いまきたみらい

精神障害の労災認定基準

別名: 労災認定基準

うつ病などの精神障害を労災と認めるかを判断する厚生労働省の基準。発症前おおむね6か月間に業務による強い心理的負荷があったか等で評価する。令和5年改正でカスタマーハラスメントも評価対象に追加された。

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