商業用レコードが放送や店舗での再生などに使われた際、実演家やレコード製作者に支払われる対価。作詞・作曲者向けの著作権使用料とは別に発生する。
河合道雄議員が衆議院文部科学委員会で著作権法改正案(店舗BGMの二次使用料)について質疑をしました。