いまきたみらい

罪刑法定主義

どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるかをあらかじめ法律で明確に定めなければならないとする刑法上の大原則。国民の予見可能性の確保と刑罰権の恣意的な行使の防止を目的とする。

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