いまきたみらい
2026年4月22日·参議院·委員会·デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

【全文】参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 質疑/党首・安野貴博(2026年4月22日)の要約

会話形式(原文ベース)

  • 安野貴博
    チームみらいの安野貴博です。この委員会、宇宙飛行士を目指されていた方がかなりおられるわけですが、私、実はSF作家でもございまして、宇宙の短編なんかも発表させていただいておりまして、宇宙、並々ならぬ思いを持って質問させていただければと思います。 今回、いろんな事業者さんに話を聞いたところ、やはり宇宙産業、ものすごくポテンシャルある産業だと思いますし、その中で現実的にいろんな課題もあると思っておりますので、そちらについていくつかご質問させていただきます。 まず、宇宙産業成長のためには、打ち上げのスピード、打ち上げに関わるスピードを高めていく、速めていくことが大事だと考えております。打ち上げに関わる関係者調整について、大臣にお伺いしたいと思います。 打ち上げには、上の許可に加えて、航空局、海上保安庁、地方自治体、漁業協同組合等とのさまざまなとの個別の調整が必要だと聞いております。事業者からは、やはりこの個別調整、非常に大変だという話をいただいておりまして、たとえば、最近ですと、ある事業者さんが言っていたのは、漁協との個別の交渉があって、最初はいいよと言われていたんだけれど、ちょっと最近になって、やっぱりいろいろ交渉したいということで、これによって実験が数か月遅延してしまったという例も聞いております。 一方で、たとえば米国においては、いわゆるが要は打ち上げ関連の許認可を中心的に所管をしておりまして、この関係者調整を一元的に支援するというワンストップ窓口の整備、これを米国と同様に検討していくべきではないかなと思いますが、政府としての検討状況を伺いたいと思います。
  • 小野田内閣府特命担当大臣(宇宙政策)
    現状、上の許可に当たって、ご指摘のとおり、ロケット打ち上げ施設周辺の住民、船舶、航空機等公共の安全を確保するため、打ち上げ施設の周辺の陸上、海上および上空に警戒区域を定めるとともに、推進薬等の取り扱いに係る安全対策を求めております。 において、午前中も議論あったところですが、こうした内容を含め、打ち上げ事業者が取るべき事項を明確化するために、審査基準やガイドラインを定め、ホームページ、のホームページで公開しております。 委員ご指摘の航空局、海上保安庁、地方自治体、漁業協同組合等との個別調整についても、関係法令に基づく手続きを適切に実施することを求めつつ、としては、これらとの重複を避けた審査基準を設け、これを公表し、透明性の確保と効率化を図っています。 加えて、打ち上げ事業者には申請の検討段階からとの事前調整を推奨しておりまして、その事業者から相談があれば必要に応じて関係省庁と意思疎通を図るなど、手続きに係る事業者負担の低減に努めております。 米国においても、ロケットの打ち上げの許可は、使用電波の許可は、リモートセンシング許可は商務省など、所管が分かれている中で、現在、申請者の利便性向上を検討しているというふうに聞いております。 我が国としても、を図るというところではないんですが、関係法令の手続きは専門的知見を有する各機関での実施が最も効率的であることから、関係省庁との連携の下で効率的に実施してまいりたいと。同時に、としては、政府全体の司令塔として、ロケット打ち上げの高頻度化を目指し、手続きの簡素化など、不断の改善を図ってまいりたいと考えています。
  • 安野貴博
    いただき、ありがとうございます。米国においても、すべてがワンストップなわけではないということは承知をしております。その上で申し上げるとすると、は、各省庁間の、権限を持っているわけではないものの、その伴走役として窓口はかなり一本化していると聞いておりまして。たとえばポリシー(政策)レビューであるとか(積載物)レビューにおいては、ほかの省庁との協議というのを代行することというのが制度上明確になっているかなと思います。 また、ほかの事例見ましても、たとえば、ほかの省庁と協議する事項、自治体と協議すべき事項のテンプレートみたいなものを共有して、なるべくなるべく事業者側の負担というものを減らして、この申請プロセスをなるべく短くできるようにということで、結構踏み込んだリーダーシップを発揮されていると思います。 においても、このようなというところであるとか窓口というところで、踏み込んだリーダーシップ、期待したいと思っておりますが、こちら、いかがでしょうか。
  • 小野田内閣府特命担当大臣(宇宙政策)
    人員体制もこれから強化してまいりますので、その中で審査するものも増えてくる中で、ちゃんとその皆さんが迅速にそれをやれるように、正確かつ迅速にやれるようにリーダーシップを果たしてまいりたいと思います。
  • 安野貴博
    いただき、ありがとうございます。次に、許可の所要期間とそのについてお伺いしたいと思います。 に基づく打ち上げ許可につきまして、事業者からは、準備開始から打ち上げまでに12か月くらいかかった例もあるという声があります。日本の標準審査期間は6か月と規定されておりまして、12か月だとすると、倍くらいの時間がかかっている事例もあるという指摘です。 この標準処理期間と実績の間に乖離が生じている要因ってどう分析されているか、お伺いしたいと思います。
