外国の国旗・国章を損壊するなどして当該外国を侮辱する行為を処罰する現行刑法の規定。外交関係の円滑・安全という国家的利益を守る目的で置かれており、外国政府の請求があって初めて公訴を提起できる点が特徴。
高山聡史議員が衆議院内閣委員会で国旗損壊罪法案について参考人に質疑をしました。
高山聡史議員が衆議院内閣委員会で国旗損壊罪法案の立法事実や構成要件の明確性について質疑をしました。