相手方の所在が不明な場合に、行政機関の掲示板等に書類を掲示することで法的に通知が届いたものとみなす手続き。今回の改正で氏名不明の場合も利用可能に。
山田瑛理議員が衆議院国土交通委員会で都市再生特別措置法の改正案について質疑をしました。