  • 風木内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
    に基づく許可に係る標準処理期間、行政手続法に基づき人工衛星等の打ち上げの許可については4か月から6か月ということでご指摘がございました。米国における打ち上げ許可に係る標準処理期間も6か月と定められておりまして、我が国の制度は諸外国と比較しても同等なものです。 そういう中で、委員ご指摘の標準処理期間の6か月の時間を要しているケース、これはロケットを初めて打ち上げるケースでございまして、設計が固まる前の段階ですね、初期の段階からに事前相談が来ていると、そういう事情もございます。 活動法上の基準の理解を深め、開発の手戻りを防止するという意味では有効な手段であるとも考えられます。また、各種ロケットの2号機以降につきましては、すべて6か月という標準処理期間内で終了しております。
  • 安野貴博
    初号機で時間がかかっていて、2号機以降ではもうすべて6か月以内で終わっているという、そういった状況だと認識いたしました。多分、初号機と2号機で所要期間、これやっぱりかなり異なると思います、一番最初にやるのは大変なので。 その上での一つ提案としては、やはり初号機と2号機以降でこの標準処理期間を分けて設定した方が、事業者にとってがある運用になると思っております。ある意味、今、6か月と決まっている中で、初号機だったらもうこれはもうさすがにオーバーせざるを得ない、2号機以降であればすべて収まるくらいになっているとなると、これ目標が6か月である意味合いの意義というものがやっぱり失われていってしまうと思いますので、初号機であればこれくらい、2号機以降であればこれくらいというような形で設定するのが一案かと思いますが、いかがでしょうか。
  • 風木内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
    ご指摘いただきました、人工衛星等の打ち上げに係る許可については、現状の標準処理期間6か月、ないしはものによって4か月とか形式あるわけですけれども、今、我々としては変える理由はないと理解しておりまして、というのも、1号機、2号機というふうに段階的に進むものもあれば、今後増強していくようなケースもございまして、必ずしもそこで形式的に決めてしまうことがかえって柔軟性を失うということもございます。 したがいまして、事前相談の活用でありますとか、開発段階での相談含めて柔軟に対応していくということで、趣旨は少なくともこの6か月以内にしっかり収まっていくということを目指して運用してまいりたいと考えております。
  • 安野貴博
    こちら設定を分けることによってかえって柔軟性が減るのか、それとも目標としての強度が高まるのかというところは、ぜひ議論の上検討していただきたいなと思います。 続けて、所要期間に関わるもう一つの論点として、についてお伺いしたいと思います。 の見直しに関する小委員会におきまして、の実施機関、これ申請の中でも一つ時間がかかっているプロセスであると言われていますが、その実施機関が国内1社に限定されてしまっているという指摘がございました。国内で1社しかできない工程があって、それが審査プロセスにおいて時間がかかる原因の一つであると。 さらに、その1社も基幹ロケットが優先されておりまして、民間の事業者の解析というのはどうしても後回しになりがちなのであるという、こういったご指摘もあります。 これ、やっぱり1社だとそういったこと起きざるを得ないと思いますが、これ1社依存構造ではなくて、業者もっと増やしていくべきではないかと思いますが、この、どういうふうに解消していくお考えでしょうか。
  • 風木内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
    ご質問ありがとうございます。その前に、先ほどのご質問で、標準処理期間について念のため申し上げますが、があると1か月から3か月ということで、それぞれごとに柔軟に対応していることをあらためて申し添えたいと思います。 ご質問のの1社依存構造などについてでございます。ロケットの打ち上げに関するの実績とノウハウを有する事業者が現状で限られているというのはご指摘のとおりです。ロケット打ち上げの高頻度化に向けまして、効率化が必要だというふうに認識しております。 したがって、の見直しに関する小委員会を通じて要望もいただいておりまして、においてに係る技術開発をテーマに設定したほか、既存の技術の円滑な活用についても関係機関と調整を進めているところでございますので、ご指摘を踏まえて対応してまいります。 引き続き、関係省庁や関係機関と連携しながら、こうした取り組みを進めて、我が国の打ち上げ能力の強化に取り組んでまいりたいと考えております。
  • 安野貴博
