他人の物を壊すなどして損なう行為を処罰する刑法の規定。国旗の損壊行為の多くは現行法でもこの罪で処罰され得るとされる一方、自己所有物の損壊は対象外となる。
高山聡史議員が衆議院内閣委員会で国旗損壊罪法案の立法事実や構成要件の明確性について質疑をしました。