いまきたみらい

謙抑性

別名: 刑法の謙抑性

刑罰はより穏やかな手段では目的を達成できない場合に初めて用いるべきだとする刑法上の基本的な考え方。比例原則とともに刑事立法の妥当性を判断する基準とされる。

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