犯罪の成立に必要な「目的」に関する法的要件。改正個人情報保護法第180条では「不正な利益を図る目的」または「本人等に損害を加える目的」が目的要件とされ、公益目的の正当な活動はこれに該当しないと解釈される。
高山聡史議員が衆議院内閣委員会で国旗損壊罪法案について参考人に質疑をしました。
安野貴博議員が参議院のデジタル・AI特別委員会で個人情報保護法改正における要配慮情報のAI活用と第180条の罰則規定について質疑をしました。