威力を用いて他人の業務を妨害する行為を処罰する刑法の規定。国旗の損壊を手段として業務を妨げた場合に適用され得るとされる。
高山聡史議員が衆議院内閣委員会で国旗損壊罪法案の立法事実や構成要件の明確性について質疑をしました。