いまきたみらい

人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法

本法案が処罰対象とする行為の方法を定めた構成要件の文言。行為者や見た者の主観ではなく、一般通常人を基準に客観的な事情から社会通念により判断されるとされる。

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