」のサイトに掲載されている専用フォームに入力していただき、厚生労働省、またはホームページの保守、運用を委託している事業者が更新作業を行っているところでございます。 なお、実際には、委託先の事業者が、追加、修正等の依頼がある都度、更新を行っておりまして、厚生労働省職員が作業することはしておりません。 あと、「」の掲載情報についても、毎年1回、厚生労働省から委託業者を通じて各施設に対し、掲載されている情報の更新の有無等を確認し、その結果を踏まえて更新するとともに、各施設からも、「」のウェブフォームやメール等により、掲載情報の更新を随時受け付けております。 また、これに加えまして、出産費用の費用データについては、支払い機関より提供のあったデータに基づき、半年ごとに更新しております。これが実態です。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。「」に掲載されている情報というのは、今後、妊婦の方、ご家族の方の意思決定を左右する重要な情報だと思いますので、引き続き正確な情報の迅速な掲載に努めていただければと思います。
  • 続いて、今回の法改正によって新たに収集されるデータのオープンデータ化についてお伺いしたいと思います。前回のにおきまして、「」に載っている情報を二次利用可能な形で、たとえばダウンロード可能な形で公開することが、自治体だったり民間の方たちだったりの活用を促すということで重要なのではないかというお話をさせていただきましたが、そのときのご回答の中では、今載せている情報というのは、情報を取るときに、そういうふうにやりますよということについて了解を取っていないので、なかなか難しいですというお話でした。そこは理解いたしました。 ただ、今回の法改正の内容も踏まえて、今後新たに、厚労省から「」でデータを、新たな情報の追加を求めたりとか、新たな施設に対して掲載を求めていくということがあると思います。すでに掲載済みのデータについて公開するのは難しいという点については理解いたしますけれども、今後、新たに法改正に伴い追加される情報についてはオープンデータ化するという方針について、厚生労働省、厚労大臣のお考えをお伺いいたします。
  • 上野厚生労働大臣
    今般の法案には、まず、で提供するサービスの内容あるいは費用、そうした情報提供を義務づけております。また、同様に、妊婦健診の内容や費用などについても見える化を図ることとしておりますので、これらの情報提供に当たっては、「」を活用する考えです。 このような取り組みを進めていく一番の目的は、やはり妊婦自身の自己選択と納得感、これを高めていくことでありますので、あくまでも当事者目線に立った取り組みを進めていくということが基本であります。 データの二次利用を前提とした形かどうかという観点は、前回からもご指摘をいただきました。やはり、前提として、の理解であったり、あるいは契約上、技術上の課題の有無、そうした点は整理をする必要があろうかと考えておりますが、データの利活用自体は非常に大事な点でありますので、ご指摘はしっかり受け止めた上で、今後、施行までにどういう対応ができるか検討していきたいと考えています。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。施行までまだ多少時間があると思いますので、ぜひ前向きなご検討をお願いいたします。
  • 続いて、デジタル庁に質問をしたいと思います。に基づき、政府は、全体としてオープンデータの方針を掲げているかと思います。しかし、この「」の話にもありましたように、必ずしもそういったオープンデータの取り組みというのが行き渡っておらず、実際はデータの利活用ができないという状況が生じております。 政府として、官民でオープンデータを推進することとしておりますが、この「」というのは、昔からあったサービスではなくて、比較的新しい、2024年にできたサービスです。こうした比較的新しいサービスであっても、このオープンデータの方針にのっとっていなかったというのは非常に残念なことだなと思っております。 オープンデータを推進しているデジタル庁として、このようなオープンデータ化ができていない事例についてどのように把握しているのでしょうか。
  • 三橋審議官
    お答えいたします。におきましては、委員ご指摘のとおり、国および地方公共団体は、自ら保有する官民データにつきまして、個人および法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものというふうにされております。 これに基づきまして、政府におきましては、を定め、政府が保有するデータにつきまして、国民や民間事業者等が二次利用可能な形式で公開することを原則とするといたしますとともに、その公開環境として、一括ダウンロードを可能とする仕組みの導入や、)を通じた提供を推進するものとされているところでございます。 その上で、行政データのオープン化につきましては、各府省におきまして、この基本指針に基づきまして、データの性質や個別事情を踏まえて総合的に判断することを基本といたしております。 したがいまして、現時点で、各府省がホームページで公開する情報につきまして、お尋ねのような網羅的な調査は行ってはおりませんが、引き続き、各府省庁におけるオープンデータの取り組みが促進されますよう、デジタル庁として各府省の実情や課題の把握を進め、その取り組みを後押ししてまいります。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。デジタル庁として一元的に、網羅的に把握はしていないということでしたけれども、やはり、政府が持っているデータというのは、正確性とか網羅性とか継続性という点において非常に国民にとって有益なものだと思いますので、今あるデータについてもっともっとオープン化していった方がいいですよということを、各府省のお尻をたたくようなことというのもデジタル庁としてやっていくべきではないかと私は考えております。
  • 関連して、次の質問にいきたいと思います。今回の「」のデータというのが、そもそもオープンデータを意図して作られていなかったというのは、デジタル庁のお話というか、というものが、結局、サービスを設計する担当者のところまで届いていなかったということかなと思っております。 そもそも、この制度をつくる際に、こういった新しい情報提供のサービスを始めようという際に、たとえば、最初の段階でデジタル庁に相談をして、こういうふうにデータを集めたりとか保管したりしようと思うけれども、これでいいかというようなことをデジタル庁と相談をしていれば、最初からそういったオープンデータ化を意図した制度の設計ができたのかなと考えております。 政府におけるさまざまな政策の検討の際、たとえば、予算に関するものに関しては財務省であったりとか総務省であったりとかと事前協議をしながら進めていくということもあるかと思いますが、今後、政府として、新たにデータに関わるサービスを始めるとか事業を始めるという際には、たとえばデジタル庁への事前の相談を義務づけるというようなこともやっていくべきではないかと私は考えておりますが、デジタル庁としてそうした取り組みをリードしていくという心構えはありますでしょうか。
  • 三橋審議官
    お答えいたします。によりますれば、オープンデータとは、国、地方公共団体および事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用できるよう、営利目的、非営利を問わず二次利用可能なルールの適用、に適したもの、無償で利用できるもの、いずれの項目にも該当する形で公開されたデータというふうに定義をされているところでございます。 委員ご指摘の点につきましては、オープンデータの取り組みの実効性を高めるという観点からのものというふうに受け止めておりますが、先ほどのでもお答えいたしましたとおり、行政データのオープン化につきましては、に基づきまして、各府省におきまして、データの性質や個別事情を踏まえて総合的に判断することを基本として推進をしているところでございます。 まずは、各府省における主体的な取り組みが促進されるよう、デジタル庁として各府省の実情や課題の把握を進め、その取り組みを後押ししてまいります。
  • 古川あおい
    ありがとうございます。時間になったので終わりたいと思いますけれども、最後のところについては、要するに各府省にお任せするというところだと思います。でまあ実態を把握しているという話がありましたけれども、ただ、今こうやって私がをしたことによって、少なくとも「」についてはオープンデータ化ができていないんだなということについてデジタル庁さんは今認識いただいたと思いますので、今後、この件についてどのような対応がなされたかということをこれからも確認していきたいと思いますので、ぜひともデジタル庁さんの主導的な対応をお願いいたします。ありがとうございます。