    いただきありがとうございます。等で対応していくというところで、一つの方向性として私もそれが良いと思っております。 この小委員会において、スペースワン株式会社からは、が持っているような手法の化であるとか、あるいは、民間事業者の解析能力の認定制度を導入するというような案も出ていると思っていまして、こちらに関しても、有望な案だと思いますのでぜひ検討を進めていただければと思っております。 次の質問に参ります。反復的な打ち上げの審査について大臣にお伺いしたいと思います。 近年、と呼ばれる事業形態、急速に拡大しておりまして、同一設計の衛星を数十基から数千基程度でに打ち上げる、そういったようなビジネスモデルがございます。事業者からは、ほぼ同一設計の衛星であるにもかかわらず、一基ごとの許可申請と構造審査必要との指摘がございます。 こうした類似する案件に関して、審査結果の共通化であるとか再利用を求める事業者の要望、対応する方針はあるかということと、あと、もう一歩踏み込んでご質問すると、たとえばアメリカのスペースX社が利用しているような包括的なライセンス制度を、これを、反復案件に適したやり方になるかなと思いますが、これを進めるお考えございますでしょうか。
  • 小野田内閣府特命担当大臣(宇宙政策)
    ロケット打ち上げ許可の申請については、同一設計のロケットについて都度審査を省略するであるとか、その打ち上げ施設について都度の審査を省略する打ち上げ施設の適合認定を活用することにより、これらに関する書類の提出の省略などの効率化、審査期間の短縮を図ってきたところです。 一方で、ロケット打ち上げに関するについては、現時点では、打ち上げ時の安全確保能力を担保する標準的な組織体制に係る知見の蓄積が産業界においても十分とは言えなくて、また、その体制の整備、維持を義務付けることで、事業者の自由な事業活動を制限し、発展を阻害する可能性もあることから、本法案により制度化することもしておりませんが、いずれにしても、我が国の宇宙産業の発展のためにも、これら審査の効率化というのは重要な視点でありまして、十分な実績のある事業者への対応としては、過去の審査実績を踏まえた関連ガイドラインの修正や運用のさらなる効率化を図るなど、公共の安全の確保を前提に不断の見直しを行ってまいりたいと考えています。
  • 安野貴博
    いただき、ありがとうございます。おっしゃるとおり、今すぐ日本の事業者がこうした包括的な許可制度になじむかというと、まだそうではないと理解をしております。 ただ一方で、今後の事業者の事業の計画を立てるにおいても、どういった形で長期的に考えているのか、そういった包括的な制度に、包括的なライセンス制度みたいなものを検討し得るのかしないのかみたいなところはの観点からも非常に重要だと思っておりまして、いつどのような条件になってきたらこういうふうに検討するといったようなことは、ぜひなるべく前広に示していただけるといいかなと思っております。 最後のご質問に参ります。今回の法改正で見送られた事項についてお伺いいたします。 今回の改正では、への対応は対象となっておりません。これらは施行規則等で今後対応するとされております。しかし、この施行規則の改正は法定の期限が定まってはいないと認識しておりまして、これもやっぱり事業者にとってのがなくて事業計画立てにくい、ゆえに投資も集めにくいといった声がございます。 実際、をやられている事業者に話を聞くと、技術的には2029年頃にはできるようになる可能性高いと、ただ一方で、この2029年頃までに法制化間に合っていなかったら、技術が間に合ってもルールが間に合っていないので打ち上げできないんじゃないかと。これはやっぱり、世界各国で熾烈な技術競争がある中において、もうルールが追い付かないことによって事業で負けてしまうというのは、これはやはり致命的であって、こうした懸念の声は非常に私も重要だと思っております。 今回の法改正で見送られた内容について、こうしたであるとか事項ごとの今後の検討スケジュール、どのような見通しになっておりますでしょうか。お伺いしたいと思います。
  • 風木内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
    の打ち上げとか、今委員が特にご指摘あった、気球で一定の高度まで上昇させた後に空中で点火を行う、これはと言われていますが、こうした物につきまして国内事業者において開発が進んでいるのは承知しております。 これらの打ち上げについては、昨年12月にまとめられましたにおけるの見直しの基本的方向性の最終とりまとめにおいても、施行規則、それから審査基準の改正等により実現を図るというふうに事項として整理されているというところでございます。 ご指摘のとおり、具体的なスケジュールや時期をこの時点でこの日というふうに申し上げられませんけれども、ご指摘のような、法的環境整備が遅れることにより産業発展を阻害することはあってはならないというふうに考えておりまして、引き続き、事業者の開発状況、これ、あまり拙速で作って足かせになってもいけないと、十分お話を伺って、その期限にしっかり間に合うような形でかつを保てるような形、それぞれの打ち上げの特性ございますので、こうしたものを踏まえて、審査基準、ガイドラインの整備をしっかり進めてまいりたいと考えております。
  • 安野貴博
    時間が来たのでまとめたいと思いますが。ごありがとうございます。たとえばのような方式って、の打ち上げの(ロケット等の打ち上げに最適な時間帯や時期 )が限られている日本においてしっかりと打ち上げ本数を高めていくために、多く打っていくためにも一つ有望な技術だと思っておりますので、こういった新しい技術の発展というのを阻害しないスケジュール感で検討を進めていただければと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。