ストーカー行為を規制する法律。本法案の「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」という構成要件の文言はこの法律の表現を参考にしたとされる。
高山聡史議員が衆議院内閣委員会で国旗損壊罪法案の立法事実や構成要件の明確性について質疑をしました。