刑罰はより穏やかな手段では目的を達成できない場合に初めて用いるべきだとする刑法上の基本的な考え方。比例原則とともに刑事立法の妥当性を判断する基準とされる。
高山聡史議員が衆議院内閣委員会で国旗損壊罪法案の立法事実や構成要件の明確性について質疑をしました。