給与など他の所得と合算せず、特定の所得だけを分けて一定税率で課税する方式。株式譲渡益や配当に適用され、税率は約20.315%。
峰島侑也議員が衆議院財務金融委員会でミニマムタックス改正とスタートアップ振興の整合性について質疑をしました。