いまきたみらい

ストーカー規制法

別名: ストーカー規制法第2条第6号

ストーカー行為を規制する法律。本法案の「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」という構成要件の文言はこの法律の表現を参考にしたとされる。

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