外為法の指定業種に該当しない業種。従来は投資後の事後報告のみ義務付けられていたが、今回の改正で国の安全を損なうおそれが大きいと判断された場合は報告要求や株式処分命令の対象となりうる。
峰島侑也議員が衆議院財務金融委員会で外為法改正案における海外投資家の届出実効性やリスク軽減措置のモニタリングについて質疑をしました。