本法案が処罰対象とする行為の方法を定めた構成要件の文言。行為者や見た者の主観ではなく、一般通常人を基準に客観的な事情から社会通念により判断されるとされる。
高山聡史議員が衆議院内閣委員会で国旗損壊罪法案の運用基準について質疑をしました。
高山聡史議員が衆議院内閣委員会で国旗損壊罪法案の立法事実や構成要件の明確性について質疑をしました。