神社や教会など礼拝所に対する不敬な行為を処罰する刑法の規定。宗教的感情という社会的な感情を保護法益とする例として、本法案の議論で引き合いに出された。
高山聡史議員が衆議院内閣委員会で国旗損壊罪法案の立法事実や構成要件の明確性について質疑をしました。