いまきたみらい

外国国章損壊罪

別名: 刑法92条

外国の国旗・国章を損壊するなどして当該外国を侮辱する行為を処罰する現行刑法の規定。外交関係の円滑・安全という国家的利益を守る目的で置かれており、外国政府の請求があって初めて公訴を提起できる点が特徴。

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